古物商許可必要手続き

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【和歌山県】古物商許可の申請手続きの流れを徹底解説

古物商許可の申請手続きの流れは、都道府県ごとのローカルルールによって違いがあります。そのため、古物商許可の申請手続きの流れで迷ってしまう方も多いですよね。

そんな都道府県ごとの古物商許可の申請手続きの流れに関する疑問は、本記事で簡単に解決できます。

本記事は、『【和歌山県】古物商許可の申請手続きの流れを徹底解説』を詳しくご紹介します。

必要書類の取得

古物商許可の申請を行うには、まず「申請書類」と「添付書類」(以下、「必要書類」)を取得する必要があります。この必要書類は「個人申請」なのか「法人申請」なのかによって取得する書類に違いがあります。

以下でご紹介する必要書類の一部は、こちらからダウンロードできます。

個人申請の必要書類

個人申請の必要書類は以下表のとおりです。なお、必要書類は正本一通が必要です。

必要書類取得場所備考
古物商許可申請書
最寄りの警察署または県警ホームページから取得
誓約書代表者および管理者に必要
略歴書
本籍記載の住民票住所地の市区町村役場で取得
身分証明書本籍地の市区町村役場で取得
賃貸借契約書貸主または不動産会社から取得営業所が賃貸物件の際に必要となる場合もあり
使用承諾証明書営業所が賃貸物件または家族所有の際に必要となる場合もあり
URL使用権限を疎明する資料プロバイダ会社から取得ホームページを利用し古物の売買を行う場合に必要

法人申請の必要書類

法人申請の必要書類は以下表のとおりです。なお、必要書類は正本一通が必要です。(定款コピーを除く)

必要書類取得場所備考
古物商許可申請書
最寄りの警察署または県警ホームページから取得
誓約書役員(取締役・監査役)および管理者に必要
略歴書
本籍記載の住民票住所地の市区町村役場で取得
身分証明書本籍地の市区町村役場で取得
定款の写し定款をコピーすることで取得
履歴事項全部証明書法務局で取得
賃貸借契約書貸主または不動産会社から取得営業所が賃貸物件の際に必要となる場合もあり
使用承諾証明書営業所が賃貸物件または家族所有の際に必要となる場合もあり
URL使用権限を疎明する資料プロバイダ会社から取得ホームページを利用し古物の売買を行う場合に必要

管轄警察署の確認

上記必要書類は営業所の住所を管轄する警察署へ提出します。

和歌山県では、県内12の警察署に管轄が分かれています。営業所の住所を管轄する警察署を事前に確認しましょう。

警察署管轄区域代表番号
橋本警察署橋本市のうち

赤塚 あやの台一丁目~あやの台三丁目 市脇 市脇一丁目~市脇五丁目 上田 小峰台一丁目 小峰台二丁目 小原田 柿の木坂 賢堂 柏原 学文路 岸上 北馬場 北宿 紀ノ光台一丁目~紀ノ光台三丁目 紀見 紀見ヶ丘一丁目~紀見ヶ丘三丁目 慶賀野 恋野 光陽台一丁目 光陽台二丁目 古佐田 古佐田一丁目~古佐田四丁目 神野々 胡麻生 境原 さつき台一丁目 さつき台二丁目 清水 菖蒲谷 しらさぎ台 城山台一丁目~城山台四丁目 杉尾 須河 隅田町芋生 隅田町上兵庫 隅田町河瀬 隅田町霜草 隅田町下兵庫 隅田町垂井 隅田町中下 隅田町中島 隅田町平野 隅田町真土 隅田町山内 只野谷奥深 妻 妻一丁目~妻三丁目 出塔 東家 東家一丁目~東家六丁目 中道 西畑 野 橋谷 橋本 橋本一丁目 橋本二丁目 柱本 原田 彦谷 細川 三石台一丁目~三石台四丁目 南馬場 南宿 みゆき台 御幸辻 向副 矢倉脇 山田 横座 吉原

伊都郡のうち

九度山町 高野町
0736-33-0110
かつらぎ警察署橋本市(和歌山県橋本警察署の管轄区域を除く。)

伊都郡のうち

かつらぎ町
0736-22-0110
岩出警察署紀の川市

岩出市
0736-63-0110
和歌山東警察署和歌山市のうち

新内 秋月 有家 有本 朝日 小豆島 岩橋 井ノ口 井戸 井辺 伊太祈曽 宇田森 上野 宇治家裏 宇治薮下(5番地、20番地、21番地、23番地~25番地) 餌差町一丁目 餌差町二丁目 江南 岡南ノ丁 岡北ノ丁 岡袋丁 岡林泉寺丁 岡織屋小路 岡円福院東ノ丁 岡円福院西ノ丁 太田 太田一丁目~太田四丁目 奥須佐 大河内 大垣内 小倉 落合 加納 川辺 金谷 上三毛 上黒谷 嘉家作丁 (31番地~55番地) 北新一丁目~北新五丁目 北新博労町 北新戎ノ丁 北新桶屋町 北新中ノ丁 北新元金屋丁 北新金屋丁 北新七軒丁 北ノ新地一丁目 北ノ新地二丁目 北ノ新地上六軒丁 北ノ新地中六軒丁 北ノ新地下六軒丁 北ノ新地田町 北ノ新地東ノ丁 北ノ新地裏田町 北ノ新地分銅町 北ノ新地榎丁 北休賀町 北出島 北出島一丁目 北中島一丁目 木広町二丁目~木広町五丁目 吉礼 北 北別所 北野 蔵小路 楠右衛門小路 杭ノ瀬 黒田 黒田一丁目 黒田二丁目 黒谷 栗栖 黒岩 口須佐 桑山 楠本 毛革屋丁 木挽丁 小雑賀 小雑賀一丁目~小雑賀三丁目 神波 神前 小瀬田 木枕 境原 山東中 坂田 里 新雑賀町 新堺丁 新生町 新通一丁目~新通七丁目 新中通一丁目~新中通六丁目 新八百屋町 新大工町 新在家 新中島 塩ノ谷 島 新庄 下三毛 下和佐 鈴丸丁 数寄屋丁 園部(札立山頂と鳴滝川左岸上流端を結ぶ線及び鳴滝川左岸堤防前のり尻線の東側) 相坂 田中町二丁目~田中町五丁目 田尻 田屋 谷 滝畑 茶屋町 津秦頭陀寺 寺内 手平一丁目~手平六丁目 出水 出島 友田町二丁目~友田町五丁目 鳴神 永穂 中筋日延 永山 中島 中之島 新留丁 西仲間町一丁目 西仲間町二丁目 西 仁井辺 西田井 禰宜 納定 直川 橋向丁 畑屋敷袋丁 畑屋敷松ケ枝丁 畑屋敷東ノ丁 畑屋敷中ノ丁 畑屋敷西ノ丁 畑屋敷端ノ丁 畑屋敷新道丁 畑屋敷兵庫ノ丁 畑屋敷千体仏丁 畑屋敷葛屋町 畑屋敷榎ノ丁 畑屋敷円福院東ノ丁 畑屋敷円福院西ノ丁 畑屋敷雁木丁 馬場 吐前 東仲間町一丁目 東仲間町二丁目 東田中 平尾 広原 弘西 平岡 吹屋町一丁目~吹屋町五丁目 冬野 府中 藤田 船所(鳴滝川左岸堤防前のり尻線の東側) 坊主丁 布施屋 松島 松原 南休賀町 南雑賀町 南材木丁一丁目~南材木丁三丁目 美園町二丁目~美園町五丁目 南出島 三葛(1134番地の1~17、1148番地、1149番地、1150番地、1151番地、1152番地、1156番地の1、2、45~87、1280番地の1~5、右地番に接する北山斜面及び棚出斜面並びに和田川右岸側の区域) 南畑 明王寺、満屋 六十谷 森小手穂 本渡 柳丁 矢田 薬勝寺 山口西 湯屋谷 吉里 吉原 吉田 和佐関戸 和佐中 和田 紀の川右岸と大潮平均満潮面とのなす線を境とし嘉家作樋門東北端から真北を見通す線の東側 真田堀川及び大門川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の東側 和歌川の左岸と和田川の右岸との接する地点から上流の和歌川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の東側 中島川の右岸と和田川の右岸との接する地点から真南を見通す線より下流の和田川の右岸と大潮平均満潮面とのなす線の北側

海南市のうち

岡田1203番地の12、1203番地の13、1207番地の1、1207番地の2、1208番地、1209番地、1213番地の1、1213番地の2、1214番地、1226番地、1227番地、1228番地、1230番地及び1233番地の23
073-475-0110
和歌山西警察署和歌山市のうち

芦辺丁 網屋町 有田屋町 有田屋町西ノ丁 有田屋町南ノ丁 秋葉町 葵町 一番丁 石橋丁 板屋町 今福一丁目~今福五丁目 五筋目 宇治薮下(35番地~39番地、42番地、62番地、72番地、74番地、83番地、84番地、93番地、94番地、104番地、105番地、107番地~109番地)宇治袋町 宇治鉄砲場 植松丁 上町 上野町一丁目~上野町三丁目 宇須一丁目~宇須四丁目 打越町内原 男野芝丁 小野町一丁目~小野町三丁目 雄松町一丁目~雄松町六丁目 岡山丁 尾崎丁 嘉家作丁(1番地~9番地、11番地~17番地、20番地~29番地) 加納町 駕町 徒町 片岡町一丁目 片岡町二丁目 紀三井寺 九番丁 北汀丁 北大工町 北細工町 北牛町 北甚五兵衛町 北坂ノ上丁 北田辺丁 北仲間町 北土佐町 北町 北釘貫丁 北桶屋町 北相生丁 久右衛門丁 金竜寺丁 久保丁一丁目~久保丁四丁目 九家の丁 毛見(1418番地の1、3~11、1432番地の1、4、5、1434番地の1、1437番地の1~180、1450番地、1451番地及び右地番に接する馬瀬斜面を除く。)源蔵馬場一丁目 源蔵馬場二丁目 下町 小人町 小人町南ノ丁 五番丁 米屋町 小松原通一丁目~小松原通五丁目 小松原五丁目 小松原六丁目 三番丁 鷺ノ森東ノ丁 鷺ノ森西ノ丁 鷺の森南ノ丁 鷺ノ森中ノ丁 鷺ノ森片町 鷺ノ森明神丁 鷺ノ森新道 鷺ノ森堂前丁 雑賀町 雑賀屋町 雑賀屋町東ノ丁 雑賀道 材木丁 作事丁 雑賀崎 芝ノ丁 新堀東一丁目 新堀東二丁目 塩屋一丁目~塩屋六丁目 汐見町一丁目~汐見町三丁目 島崎町一丁目~島崎町七丁目 新魚町 十番丁 十一番丁 十二番丁 十三番丁 新和歌浦 駿河町 杉ノ馬場一丁目~杉ノ馬場五丁目 住吉町 砂山南一丁目~砂山南四丁目 関戸一丁目~関戸五丁目 専光寺門前丁 船場町 谷町 鷹匠町一丁目~鷹匠町七丁目 匠町 畳屋町 田野 茶屋ノ丁 築港一丁目~築港六丁目 出口甲賀丁 出口中ノ丁 出口端ノ丁 出口新端ノ丁 伝法橋南ノ丁 徳田木丁 道場町 土佐町一丁目~土佐町三丁目 七番丁 七曲り 中ノ店南ノ丁 中ノ店北ノ丁 中ノ店中ノ丁 鍋屋町 中之島の一部 西小二里一丁目~西小二里三丁目 新高町 西旅籠町 西蔵前町 西布経丁一丁目~西布経丁六丁目 西釘貫丁一丁目~西釘貫丁三丁目 西坂ノ上丁 西汀丁 西ノ店 二番丁 西大工町 西鍛治屋町 西紺屋町一丁目 西紺屋町二丁目 西河岸町 西長町一丁目~西長町四丁目 西浜 西浜一丁目~西浜三丁目 西高松一丁目 西高松二丁目 布引 八番丁 橋丁 東鍛治屋町 東蔵前丁 東布経丁一丁目~東布経丁六丁目 東紺屋町 東小二里町 東長町中ノ丁 東長町一丁目~東長町十一丁目 東釘貫丁一丁目~東釘貫丁三丁目 東旅籠町 広瀬中ノ丁一丁目 広瀬中ノ丁二丁目 広瀬通丁一丁目~広瀬通丁三丁目 東坂ノ上丁 広道 一筋目 屏風丁 東高松一丁目~東高松四丁目 福町 舟大工町 舟津町一丁目~舟津町四丁目 二筋目 吹上一丁目~吹上五丁目 弁財天町 ト半町 本町一丁目~本町九丁目 堀止南ノ丁 堀止西一丁目 堀止西二丁目 真砂町一丁目 堀止東一丁目 堀止東二丁目 松ケ丘一丁目~松ケ丘三丁目 三葛(1134番地の1~17、1148番地、1149番地、1150番地、1151番地、1152番地、1156番地の1、2、45~87、1280番地の1~5、右地番に接する北山斜面及び棚出斜面並びに和田川右岸側の区域を除く。) 南汀丁 南大工町 南片原一丁目 南片原二丁目 三木町堀詰 三木町南ノ丁 三木町中ノ丁 三木町台所町 南細工町 南桶屋町 湊紺屋町一丁目~湊紺屋町三丁目 湊本町一丁目~湊本町三丁目 湊北町一丁目~湊北町三丁目 南牛町 南甚五兵衛丁 南仲間町 湊桶屋丁 湊通丁南一丁目~湊通丁南四丁目 湊通丁北一丁目~湊通丁北四丁目 湊御殿一丁目~湊御殿三丁目 南相生丁 三沢町一丁目~三沢町四丁目 三筋目 南田辺丁 湊(紀の川右岸側の区域を除く。) 六筋目 元博労町 元町奉行丁一丁目 元町奉行丁二丁目 元寺町一丁目~元寺町五丁目 元寺町東ノ丁 元寺町西ノ丁 元寺町南ノ丁 元寺町北ノ丁 山吹丁 尾形町一丁目~尾形町五丁目 薮ノ丁 山陰丁 四筋目 四番丁 寄合町 万町 六番丁 六軒丁 和歌町 和歌川町 和歌浦東一丁目~和歌浦東四丁目 和歌浦中一丁目~和歌浦中三丁目 和歌浦南一丁目~和歌浦南三丁目 和歌浦西一丁目 和歌浦西二丁目 紀の川右岸と大潮平均満潮面とのなす線を境とし嘉家作樋門東北端から真北を見通す線の西側 真田堀川及び大門川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の西側 和歌川の左岸と和田川の右岸との接する地点から上流の和歌川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の西側 中島川の右岸と和田川の右岸との接する地点から真南を見通す線より下流の和田川の右岸と大潮平均満潮面とのなす線の南側
073-424-0110
和歌山北警察署和歌山市のうち

粟 市小路 磯の浦 梅原 榎原 大谷 大川 梶取 加太  狐島 北島 木ノ本 楠見中 古屋 栄谷 次郎丸 島橋東ノ丁 島橋西ノ丁 島橋南ノ丁 島橋北ノ丁 善明寺 園部(札立山頂と鳴滝川左岸上流端を結ぶ線及び鳴滝川左岸堤防前のり尻線の西側) つつじが丘一丁目~つつじが丘七丁目 土入 中 中野 西庄 野崎 延時 平井 日野 船所(鳴滝川左岸堤防前のり尻線の西側) 福島 松江 松江東一丁目~松江東四丁目 松江中一丁目~松江中三丁目 松江西一丁目~松江西三丁目 松江北一丁目~松江北七丁目 湊(紀の川右岸側) 湊一丁目~湊五丁目 深山 向 本脇 鳴滝川と紀の川の合流点から下流の紀の川右岸と大潮平均満潮面とのなす線の北側
073-453-0110
海南警察署
和歌山市のうち

毛見1418番地の1、3~11、1432番地の1、4、5、1434番地の1、1437番地の1~180、1450番地、1451番地及び上記地番に接する馬瀬斜面

海南市(和歌山県和歌山東警察署の管轄区域を除く。)

海草郡
073-482-0110
有田警察署有田市0737-83-0110
湯浅警察署有田郡0737-64-0110
御坊警察署御坊市

日高郡のうち

美浜町 日高町 由良町 印南町 日高川町
0738-23-0110
田辺警察署田辺市(本宮町を除く。)

日高郡のうち

みなべ町

西牟婁郡のうち

上富田町
0739-23-0110
白浜警察署西牟婁郡のうち

白浜町
0739-43-0110
串本警察署西牟婁郡のうち

すさみ町

東牟婁郡のうち

古座川町 串本町
0735-62-0110
新宮警察署田辺市のうち

本宮町

新宮市

東牟婁郡のうち

那智勝浦町 太地町 北山村
0735-21-0110

受付時間

申請の受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までの間(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)です。

申請手数料

古物商許可の申請手数料は、19,000円です。

なお、申請手数料の支払いは「県証紙」で行います。県証紙の「購入場所」や「購入手順」は、警察署の指示に従いましょう。

覚えておきたい申請時のポイント

古物商許可の申請は、平日午前8時30分から午後5時15分までの間(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)に、営業所の住所を管轄する警察署に「必要書類」および「申請手数料」を提出する必要があります。

平日の貴重な時間を申請に使うわけですから、一度の提出でミスなく申請を終わらせたいですよね。

以下三つの内容は、申請を一度で終わらせるために覚えておきたい申請時のポイントです。

  • 警察署へ行く前にあらかじめアポイントを取る
  • 申請手数料(19,000円)を忘れない
  • 申請書に押印したハンコを持っていく

警察署へ行く前にあらかじめアポイントを取る

警察署へ行く前にあらかじめアポイントを取りましょう。アポイントを取っていない場合、古物商許可の担当者が不在で申請を受理してもらえない可能性があるからです。

また、アポイントを取る際は、「取得した必要書類に間違いがないか」を担当者に併せて確認してもらうとよいでしょう。

申請手数料(19,000円)を忘れない

申請手数料(19,000円)を忘れないようにしましょう。申請手数料を忘れた場合、必要書類が揃っていても、申請を受理してもらえないからです。

申請書に押印したハンコを持っていく

申請書に押印したハンコを持っていきましょう。申請書の記載ミスの訂正は、押印したハンコで行うからです(訂正印)。

訂正がなければハンコの出番はありませんが、人間だれしも間違いはあるもの。申請書に押印したハンコを念のため持っていくことをおススメします。

まとめ

いかがでしたか?

本記事は、「【和歌山県】古物商許可の申請手続きの流れ」をご紹介しました。これで、和歌山県の古物商許可の申請手続きで迷うことはありません。

和歌山県で古物商許可を取得したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

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