古物商許可に関する申請手続きは、都道府県ごとのローカルルールによって若干の差異が存在します。そのため、古物商許可に関する申請手続きの流れで迷ってしまう方も多いですよね。
そんな都道府県ごとの古物商許可に関する申請手続きの流れに関する疑問は、本記事で簡単に解決できます。
本記事は、『【山梨県】古物商許可に関する申請手続きの流れを徹底解説』を詳しくご紹介します。
目次
必要書類の取得
古物商許可の申請を行うには、まず「申請書類」と「添付書類」(以下、「必要書類」)を取得する必要があります。この必要書類は「個人申請」なのか「法人申請」なのかによって取得する書類に違いがあります。
以下でご紹介する必要書類の一部は、こちらからダウンロードできます。
個人申請の必要書類
個人申請の必要書類は以下表のとおりです。なお、必要書類は正本一通が必要です。
必要書類 | 取得場所 | 備考 |
---|---|---|
古物商許可申請書 | 最寄りの警察署または県警ホームページから取得 | |
誓約書 | 代表者および管理者に必要 | |
略歴書 |
||
本籍記載の住民票 | 住所地の市区町村役場で取得 | |
身分証明書 | 本籍地の市区町村役場で取得 | |
賃貸借契約書 | 貸主または不動産会社から取得 | 営業所が賃貸物件の際に必要となる場合もあり |
使用承諾証明書 | 営業所が賃貸物件または家族所有の際、必要となる場合もあり | |
URL使用権限を疎明する資料 | プロバイダ会社から取得 | ホームページを利用し古物の売買を行う場合に必要 |
法人申請の必要書類
法人申請の必要書類は以下表のとおりです。なお、必要書類は正本一通が必要です。(定款コピーを除く)
必要書類 | 取得場所 | 備考 |
---|---|---|
古物商許可申請書 | 最寄りの警察署または県警ホームページから取得 | |
誓約書 | 役員(取締役・監査役)および管理者に必要 | |
略歴書 |
||
本籍記載の住民票 | 住所地の市区町村役場で取得 | |
身分証明書 | 本籍地の市区町村役場で取得 | |
定款の写し | 定款をコピーすることで取得 | |
履歴事項全部証明書 | 法務局で取得 | |
賃貸借契約書 | 貸主または不動産会社から取得 | 営業所が賃貸物件の際に必要となる場合もあり |
使用承諾証明書 | 営業所が賃貸物件または家族所有の際に必要となる場合もあり | |
URL使用権限を疎明する資料 | プロバイダ会社から取得 | ホームページを利用し古物の売買を行う場合に必要 |
管轄警察署の確認
上記必要書類は営業所の住所を管轄する警察署へ提出します。
山梨県では、県内12の警察署に管轄が分かれています。営業所の住所を管轄する警察署を事前に確認しましょう。
警察署 | 管轄区域 | 代表番号 |
---|---|---|
甲府警察署 | 甲府市の北部(和田、砂田、城東、中央、相生、石田、高畑地区以北) | 055-232-0110 |
南甲府警察署 | 甲府市の南部(里吉、上阿原、朝気、青沼、湯田、太田町、伊勢、国母地区以南) 中央市 中巨摩郡昭和町 | 055-243-0110 |
南アルプス警察署 | 南アルプス市 | 055-282-0110 |
韮崎警察署 | 韮崎市 甲斐市 | 0551-22-0110 |
北杜警察署 | 北杜市 | 0551-32-0110 |
鰍沢警察署 | 西八代郡市川三郷町 南巨摩郡富士川町 | 0556-22-0110 |
南部警察署 | 南巨摩郡南部町、早川町、身延町、(本栖湖区域を除く。) | 0556-64-0110 |
笛吹警察署 | 笛吹市 | 055-262-0110 |
日下部警察署 | 山梨市 甲州市 | 0553-22-0110 |
富士吉田警察署 | 富士吉田市 南都留郡のうち富士河口湖町、忍野村、山中湖村及び鳴沢村 南巨摩郡のうち身延町の一部(本栖湖区域) | 0555-22-0110 |
大月警察署 | 大月市 都留市 南都留郡のうち西桂町及び道志村 | 0554-22-0110 |
上野原警察署 | 上野原市 北都留郡のうち小菅村及び丹波山村 | 0554-63-0110 |
受付時間
申請の受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までの間(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)です。
申請手数料
古物商許可の申請手数料は、19,000円です。
なお、申請手数料の支払いは「県証紙」で行います。県証紙の「購入場所」や「購入手順」は、警察署の指示に従いましょう。
覚えておきたい申請時のポイント
古物商許可の申請は、平日午前8時30分から午後5時15分までの間(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)に、営業所の住所を管轄する警察署に対し、「必要書類の提出」及び「申請手数料の支払い」を行う必要があります。
平日の貴重な時間を申請に使うわけですから、一度の提出でミスなく申請を終わらせたいですよね。
以下三つの内容は、申請を一度で終わらせるために覚えておきたい申請時のポイントです。
- 警察署へ申請に行く前に予めアポイントを取る
- 申請手数料(19,000円)を忘れない
- 申請書に押印した判子を持参する
警察署へ申請に行く前に予めアポイントを取る
警察署へ申請に行く前に予めアポイントを取りましょう。アポイントを取っていない場合、古物商許可の担当者が不在で申請を受理してもらえない可能性があるからです。
また、アポイントを取る際は、「取得した必要書類に“不備”や“不足”が無いか」を担当者に併せて確認してもらうとよいでしょう。
申請手数料(19,000円)を忘れない
申請手数料(19,000円)を忘れないようにしましょう。申請手数料を忘れた場合、必要書類が揃っていても、申請を受理してもらえません。
申請書に押印した判子を持参する
申請の際は申請書に押印した判子を持参するようにしましょう。申請書に記載ミスがある場合、押印した判子で訂正を行うからです(訂正印)。
訂正等が無ければ判子の出番はありませんが、人間だれしも間違いはあるもの。申請書に押印した判子を念のため持参することをおススメします。
まとめ
いかがでしたか?
本記事は、『【山梨県】古物商許可に関する申請手続きの流れを徹底解説』をご紹介しました。これで、山梨県の古物商許可に関する申請手続きで迷うことはありません。
山梨県で古物商許可の取得を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
古物商許可に関するご相談
古物商許可に関するご相談は最後まで無料で対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
「古物商許可のホームページを見た」とお伝えください。
045-353-8523
受付時間:9:00 〜 20:00(年中無休)
※担当者が外出中でお問い合わせに対応できなかった場合、担当者携帯電話(080-5670-1481)から折り返しのご連絡をさせていただく場合がございます。
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ完了後、ご選択いただいた連絡方法にて、24時間以内にご連絡させていただきます。