古物商許可必要手続き

専門行政書士サポート

「許可要件・準備書類・ローカルルール」を熟知する行政書士が、
古物商許可の取得を「全国対応」×「格安」×「最短」で丸ごとサポート

古物商許可必要手続き

専門行政書士サポート

古物商と犯罪歴の関係性とは?【欠格事由】

古物商許可の取得を検討している方は、自分(法人)が欠格事由に該当しないことを確認する必要があります。欠格事由とは、「こういう人(こういう役員がいる法人)は古物商許可をとれませんよ」ということです。

欠格事由に該当する場合、古物商許可は取得できないと法律(古物営業法)で決まっているのです。

古物営業法は欠格事由を9個規定していますが、その中の一つに「禁固以上の刑に処せられ、又は法31条に規定する罪、背任罪、遺失物等横領罪若しくは盗品等運搬罪を犯して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年以内のもの」という規定があります。

上記規定をみると「犯罪歴のある人は古物商許可が取れないのか?」と思ってしまいますよね。

そんな、古物商許可と過去の犯罪歴の関係については、本記事を読んでいただけば簡単に理解できます。

本記事は、『古物商と犯罪歴との関係性とは?』を詳しくご紹介します。

古物商許可は犯罪歴があっても取得可能

古物商許可は犯罪歴があっても取得可能です。ただし、犯した犯罪歴によっては、許可が取れる期間に制限が発生(欠格期間)します。

犯罪の種類に関係なく禁錮以上の刑

犯罪の種類に関係なく、禁固以上の件を科せられた方は、その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年以内は古物商の許可を取得することはできません。

“犯罪の種類に関係なく”とは、「暴行」「傷害」「詐欺」や「窃盗」等に限らず、どんな種類の刑罰でも禁固以上の刑は該当するということです。

たとえば、道路交通法の違反で禁固以上の刑が確定した場合、古物商許可は取得できないことになります。

背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑

背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑を科せられた方は、その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年以内は古物商の許可を取得することはできません。

古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑

古物営業法違反のうち、無許可・許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑を科せられた方は、その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年以内は古物商の許可を取得することはできません。

執行猶予はどうなるか

執行猶予の場合は、執行猶予期間が終わり次第、すぐに(5年経たずに)古物商許可の取得が可能です。

たとえば「禁固1年、執行猶予3年」の場合、執行猶予の3年が過ぎれば、古物商の許可を取得することが可能になるということです。

もし執行猶予がなければ、禁固1年+欠格期間5年=6年間も許可の取得ができないことと比較すると、かなり早い時期に取得できることになります。

犯罪歴の有無が関係する関係者

犯罪歴の有無が関係する関係者は申請者だけに限りませんので、注意が必要です。

犯罪歴の有無が関係する関係者は以下のとおりです。よく確認しましょう。

犯罪歴の有無が関係する関係者

  • 申請者
  • 管理者
  • 法人の役員(取締役・監査役)

申請者

古物商許可の申請者は、当然ですが欠格事由に該当していないことが必要です。

管理者

管理者とは、営業所における店舗責任者です。

管理者においても欠格事由に該当していないことが必要です。

法人の役員(取締役・監査役)

古物商許可の取得を法人申請で行う場合、法人の役員(取締役・監査役)の全員が、欠格事由に該当していないことが必要です。

万が一法人の役員が欠格事由に該当する場合、当該役員の退任等を行わない限り、古物商許可の取得はできません。

法人申請は個人申請の場合より、「取得すべき書類」や「満たすべき要件」が多い傾向にあるので、欠格事由に該当するか否かも早い時期に確認するとよいでしょう。

まとめ

いかがでしたか?

本記事は、『古物商と犯罪歴との関係性とは?【欠格事由】』を詳しくご紹介しました。これで古物商と犯罪歴との関係性で悩むことはありません。

過去に過ちから犯罪を犯してしまっても、条件を満たせば古物商許可は取得可能です。

ぜひ参考にしてみてください。

お問い合わせ

古物商許可の取得に関するご相談は最後まで無料で対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

「古物商許可のホームページを見た」とお伝えください。

045-353-8523

受付時間:9:00 〜 20:00(年中無休)

※担当者が外出中でお問い合わせに対応できなかった場合、担当者携帯電話(080-5670-1481)から折り返しのご連絡をさせていただく場合がございます。

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ完了後、ご選択いただいた連絡方法にて、24時間以内にご連絡させていただきます。

    お名前必須

    電話番号

    メールアドレス必須

    ご希望の連絡方法必須

    お問い合わせ内容必須

    メッセージ本文

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です