古物商許可必要手続き

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古物商許可の申請代理とは?知っておきたい基礎知識

古物商許可を取得するためには、営業所の住所を管轄する警察署へ平日に申請を行わなければなりません。

古物商許可を取得したいと思っていても、平日は多忙で警察署への申請ができないこともありますよね。そんな時は、古物商許可に関する申請を代理人に委任することが可能です。

本記事は、『古物商許可の申請を代理してもらいたい場合のポイント』について詳しくご紹介します。

申請を代理できるのは行政書士のみ

基本的に申請者の代理人として古物商許可の申請を行えるのは行政書士のみになります。行政書士とは“行政書士法”に基づき、申請者の代わりに許認可等の手続代理を認められた国家資格者です。

行政書士法第一条の三

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

行政書士は国家資格者ゆえに守秘義務を国から課せられており、安心して手続きの代理を依頼することが可能です。

古物商許可を専門に扱う行政書士がおすすめ

申請者の代理人として古物商許可の申請を行えるのは行政書士のみですが、中でも“古物商許可を専門に扱う行政書士”に依頼するのがおすすめです。

行政書士が扱う手続きは多岐にわたるため、古物商許可の手続きを扱っていない行政書士もいるからです。

古物商許可を扱っていない行政書士の場合、一から確認しつつ業務を進めることになり、あまり効率的に手続きが進まない場合もあります。

一方、古物商許可を専門に扱っている行政書士の場合、効率的に手続きを進めることが可能です。

古物商許可を専門に扱っている行政書士か否かを見分けるポイントは、「行政書士のHP上に古物商許可の内容が詳しく記載されているか」、「電話で問い合わせした際に古物商の要件について詳しく説明できるか」等で確認することが可能です。

無資格業者に注意

行政書士以外の者が古物商許可の申請を代理することは、行政書士法で罰則をもって禁止されています。このような“無資格業者”へ古物商の申請の代理を依頼することは絶対にやめてください。

無資格業者が作成した申請書等では「警察が申請を受け付けない」や、最悪の場合「無資格業者が逮捕された際、依頼をした理由を警察から事情聴取される」等の不利益があるからです。

古物商許可の申請代理は、国家資格者である行政書士に依頼してください。

無償の場合、家族や友人でも可能

上記で「他人の依頼を受けて古物商許可の申請を行えるのは行政書士だけ」とご紹介しましたが、行政書士法が規制する範囲は「有償」で依頼を受ける場合に限定されます。

つまり無償であれば、申請者のご家族や友人が古物商許可の申請を代理することも可能ということです。

古物営業に関する知識が必要

無償であれば申請者のご家族や友人が古物商許可の申請を代理することも可能です。ただし、申請者の代わりに警察署へ行かれる方は「古物営業に関する知識」を事前に確認しておきましょう。

申請時に警察の担当官から古物営業について質問があるからです。

この質問に答えることができない場合、原則申請は受理してもらえません。また最悪の場合、代理人の回答が原因で不許可になることも考えられます。

不許可になった場合、申請料(19,000円)は返却されません。

最低でも「申請者が行う古物営業の形態」や「古物営業法の内容」については、事前に確認しておくことをおすすめします。

まとめ

いかがでしたか?

本記事は、『古物商許可の申請を代理してもらいたい場合のポイント』について詳しくご紹介しました。本記事を読んでいただければ、古物商許可の申請を代理してもらいたい場合に迷うことはありません。

「古物商許可を取得したいけど、平日は多忙で困っている」という方は、ぜひ参考にしてみてください。

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