古物商許可必要手続き

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欠格事由とは?【法改正対応版】

『欠格事由』とは、古物商許可が取得できない人(法人)の要件です。欠格事由に該当する場合、申請を行っても古物商の許可を取得することはできません。

古物営業法では、以下12個の欠格事由が定められています。

古物営業法第4条:許可の基準

  1. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. (罪種を問わず)禁固刑や懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  3. 暴力団員
  4. 暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
  5. 暴力団以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
  6. 暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
  7. 住居の定まらない者
  8. 古物営業法第24条の規定により古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者等
  9. 精神機能の障害により古物営業を適正に営めない者
  10. 一定の未成年
  11. 営業所ごとに管理者を選任しないと考えられる者
  12. 法人で、役員に上記①から⑨までのいずれかに該当する者があるもの

破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者とは、裁判所によって破産手続き開始の決定を受け、復権を得ていない者をいいます。

破産者は経済的信用を失っている状態であることから、古物商許可を取得できません。ただし破産後に復権を得ている方は、古物商許可の取得が可能です。

過去に破産経験がある方で自分が復権を得ているかが分からない方は、本籍地で取得できる「身分証明書」を取得しましょう。この身分証明書を取得することによって自分が破産状態にあるか否かの判断が可能です。

(罪種を問わず)禁固刑や懲役刑に処せられ、一定の罪(窃盗、背任等)を犯して罰金を処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者

(罪種を問わず)禁固刑や懲役刑に処せられ、一定の罪(窃盗、背任等)を犯して罰金を処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者とは、(罪種を問わず)禁固刑や懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者をいいます。

上記内容を簡単にまとめると、すべての罪で禁固刑以上はNG。

一定の罪(無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等)の場合は罰金以上でNGとなります。

たとえば、暴行罪で懲役2年を受けたAさんは、禁固以上の刑なので欠格事由に該当しますが、同じく暴行罪で30万円の罰金を受けたBさんは欠格事由に該当しません。また、窃盗罪で30万円の罰金を受けたCさんは欠格事由に該当することになります。

本項の欠格事由に該当する方は、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過するまで古物商許可の取得はできません。

暴力団員

まぁ読んで字のごとくですが、今風にいいかえれば所謂「反社会的勢力」の方です。

暴力団員の方は暴力団組織に所属している限り、古物商許可の取得はできません。

暴力団員でなくなってから5年を経過しない者

暴力団組織から脱退してから5年を経過していない者です。

逆説的には過去、暴力団員であった方であっても組織から脱退して5年経過していれば、古物商許可を取得することが可能です。

暴力団以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者

暴力団以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者とは、暴力団以外の犯罪組織の構成員(ハングレ集団等を想定していると考えられます)で、罪を犯すおそれが強い者をいいます。

暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者

暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者とは、以下に該当する命令又は指示を受けてから3年経過していない者です。

  1. 公安委員会から暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆すことを防止するために必要な事項を命じられた者(暴力団対策法第12条)
  2. 公安委員会から準暴力的要求行為をしてはならない旨の指示を受けた者(暴力団対策法第12条の4第2項)
  3. 公安委員会から準暴力的要求行為を中止することを命じられた者

住居の定まらない者

住居の定まらない者とは、どこに住んでいるのか不明な人のことです。

古物営業法は「窃盗その他の犯罪の防止」と「被害が迅速に回復できる社会の維持」を目的としているため、住居の定まらない者は古物商許可を取得できません。

なお、住んでいる場所は明確だが、住所登録地とは違う(住民票とは違う)場所に住んでいる方は、「なぜ住所登録地と違う場所に住んでいるのか」に関する“理由書”を許可申請時に求められる場合があります。

古物営業法第24条の規定により古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者等

古物営業法第24条の規定により古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者とは、第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消の日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)です。

古物営業第24条の要約は以下のとおりです。

  1. 古物営業法関係の法令違反、古物営業についての他法令違反において盗品等の売買の防止もしくは盗品等の早期発見が著しく阻害されると認めるとき
  2. 古物営業法に基づく処分に違反したとき

なお、古物商許可が取り消される場合、「聴聞手続き」が原則行われます。聴聞手続きとは、「許可を取り消される側の意見を聞く会」とイメージしてください。

この聴聞の期日と場所が指定された日から結論がでるまでの間に、古物営業の廃止を理由として許可証を返納した者で5年経過していない場合は、古物商許可を取得できません。

つまり、行政から取り消しの処分をされる前に“自主廃業”したとしても、5年間は許可の取得ができないということです。

精神機能の障害により古物営業を適正に営めない者

精神機能の障害により古物営業を適正に営めない者とは、正常な判断で古物営業を適正に営めない者をいいます。

以前は「成年被後見人若しくは被保佐人」という内容で欠格事由に規定されていましたが、2019年12月、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(整備法)」の施行に伴い、本内容に改定されました。

なお、本内容の改定に伴い、以前は提出が必須であった「登記されていないことの証明」は提出不要に変更されています。

一定の未成年

一定の未成年者とは、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者のことです。

未成年者は、“原則”古物商許可を取得できませんが、営業に関し成年者と同一の行為能力を“有する”未成年の場合、古物商許可の取得が可能です。

営業に関し未成年者と同一の行為能力を“有する”未成年は、以下のとおりです。

  • 結婚している場合(成年者とみなされる)
  • 法定代理人(一般的には「親」)の許可を受けている場合
  • 未成年者が古物商または古物市場主の相続人であり、法定代理人が欠格事由に該当しないこと(法定代理人の許可不要)

営業所ごとに管理者を選任しないと考えられる者

営業所ごとに管理者を選任しないと考えられる者とは、営業所に管理者を選任していない者です。

管理者とは、営業所の責任者と考えればよいでしょう。古物商は営業所ごとに管理者を1人選任することが義務付けられているため、管理者を選任しない以上、古物商許可を取得することはできません。

法人で、役員に上記①から⑨までのいずれかに該当する者があるもの

法人の役員が上記①から⑨に該当する場合、法人名義で古物商許可を取得することはできません。

法人に上記①から⑨に該当する役員が存在する場合、当該役員の退任手続きを行う必要があるため注意しましょう。

管理者も同様

役員と同様、管理者も欠格事由に該当しないことが求められます。管理者が欠格事由に該当する場合、古物商許可を取得することはできません。

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