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古物商許可申請時の行商は「する・しない」どちらがお得?

古物商許可の申請時には、行商を「する・しない」どちらかを選択する必要があります。しかし、行商を「する・しない」どちらがお得か迷ってしまいますよね。

そんな、古物商許可申請時の行商を「する・しない」どちらがお得かは、本記事で簡単に解決することができます。

本記事は、『古物商許可申請時の行商は「する・しない」どちらがお得?』を詳しくご紹介します。

行商は「する」がお得な3つの理由

結論からいうと、行商を「する」を選択した方がお得です。行商を「する」と選択すべき3つの理由があるからです。

行商を「する」と選択した方がよい3つの理由

  1. 許可申請の費用が「しない」場合と同額
  2. ビジネスチャンスの拡大
  3. 仕入先の確保

許可申請の費用が「しない」場合と同額

古物商許可の申請費用は、全国一律19,000円です。また、この許可申請の費用は、行商を「する・しない」に関わらず同額になります。

許可申請の費用が「する・しない」に関わらず同額ならば、行商を「する」に選択した方が間違いなくお得ですよね。

ビジネスチャンスの拡大

行商を「する」を選択すると、ビジネスチャンスが広がります。自分の営業所以外でも古物の売買が可能になるからです。

たとえば、以下のようなケースでは、行商を「する」を選択している必要があります。

  • 古物商がお客様宅に出向いて古物の売買をする
  • 古物商が古物市場に出向いて古物の売買をする
  • フリーマーケットに出店して古物を売買する
  • デパートなどの催し会場などで古物を売買する

逆に、行商を「しない」を選択した場合は、上記内容はひとつもできません。つまり、自分の営業所でのみ古物の売買が可能であるということです。

「自分の営業所以外も古物の売買が可能」なのか「自分の営業所でのみ古物の売買が可能」を比較すれば、行商を「する」を選択した方が間違いなくビジネスチャンスが広がりますよね。

仕入先の確保

行商を「する」を選択すると、仕入先の確保につながります。古物市場での仕入れが可能になるからです。

古物市場とは、警察(公安委員会)から許可を受けた古物市場主が主催する「古物商同士が売買をする場所」をいいます。

古物市場で古物の売買を行うには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 古物商許可を取得していること
  • 行商を「する」を選択していること

古物市場は古物商のみが利用できる場所で、一般の個人客の取引はできません。したがって、古物を売る側は在庫調整として利用し、買う側は仕入れルートの一つとして利用できます。また、一般に出回っている中古品と比べると、かなり安い金額で売買されるのが特徴です。

万が一行商を「しない」を選択している場合、こんな利用価値の高い古物市場を利用することができないことを考えると、行商を「する」を選択した方が間違いなく仕入先の確保につながりますよね。

行商を「しない」を選択してしまった方は

ここまで、行商を「する」を選択すべき3つの理由をご紹介してきました。しかし、行商を「しない」で古物商の許可をすでに取得してしまった方もいると思います。

そんな「行商をしない」で許可を取得した方は、許可の内容を「行商しない」から「行商する」に変更が可能です。

「行商する」への変更の手続きはとても簡単です。以下の内容を参考にしてみてください。

届け出先の窓口

許可証の交付を受けた警察署

申請・届出期間

変更があった日から14日以内

申請・届出時間

平日の午前8時30分から午後5時まで

手数料の支払い等で時間がかかる場合があります。時間に余裕をもって警察署へ行きましょう。

警察署に行く前に、「これから古物商許可の変更の手続きに行きたい」と電話で確認するのがおススメです。

手数料

1,500円

必要書類

「行商する」以外に変更する項目がない場合は、変更届出書・書換申請書1枚のみを記入するだけ。添付書類も不要です。

まとめ

いかがでしたか?

本記事は、「古物商許可申請時の行商は「する・しない」どちらがお得?」をご紹介しました。これで行商を「する・しない」で迷うことはありません。

行商を「する・しない」で迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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