古物商許可必要手続き

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古物商許可の申請時に必要となる書類【住民票】

古物商許可の申請に必要となる書類に『住民票』があります。

本記事では、住民票取得に関する情報をまとめています。

取得が必要な人

住民票の取得が必要になる方は、「個人申請」または「法人申請」によって変わってきます。

詳しくは下記のとおりです。

住民票の取得が必要な人(個人申請)

  • 代表者(申請者本人)
  • 管理者

代表者(申請者本人)が管理者を兼務している場合、住民票の必要な枚数は1枚です。

なお、外国籍の方も住民票の取得が必要になります。

住民票の取得が必要な人(法人申請)

  • 代表取締役
  • 取締役
  • 監査役
  • 管理者

海外在住の役員(代表取締役・取締役・監査役)がいる場合は、住民票の代わりに「住所を特定できる書面(複数の郵便物等のコピーなど)」が必要です。

取得場所

取得対象者の住所登録の市区町村役場で取得します。

取得費用

市区町村役場によって変動がありますが、おおむね「300~400円」になります。

取得時のチェックポイント

住民票を取得する上で注意すべきチェックポイントは、下記のとおりです。

本籍地の記載が必要【重要】

古物商許可の申請時に必要となる住民票は、本籍地の記載が必要です。

本籍地の記載は、住民票取得時にその旨申し出る必要があります。忘れないように注意しましょう。

有効期限に注意

住民票の有効期限は「取得から3ヶ月以内」です。

住民票の取得を早めに進めることは良いことです。しかし、あまりにも早いと、再取得になる可能性があるため注意が必要です。

世帯一部の記載でOK

住民票の取得方法は、「世帯全部の記載」または「世帯一部の記載」の二つがあります。

世帯全部の記載は、家族全員の記載があるもの。

世帯一部の記載は、家族のうち必要なものだけの記載があるものです。

古物商許可申請時に必要となる住民票は、対象者のみの住民票になります。「世帯一部の記載」で取得しましょう。

個人番号の記載は不要

住民票への個人番号(マイナンバー)の記載は必要ありません。

お問い合わせ

古物商許可の取得に関するご相談は最後まで無料で対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

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