『管理者』とは、営業所又は古物市場に係る業務を適切に実施するための責任者をいいます。
古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに管理者1人を選任する必要があります。たとえば、営業所(店舗)が3店舗であれば管理者も3人必要になるということです。
目次
管理者の欠格事由
管理者は、古物営業法第13条第2項において“欠格事由”が定められています。
欠格事由とは、管理者になれない人の要件のことです。欠格事由に該当する方は管理者に就任することはできないため、注意が必要です。
古物営業法第13条第2項:管理者の欠格事由
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁固以上の刑に処せられ、又は法31条に規定する罪、背任罪、遺失物等横領罪若しくは盗品等運搬罪を犯して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年以内のもの
- 住居の定まらない者
- 法第24条の規定により古物営業の許可を取り消されてから5年以内の者等
- 未成年者
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
精神上の障害によって事理を弁識する能力が欠けている又は著しく不十分な者で、家庭裁判所が後見・保佐開始の審判した方。また、過去に破産をした経験のある方で復権を得ていない方は、管理者になることはできません。
2.禁固以上の刑に処せられ、又は法31条に規定する罪、背任罪、遺失物等横領罪若しくは盗品等運搬罪を犯して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年以内のもの
“どんな犯罪”であっても禁固以上の刑に処せられた場合。または、法31条に規定する罪(不正の手段で許可を受けた者や名義貸し等)、背任罪、遺失物等横領罪若しくは盗品等運搬罪を犯して罰金刑に処せられた場合、その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年以内は管理者になることはできません。
尚、執行猶予の場合は、執行猶予期間が終わればすぐに(5年経たずに)、管理者となることが可能です。
3.住居の定まらない者
住居が定まらない方は管理者となることはできません。“住居が定まらない者”というのは、基本的には住民票に記載されている住所に住んでいない方のことをいいます。
ただし、住民票に記載されている住所に住んでいない者であっても、その理由に正当性があると認められる場合は、「住居の定まらない者」とみなされない場合もあるため、要確認すべき項目です。
弊所の経験でいうと「東日本大震災の影響で住民票は福島県。現居住は神奈川県」や「離婚された元配偶者との関係上で住民票を移せない」等、“理由書”を作成の上、問題無く許可を取得された方がいます。
4.法第24条の規定により古物営業の許可を取り消されてから5年以内の者等
古物営業の許可を取り消されてから5年以内の方は管理者となることができません。
尚、法人名義の許可で営業許可を取り消された場合、当該法人の役員だった方も5年間は管理者となることはできません。
5.未成年者
未成年者は管理者となることができません。ただし、成年者と同一の能力を有している未成年者は、古物商許可を取得することが可能です。
たとえば、すでに結婚している方は、民法上成年者とみなされるため、古物商許可を取得することが可能です。
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