古物商許可必要手続き

専門行政書士サポート

「許可要件・準備書類・ローカルルール」を熟知する行政書士が、
古物商許可の取得を「全国対応」×「格安」×「最短」で丸ごとサポート

古物商許可必要手続き

専門行政書士サポート

【サラリーマン】会社に勤めながら古物商許可は取得可能?【副業】

古物商許可の取得を検討しているサラリーマンの方から、古物商許可に関してご相談いただく機会は多いです。しかし一方、「会社に勤務しながら古物商許可を取得できるのか?」と悩んでいるサラリーマンの方も多いです。

確かに、会社に勤務しながら古物商許可を取得することは、副業で古物商を行うことと同義です。“ご勤務先の規則(就業規則)”で副業が許可されているとしても、「副業という目的で古物商許可が取得できるのか」。そんな疑問で不安になる気持ちは理解できます。

そんな、サラリーマン(副業)の方の古物商許可に関する関する疑問は、本記事で簡単に理解できます。

本記事は、『【サラリーマン】会社に勤めながら古物商許可は取得可能?【副業】』を詳しくご紹介します。

サラリーマンでも古物商許可の取得は可能!!

結論からいうと、サラリーマン(副業)の方でも古物商許可の取得は可能です。

古物商許可を規制する古物営業法では、「サラリーマンは古物商許可の取得はできない」または「副業の場合は古物商許可の取得はできない」といった規定が存在しないからです。

欠格事由と営業所の要件に注意が必要

上記のとおり、サラリーマン(副業)の方でも古物商許可の取得は可能です。

ただし、サラリーマン(副業)の方でも古物商許可の取得が可能とは、「古物営業法が求める要件を満たしたサラリーマン(副業)は、古物商許可の取得が可能」という点に注意が必要です。

上記要件を満たす必要があるのは、自営業や法人でも同じです。

サラリーマン(副業)だけが要件を満たす必要があるという意味ではなく、古物商許可の取得をする人(法人)のすべてに必要です。

古物営業法が求める要件とは、具体的に「欠格事由に該当しないこと」及び「営業所の要件を満たすこと」の2つがあります。

欠格事由とは

欠格事由とは、古物営業法に定められた古物商許可を取得できない人(法人)の類型です。

古物営業法には、以下8つの欠格事由が定められています。

古物営業法第4条:許可の基準

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁固以上の刑に処せられ、又は法31条に規定する罪、背任罪、遺失物等横領罪若しくは盗品等運搬罪を犯して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年以内のもの
  3. 住居の定まらない者
  4. 第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消の日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
  5. 第24条の規定による許可の取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当の理由がある物を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第8号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
  7. 営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
  8. 法人で、その役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

欠格事由については、弊所別記事「欠格事由とは?」で詳しくご紹介していますので、参考にしてみてください。

営業所の要件とは

古物営業法上、古物商許可を取得する者は「営業所」を設ける必要があります。営業所とは、古物の営業を行う場所(本拠)のことです。「本店」「支店」「店舗」「事務所」等、名称の如何を問いません。

営業所は自宅であっても認められため、サラリーマン(副業)の方は自宅を営業所として登録することが多いでしょう。

ただし、自宅が賃貸物件の方は注意が必要です。自宅が賃貸物件の場合、貸主(不動産会社)から「自宅を営業所として使用する」旨の使用承諾を得る必要があるためです。

一部の都道府県では、上記使用承諾を得る必要がない場合もあります。

詳しくは自宅の住所を管轄する警察署へ確認しましょう。

自宅の使用用途が「住居専用」となっている場合、この貸主(不動産会社)からの使用承諾の取得が非常に難しいことが多いです。

自宅が賃貸物件の場合、事前に「使用承諾が必要な地域なのか」また「貸主(不動産会社)から使用承諾を得られるのか」を必ずチェックしましょう。

会社の規定にも注意しよう

古物営業法が求める要件を満たしたサラリーマン(副業)の方は、古物商許可の取得が可能です。ただし、古物商許可の取得が可能というのは、“古物営業法上”で可能ということです。

サラリーマン(副業)の本業は勤務している会社の業務であり、会社の就業規則等で「副業が可能なのか」を必ず確認する必要があるからです。

古物営業法上、古物商許可の取得が可能であっても、会社の規則で副業が禁止である場合、せっかく古物商許可を取得しても意味がありません。

昨今は、政府が副業を推進する方針であり、副業を許可する会社も多くなりましたが、古物商許可を取得する前に必ず会社の規則を確認しましょう。

まとめ

いかがでしたか?

本記事は、「サラリーマン】会社に勤めながら古物商許可は取得可能?【副業】」を詳しくご紹介しました。これで、会社に勤めながら古物商許可の取得ができるのかで迷うことはありません。

サラリーマン(副業)の方で古物商許可を取得したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

お問い合わせ

古物商許可の取得に関するご相談は最後まで無料で対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

「古物商許可のホームページを見た」とお伝えください。

045-353-8523

受付時間:9:00 〜 20:00(年中無休)

※担当者が外出中でお問い合わせに対応できなかった場合、担当者携帯電話(080-5670-1481)から折り返しのご連絡をさせていただく場合がございます。

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ完了後、ご選択いただいた連絡方法にて、24時間以内にご連絡させていただきます。

    お名前必須

    電話番号

    メールアドレス必須

    ご希望の連絡方法必須

    お問い合わせ内容必須

    メッセージ本文

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です