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【古物商】営業所は追加できる?追加するときに必要な手続きとは?

古物商許可の取得時は営業所が1ヶ所でも、売上の見込みが立てば「営業所を2ヶ所、3カ所・・・と追加 (増設)したい」と思いますよね。

しかし、そもそも「営業所は追加できるのか?」や「追加できる場合にどのような手続きが必要なのか?」等で迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

そんな営業所の追加に関する疑問は、本記事で簡単に解決できます。

本記事は、『【古物商】営業所は追加できる?追加するときに必要な手続きとは?』を詳しくご紹介します。

知っておきたい基礎知識

営業所は追加できる

古物商許可の取得後に営業所を追加することは可能です。しかし、営業所をどこの場所に追加するのかで必要な手続きが変わります。

具体的には、「許可取得時と同じ都道府県に営業所を追加する場合」と「許可取得時とは違う都道府県に営業所を追加する場合」で必要な手続きが変わるということです。

許可取得時と同じ都道府県に営業所を追加する場合

古物商許可取得時と同じ都道府県に営業所を追加する場合、古物商許可の「変更届」が必要です。

古物商許可の変更届とは、営業所の追加に限らず、古物商許可に以下変更事由が発生した際に届ける書面です。

  • 営業所の追加
  • 営業所の変更(名称・住所地等)
  • 取扱品目の変更
  • 新たにホームページを開設した
  • ホームページのURLを変更した
  • 法人の役員の変更(追加・辞任・住所変更)

変更届の提出先警察署

営業所追加の変更届を提出する警察署は「経由警察署」になります。経由警察署とは、最初に古物商の許可を申請した警察署です。

新しく営業所を追加する場所を管轄する警察署ではないので、注意してください。

変更届の費用

営業所追加の変更届の費用は無料です。

変更届の提出期限

営業所追加の変更届の提出期限は、変更事由が発生してから14日以内となります。

許可取得時とは違う都道府県に営業所を追加する場合

古物商許可の取得時とは違う都道府県に営業所を追加する場合、古物商許可の「新規許可取得」が必要です。

「すでに許可を取得していても、新規許可の取得が必要なのか」と思う方も多いかもしれませんが、各都道府県単位の公安員会が古物商を監督しています。したがって、許可取得時とは違う都道府県に営業所を追加する場合、追加する営業所の住所を管轄する都道府県公安委員会から、新しく古物商許可を取得する必要があります。

古物営業法の改正で2020年4月を目途に、古物商の許可は全国統一になります。

全国統一の許可になると、一つの古物商許可で全国に営業所の出店が可能になります。

新規の古物商許可を取得するには、申請から許可取得時まで30日~40日程度必要になります。無許可営業にならないための事前準備がとても重要になってきます。注意しましょう。

まとめ

いかがでしたか?

本記事は、「営業所を追加する場合の手続き」についてご紹介しました。これで、営業所を追加する際の手続きで迷うことはありません。

営業所の追加を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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