古物の販売を行う場合は原則、古物商許可が必要になります。
一方、古物の販売を行う場合であっても、例外的に古物商許可が不要になるケースもあり、古物の販売を行いたい方にとっては迷ってしまいますよね。
そんな古物商許可が必要になる古物の販売に関する疑問は本記事で簡単に理解できます。
本記事は、『古物の販売に古物商許可は必要』について詳しくご紹介します。
目次
古物の転売を行う場合、古物商許可が必要
古物の販売で古物商許可が必要になるケースは、「古物の転売」を行う場合です。
古物の転売とは、「利益を出す目的で古物を仕入れ、古物を販売すること」をいいます。
転売の具体例
前述のとおり、古物の転売とは「利益を出す目的で古物を仕入れ、古物を販売すること」ですが、“利益を出す目的で古物を仕入れ、古物を販売すること”といっても具体的にイメージが難しい為、以下、具体例でご説明します。
私がリサイクルショップに行った際に、激安のパソコンを見つけたとします。
このパソコンが「ヤフオク」や「メルカリ」で高額で取引されていることを知っていた私は、「ヤフオク」や「メルカリ」で販売する目的でこの激安パソコンを購入しました。
その後、家に帰った私は早速「ヤフオク」や「メルカリ」に購入したパソコンを出品し、販売しました。
上記例では、私の購入目的は自己使用ではなく、転売して利益を得るためです。このように自己使用の為ではなく、利益を出す目的で古物を仕入れ、古物を販売する=転売を行うということになり、古物商許可の取得が必要になります。
古物商許可が不要な場合
これまで古物商許可が必要になる販売例をご紹介しました。
一方、例外ではありますが、古物商許可を取得せずに古物の取引を行える場合も存在します。古物営業法は、「盗品等の売買の防止・盗品の速やかな発見・窃盗その他の犯罪の防止及びその被害の迅速な回復」を目的としており、この目的に関係が無い部分については許可の取得を要件としていないからです。
第一条
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
古物商許可を取得せずに古物の取引を行える場合とは、以下のとおりです。
【古物商許可が不要な販売例】
- 不用品を販売した場合
- 輸入した古物を販売した場合
- 古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う場合
- 自分が販売した顧客から買い戻す場合
以下、詳しくご紹介します。
不用品を販売した場合
自己で使用した物品を不用品として販売する場合に、古物商許可の取得は不要です。古物営業法は、「転売目的」での古物の売買を規制しているに過ぎないからです。
不要になった本をブックオフ等に売却する際、許可が必要ないことをイメージしていただくと、理解しやすいと思います。
輸入した古物を販売した場合
海外から輸入した古物を販売する場合に、古物商許可の取得は不要です。前述のとおり、古物営業法は「盗品等の売買の防止・盗品の速やかな発見・窃盗その他の犯罪の防止及びその被害の迅速な回復」を目的としており、この法律の建前は“日本国内での盗品の流通・犯罪の防止”を目的としているからです。
海外から輸入した古物が仮に盗品であったとしても当該被害は海外で発生するものであり、日本国内において被害が生じるものではないということです。
なお、古物商許可が不要になるケースは、海外から直接仕入れた場合に限定されます。たとえば、日本国内の輸入代理店を介し、古物を仕入れた場合、一度日本国内の事業者を介している以上、原則に従い古物商許可が必要になるため注意しましょう。
古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う場合
古物の売却だけを行う営業については古物営業法上、許可対象から除外されているため、古物商許可の取得は不要です。
たとえば、廃品回収業者が古物を無料で引受け、当該物品を修理した上で販売する場合は古物商許可の取得は不要になります。また、廃品回収業者が古物を有料で引受け、当該物品を修理した上で販売する場合も同様に古物商許可の取得は不要になります。
事業者が客に対価を支払って古物を引き取る場合は、古物商許可が必要になるため注意してください
自分が販売した顧客から買い戻す場合
自分が販売した顧客から買い戻す場合に、古物商許可の取得は不要です。たとえば、ある業者Aが物品を顧客Bに販売し、その後BからAが“第三者を介さず”にその物品を買い戻すといった行為が該当します。
なお、物品を買い戻す際に一度でも第三者が介在すれば、古物商許可が必要になるため注意しましょう。
無許可で古物を販売した場合の罰則
無許可で古物を販売した場合とは、古物商許可が必要な販売を行っているにも関わらず、無許可(古物商許可を取得しない)で古物の販売を行っていることをいいます。
無許可で古物を販売した場合、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を課される可能性があり、れっきとした“犯罪行為”です。(もちろん前科も付いてしまいます)
古物商許可が必要な販売を行う方は、必ず古物商許可を取得するようにしましょう。
古物営業法第31条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1)第3条の規定に違反して許可を受けないで第2条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営んだもの
まとめ
いかがでしたか?
本記事は、『古物の販売に古物商許可は必要』について詳しくご紹介しました。
本記事を読んでいただければ、古物商許可が必要な販売例と不要な販売例の両方を理解することができます。
古物の販売を行いたいが、古物商許可が必要なのか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
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