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リサイクルトナーの販売に古物商許可は必要?

プリンターのトナーは高いですよね。私も仕事柄、トナーを大量に使用しますが、バカにならないお金を毎月支払っています。だからこそ、リサイクルトナーの需要は日に日に高まっており、リサイクルトナーの販売にビジネスチャンスを見出している方も多いです。

しかし「リサイクルトナーの販売に古物商許可が必要になるのか」等、迷ってしまいますよね。そんなリサイクルトナーの販売に関する疑問は、本記事で簡単に理解できます。

本記事は、『リサイクルトナーの販売に古物商許可は必要?』を詳しくご紹介します。

メーカーから仕入れた場合は、古物商許可は不要

メーカーからリサイクルトナーを仕入れた場合は、古物商許可は不要です。

リサイクルトナーは名前から「古物」を想像します。しかし実際は、メーカーが使用済みトナーに新しくインクを注入して販売する「新品の商品」だからです。

メーカーから新品の商品を仕入れて販売する行為は、小売業と同じ業態です。

したがって、メーカーから仕入れたリサイクルトナーを販売する場合は、古物商許可は不要です。

メーカー以外(小売店・一般客等)から仕入れた場合は、古物商許可が必要

前述のとおり、メーカーから仕入れた場合は、古物商許可は不要です。しかし、あくまでも古物商許可が不要になるのは、「メーカー」から仕入れた場合に限ります。

古物営業法では、メーカーから「小売店」または「一般客」に商品が移った段階で、その商品が新品であっても法律上は古物に該当するからです。

たとえば、以下ケースで仕入れたリサイクルトナーを販売する場合は、古物商許可が必要です。

  • ビックカメラでリサイクルトナーを仕入れた
  • 一般客からメルカリでリサイクルトナーを仕入れた

まとめ

いかがでしたか?

本記事は、「リサイクルトナーの販売に古物商許可は必要?」を詳しくご紹介しました。これでリサイクルトナーの販売で迷うことはありません。

リサイクルトナーの販売を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

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