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古物商許可申請時に実地調査(現地調査)は行われるのか?

古物営業法は、古物商が古物を買い受ける場所を原則、「古物商の営業所」または「古物の売主の自宅」に限定しています。したがって、古物商許可を取得する方は、申請書に「営業所(古物商の営業の本拠)の場所」を記載し、申請を行う必要があります。

個人名義で許可申請を行う場合、上記営業所は自宅を選択する方が多く、法人名義で許可申請を行う場合は登記された本店所在地を選択される方が多いです。

また、すべての申請に対して行われるとは限りませんが、許可申請時から許可証発行までの期間中(行政の審査期間中)に、警察の担当官が営業所に対し、実地調査(現地調査)を行う場合があります。しかし申請者の方にとっては、「実地調査(現地調査)で何を調査されるのか」や「どんな方法で実地調査(現地調査)が行われるのか」等不安は多いですよね。

そんな古物商許可申請時に行われる実地調査(現地調査)に関する疑問は、本記事を読んでいただければ簡単に理解できます。

本記事は、『古物商許可申請時に実地調査(現地調査)は行われるのか?』について詳しくご紹介します。

実地調査(現地調査)とは?

実地調査(現地調査)とは、許可申請に関する審査の一環で行われる警察の調査のことです。

調査対象は許可申請書に記載した「営業所」について行われ、警察の担当官が営業所予定地まで赴き、営業所の内部・外部を確認します。

実地調査(現地調査)が行われる理由

実地調査(現地調査)は、以下2つの理由で行われます。

  1. 営業所の存在確認
  2. 独立性の確認

以下、詳しくご紹介します。

営業所の存在確認

古物営業法における営業所は古物の買取りを行う重要な場所と位置付けられていますが、非常に残念なことに、実在しない営業所を届け出る申請者が一定数存在します。

“実在しない営業所を届け出る”とは、本来は存在しない場所を営業所として届け出るということです。

実際に存在しない場所が営業所として登録されてしまうと、犯罪等の温床になり、古物営業法の目的である「窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復」を達することができなくなります。

このような事例を防ぐため、警察の担当官による営業所の存在確認が行われます。

独立性の確認

前述のとおり、営業所は実在する場所である必要がありますが、併せて独立性を備えている必要もあります。

古物商許可を取得した場合、古物商は古物台帳等を管理する義務が発生するためです。つまり、古物商以外の第三者が古物台帳の内容を確認したり、書き込めるような状態を防止する必要があるということです。

独立性を備えていない場合、第三者が古物台帳の内容を確認したり、書き込んでしまう可能性もあるため、警察の担当官による独立性の確認が行われます。

この独立性の確認は、「個人申請」または「法人申請」によって注意すべきポイントに違いがあるため、以下で詳しくご紹介します。

独立性の確認で注意すべきポイント(個人申請)

個人申請の場合、営業所を自宅とすることが多いです。この場合、独立性の問題として「自宅の“どの部屋”を営業所とするのか」という問題があります。

たとえば、3LDKの自宅で3人暮らしの場合、家族全員が集まる可能性が高いLDKは、基本的に独立性を備えているとはみなされません。独立性を備えているとみなされるためには、自分の書斎等、基本的に自分しか使用しない部屋を営業所とする必要があるということです。

都道府県によっては上記独立性を確認するために、自宅の間取りの提出を求められる場合があるため、間取りの提出の有無を事前に確認しておくと良いでしょう。

独立性の確認で注すべきポイント(法人申請)

法人申請の場合、古物商が営業所として使用しているフロアに他法人が共用利用しているか等を確認されます。たとえば、古物商A法人が利用するフロアにB法人が共用利用している場合が該当します。

同じフロアであっても扉や壁で明確に区切りされている場合は独立性の問題はありません。

良くあるケースとしては、代表者は同一人物であっても、法人が別である場合です。たとえば、A法人・B法人が存在し、両法人の代表者が“永井恒司”という同一人物である場合です。

代表者の方からすれば、「自分が経営しているのだから共有フロアを使用しても問題ない」と考えがちですが、代表者が同一人物であっても法律上、法人は別人格として扱われます。したがって、このケースであってもA法人とB法人が共用するフロアを営業所として申請する場合は、A法人とB法人をパーテーション等で明確に区切り、申請を行う必要があります。

実地調査(現地調査)は必ず行われるのか

実は実地調査(現地調査)は、“必ず行われる”という訳ではありません。弊所が取得をサポートさせていただいたお客さまでも、実地調査(現地調査)が行われたお客さま・行われなかったお客さまに分かれています。

実地調査(現地調査)が行われたお客さま・行われなかったお客さまの違いは行政の判断によるため、正直、理由は分かりません。

実地調査(現地調査)が行われなかったお客さまについても、お客さまが実地調査(現地調査)に気付いていない可能性もあります。

担当官が営業所の外部だけ確認する場合もあるためです。

しかし、だからといって実在しない場所を営業所と届け出ることは論外です。「実地調査(現地調査)が行われても問題が無いよう、適正な申請を心がけること」が重要であることを十分理解し、申請を行ってください。

まとめ

いかがでしたか?

本記事は、『古物商許可申請時に実地調査(現地調査)は行われるのか?』について詳しくご紹介しました。本記事を読んでいただければ、古物商許可申請時に行われる実地調査(現地調査)で注意すべきポイントを理解することが可能です。

これから古物商の申請を行う方で営業所の実地調査(現地調査)に不安がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

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