古物商許可必要手続き

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営業所とは?

『営業所』とは、古物商が古物営業を行う場所(本拠)のことです。「本店」「支店」「店舗」「事務所」等名称の如何を問いません。

古物商が古物を販売、買取りを行う場所は原則営業所に限られます。したがって「営業所を何処に設けるか」は事業内容を考慮し、慎重に検討する必要があります。

なお、個人名義での申請で店舗や事務所を構えていない場合、住所地の「自宅」を営業所とするのが一般的ですが、自宅以外(例:実家)等の選択肢も考えられます。

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