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古物商と犯罪歴の関係性とは?【欠格事由】

古物商許可の取得を検討している方は、自分(法人)が欠格事由に該当しないことを確認する必要があります。欠格事由とは、「こういう人(こういう役員がいる法人)は古物商許可をとれませんよ」ということです。

欠格事由に該当する場合、古物商許可は取得できないと法律(古物営業法)で決まっているのです。

古物営業法は欠格事由を9個規定していますが、その中の一つに「禁固以上の刑に処せられ、又は法31条に規定する罪、背任罪、遺失物等横領罪若しくは盗品等運搬罪を犯して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年以内のもの」という規定があります。

上記規定をみると「犯罪歴のある人は古物商許可が取れないのか?」と思ってしまいますよね。

そんな、古物商許可と過去の犯罪歴の関係については、本記事を読んでいただけば簡単に理解できます。

本記事は、『古物商と犯罪歴との関係性とは?』を詳しくご紹介します。

古物商許可は犯罪歴があっても取得可能

古物商許可は犯罪歴があっても取得可能です。ただし、犯した犯罪歴によっては、許可が取れる期間に制限が発生(欠格期間)します。

犯罪の種類に関係なく禁錮以上の刑

犯罪の種類に関係なく、禁固以上の件を科せられた方は、その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年以内は古物商の許可を取得することはできません。

“犯罪の種類に関係なく”とは、「暴行」「傷害」「詐欺」や「窃盗」等に限らず、どんな種類の刑罰でも禁固以上の刑は該当するということです。

たとえば、道路交通法の違反で禁固以上の刑が確定した場合、古物商許可は取得できないことになります。

背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑

背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑を科せられた方は、その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年以内は古物商の許可を取得することはできません。

古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑

古物営業法違反のうち、無許可・許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑を科せられた方は、その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年以内は古物商の許可を取得することはできません。

執行猶予はどうなるか

執行猶予の場合は、執行猶予期間が終わり次第、すぐに(5年経たずに)古物商許可の取得が可能です。

たとえば「禁固1年、執行猶予3年」の場合、執行猶予の3年が過ぎれば、古物商の許可を取得することが可能になるということです。

もし執行猶予がなければ、禁固1年+欠格期間5年=6年間も許可の取得ができないことと比較すると、かなり早い時期に取得できることになります。

犯罪歴の有無が関係する関係者

犯罪歴の有無が関係する関係者は申請者だけに限りませんので、注意が必要です。

犯罪歴の有無が関係する関係者は以下のとおりです。よく確認しましょう。

犯罪歴の有無が関係する関係者

  • 申請者
  • 管理者
  • 法人の役員(取締役・監査役)

申請者

古物商許可の申請者は、当然ですが欠格事由に該当していないことが必要です。

管理者

管理者とは、営業所における店舗責任者です。

管理者においても欠格事由に該当していないことが必要です。

法人の役員(取締役・監査役)

古物商許可の取得を法人申請で行う場合、法人の役員(取締役・監査役)の全員が、欠格事由に該当していないことが必要です。

万が一法人の役員が欠格事由に該当する場合、当該役員の退任等を行わない限り、古物商許可の取得はできません。

法人申請は個人申請の場合より、「取得すべき書類」や「満たすべき要件」が多い傾向にあるので、欠格事由に該当するか否かも早い時期に確認するとよいでしょう。

まとめ

いかがでしたか?

本記事は、『古物商と犯罪歴との関係性とは?【欠格事由】』を詳しくご紹介しました。これで古物商と犯罪歴との関係性で悩むことはありません。

過去に過ちから犯罪を犯してしまっても、条件を満たせば古物商許可は取得可能です。

ぜひ参考にしてみてください。

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