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アルバイト・フリーターでも古物商許可を取得できる?

「アルバイト・フリーターの仕事を行いながら、古物商も営業したい」とご相談いただく機会は多いです。しかし、アルバイト・フリーター等の所謂“非正規”社員でも古物商許可を取得できるのか迷ってしまいますよね。

そんなアルバイト・フリータの方が古物商許可を取得できるかの悩みは、本記事を読んでいただければ簡単に理解できます。

本記事は、『アルバイト・フリーターでも古物商許可を取得できる?』について詳しくご紹介します。

アルバイト・フリーターでも古物商許可は取得できる

結論から言うと、アルバイト・フリーターの方でも古物商許可を取得することは可能です。

古物商を規定する古物営業法は主業・副業等の要件はもちろん、古物商許可を取得するために「正社員でなければならない」、「法人の代表でなければならない」といった要件を設けていないからです。

上記要件がない以上、正社員、法人の代表、アルバイト・フリーター、無職の方といった区分にかかわらず、以下の欠格事由に該当しない限り古物商許可を取得することができます。

欠格事由には注意

古物営業法では、古物商許可を取得できない要件として以下の欠格事由を定めています。欠格事由とは、古物商許可を取得できない法律上の要件のことです。

古物営業法では、以下12個の欠格事由が定められています。

古物営業法第4条:許可の基準

  1. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. (罪種を問わず)禁固刑や懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  3. 暴力団員
  4. 暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
  5. 暴力団以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
  6. 暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
  7. 住居の定まらない者
  8. 古物営業法第24条の規定により古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者等
  9. 精神機能の障害により古物営業を適正に営めない者
  10. 一定の未成年
  11. 営業所ごとに管理者を選任しないと考えられる者
  12. 法人で、役員に上記①から⑨までのいずれかに該当する者があるもの

アルバイト・フリーターの方でも古物商許可を取得することは可能ですが、上記欠格事由に該当する場合は取得不可になるため、上記内容は確実に確認しましょう。

欠格事由について詳しく知りたい方は、弊所記事:欠格事由とは【法改正対応版】をぜひ確認してみてください。

アルバイト・フリーター以上の収入を古物商で得ることも可能

弊所はこれまで、アルバイト・フリーターの方から「古物商許可を取得したい」というご依頼を多数いただいております。

弊所が古物商許可の取得をサポートさせていただいたアルバイト・フリーターのお客さまも、許可取得当初はアルバイト・フリーターと兼業で古物商を営業する方がほとんどです。

しかし、「古物商だけで生活できるようになった」「売上が増えて法人を設立した。法人許可を取得したい」、すごい方だと「古物商で成功し、今度本を出版することになった」という方までいます。

特に昨今はメルカリを始めとするネット取引の人気や、環境問題から発した古物の二次利用の増加等も追い風となり、古物商許可を取得し活躍される方も以前に比べ多くなってきた印象があります。

古物商には夢があります。本記事をご覧いただいている方も、古物商許可の取得をぜひ検討してみてください。

まとめ

いかがでしたか?

本記事は、『アルバイト・フリーターでも古物商許可を取得できる?』について詳しくご紹介しました。

アルバイト・フリーターの方でも古物商許可の取得は可能です。また、古物商許可はあなたの人生を激変させる可能性も秘めています。

アルバイト・フリーターの方で古物商許可の取得に悩んでいる方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

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