友人や知人から、中古品(古物)の販売を委託された。“メルカリ”や“ヤフオク”(ヤフーオークション)の利用が一般化した現在、このような経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
しかし、中古品(古物)の販売を委託を受けて行うには、古物商許可のが必要なのか、それとも不要なのか迷ってしまいますよね。
そんな中古品(古物)の委託販売に関する疑問は本記事で簡単に理解できます。
本記事では、『中古品(古物)の委託販売に古物商許可が必要?』を詳しくご紹介します。
目次
そもそも“委託販売”ってどういうこと?
古物営業法上の委託販売とは、他人から依頼を受けて他人物の販売を行う行為です。
たとえば、他人の代わりにオークションサイト(ヤフオクやメルカリ等)に出品し、古物の販売を行うケースが最近は多いです。
中古品(古物)の委託販売には古物商許可が必要
中古品(古物)の委託販売には古物商許可が必要です。これは、古物営業法で「古物営業」を以下のように規定しているからです。
古物営業法第2条第2項
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う物以外のもの
上記のとおり、他人の委託を受けて中古品(古物)の販売を行う場合には、古物商許可が必要になります。ただし、無条件で古物商許可が必要になるという訳ではなく、受託者が委託者から報酬を受けて中古品(古物)の販売を行う場合に限られます。
たとえば、AさんはBさんから、Bさん所有のリンゴマークのPCをBさんの代わりに販売するよう依頼を受けた。AさんはBさんの代わりにリンゴマークのPCをオークションサイトで販売した。AさんはBさんから、Bさん所有のリンゴマークを販売したお礼として1,000円を受領した。
上記場合のAさんはBさんから報酬を受けて中古品(古物)の販売を行っているため、古物商許可の取得が必要になります。
一方、AさんがBから報酬を受領しないで中古品(古物)の販売を行う場合には、古物商許可は不要です。
中古品(古物)の委託販売には「古物商許可は不要」と考えがちですが、上記のとおり、報酬を受け、委託を受けて中古品(古物)の販売を行うには古物商許可が必要です。十分注意してください。
新品の委託販売には古物商許可は不要
上記のとおり、委託販売で古物商許可が必要になるのは、中古品(古物)を委託販売する場合に限られます。したがって、原則として新品を委託販売するのに古物商許可は必要ありません。
ただし、“見た目”が新品であっても古物営業法上「古物」に該当する例外があるので注意が必要です。
使用されない物品で使用のために取引されたものとは?
古物営業法上「古物」とは、以下のものをいいます。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらのいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
上記区分で、1は想像のままの古物です。たとえば、古本、古着や中古車といったものが該当します。また、3はそういった古物を手入れ(修理等)をして販売したものです。
これに対して、使用されない物品で使用のために取引されたものとは、新品を製造し、販売して利益を得ることを業としている者がその業のため取引をし、所持している場合を除いて、一般人が買ったり、贈与されたりした新品を、使用することなしに、そのまま売買、譲渡、譲受などの取引の対象となったものをいいます。
上記内容を分かりやすくいうと、たとえば、Aさんが旅行に行く準備として「単三電池(4本入り)」を使う目的で購入したが、結局旅行先で開封せずに一度も使用しなった場合は、その「単三電池(4本入り)」は新品の状態のままです。
しかし、古物営業法上では、この新品状態のままの「単三電池(4本入り)」も古物として取り扱われるということなります。したがって、このような「“見た目”は新品でも古物に該当するもの」を委託販売する場合は、古物商許可が必要になるのです。
なお、「製造メーカ→小売店→消費者」という一般的な流通ルートの場合、当然ながら小売店が古物商許可を取得する必要はありません。
まとめ
いかがでしたか?
本記事は、「中古品(古物)の委託販売に関する疑問や注意点」について詳しくご紹介しました。これで、中古品(古物)の委託販売に関して迷うことはありません。
中古品(古物)の委託販売に関することで悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
唐突ですが
本記事に度々記されている『委託販売』なのですがチョット困惑しているので教示を願えればと思いメールさせて頂きました
>中古品(古物)の委託販売には古物商許可が必要です。これは、古物営業法で「古物営業」を以下のように規制しているからです。
と明記されていますが『委託販売』つまり委託をする方も古物証許可が必要ということでしょうか?
受託販売であれば詳細通りで納得は行くのですが
山田様、
コメントいただき、ありがとうございます。
ご質問の件に回答申し上げます。
本記事内でも記載のとおり、委託販売とは、他人から依頼を受けて他人の物を販売する行為をいいます。
山田様のおっしゃるとおり、日本語としては「受託販売」が正しい表記と思いますが、警察の認識は、委託販売=「他人から依頼を受けて他人の物を販売する行為」です。
したがいまして、古物商許可が必要なのは、他人から古物の販売を委託される(受託する)者で、古物の販売を依頼する者には、古物商許可は必要ありません。