古物商には、古物の買取をする際に売り主の“本人確認”を行う義務があります。本人確認は、車の運転免許証や健康保険証で行うのが一般的ですが、最近はマイナンバーカードを提示するお客さまも多いのではないでしょうか。
しかしマイナンバーカードでの本人確認は、「本人確認を行ったことになるのか」や「そもそもマイナンバーカードは身分証明書とみなされるのか」等、悩んでしまいますよね。
そんなマイナンバーカードでの本人確認に関する疑問は、本記事を読んでいただければ簡単に解決できます。
本記事は、『マイナンバーカードで可能?古物商がすべき“本人確認”とは?』について詳しくご紹介します。
目次
マイナンバーカードでの本人確認は可能
マイナンバーカードでの本人確認は可能です。
以下のように、内閣府「マイナンバー(社会保障・税番号制度) 」でも、マイナンバーカードを身分証明書として利用できることを案内しています。
マイナンバーカードは、顔写真付きの身分証明書として使用できるカードであり、本人確認(マイナンバーの確認と身元の確認)を1枚で行うことができます。 搭載されているICチップを利用して図書館カードや印鑑登録証など地方公共団体が定めるサービスに利用でき、e-Taxなど税の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されているほか、 マイナポータルにログインすることができます。
通知カードは紙のカードで、写真がないので、単体では本人確認ができません。 したがって、マイナンバーの手続では併せて運転免許証など原則顔写真付きの身分証明書が必要です。(2017年11月更新)内閣府:マイナンバー(社会保障・税番号制度) より引用
マイナンバーカードで本人確認する際に気を付けるべき2つのポイント
上記のとおり、マイナンバーカードで本人確認を行うことは可能です。
しかしマイナンバーカードでの本人確認を行う際は、気を付けるべきポイントが2つあります。
マイナンバーカードを使用して本人確認を行う際は、以下2つのポイントに注意しましょう。
- マイナンバーカードの裏面をコピーしない
- “マイナンバー通知カード”での本人確認はNG
マイナンバーカードの裏面をコピーしない
マイナンバーカードの表面には、顔写真、氏名、住所といった内容が記載されています。法律上、マイナンバーカードの表面をコピーすることは許容されています。
一方、マイナンバーカードの裏面をコピーすることは法律上、許容されていません。裏面にはマイナンバーが記載されているからです。裏面をコピーしてしまうと罰則が適用されることになるため、注意が必要です。
マイナンバー“通知”カードでの本人確認はNG
マイナンバーカードを使用した本人確認は可能ですが、“マイナンバー通知カード”を使用した本人確認はNGです。
「マイナンバーカード」と「マイナンバー“通知”カード」の簡単な判別方法は、「顔写真の有無」になります。「マイナンバーカード=顔写真あり」「マイナンバー“通知”カード=顔写真なし」ということです。
「マイナンバー“通知”カードをコピーすること」及び「マイナンバー“通知”カードを利用した本人確認」はどちらもNGです。十分注意してください。
まとめ
いかがでしたか?
本記事は、「マイナンバーカードで可能?古物商がすべき“本人確認”とは?」についてご紹介しました。これで、マイナンバーカードを使用した本人確認について悩むことはありません。
マイナンバーカードを使用した本人確認に疑問を持っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
お問い合わせ
古物商許可の取得に関するご相談は最後まで無料で対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
「古物商許可のホームページを見た」とお伝えください。
045-353-8523
受付時間:9:00 〜 20:00(年中無休)
※担当者が外出中でお問い合わせに対応できなかった場合、担当者携帯電話(080-5670-1481)から折り返しのご連絡をさせていただく場合がございます。
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ完了後、ご選択いただいた連絡方法にて、24時間以内にご連絡させていただきます。