プリンターのトナーは高いですよね。私も仕事柄、トナーを大量に使用しますが、バカにならないお金を毎月支払っています。だからこそ、リサイクルトナーの需要は日に日に高まっており、リサイクルトナーの販売にビジネスチャンスを見出している方も多いです。
しかし「リサイクルトナーの販売に古物商許可が必要になるのか」等、迷ってしまいますよね。そんなリサイクルトナーの販売に関する疑問は、本記事で簡単に理解できます。
本記事は、『リサイクルトナーの販売に古物商許可は必要?』を詳しくご紹介します。
メーカーから仕入れた場合は、古物商許可は不要
メーカーからリサイクルトナーを仕入れた場合は、古物商許可は不要です。
リサイクルトナーは名前から「古物」を想像します。しかし実際は、メーカーが使用済みトナーに新しくインクを注入して販売する「新品の商品」だからです。
メーカーから新品の商品を仕入れて販売する行為は、小売業と同じ業態です。
したがって、メーカーから仕入れたリサイクルトナーを販売する場合は、古物商許可は不要です。
メーカー以外(小売店・一般客等)から仕入れた場合は、古物商許可が必要
前述のとおり、メーカーから仕入れた場合は、古物商許可は不要です。しかし、あくまでも古物商許可が不要になるのは、「メーカー」から仕入れた場合に限ります。
古物営業法では、メーカーから「小売店」または「一般客」に商品が移った段階で、その商品が新品であっても法律上は古物に該当するからです。
たとえば、以下ケースで仕入れたリサイクルトナーを販売する場合は、古物商許可が必要です。
- ビックカメラでリサイクルトナーを仕入れた
- 一般客からメルカリでリサイクルトナーを仕入れた
まとめ
いかがでしたか?
本記事は、「リサイクルトナーの販売に古物商許可は必要?」を詳しくご紹介しました。これでリサイクルトナーの販売で迷うことはありません。
リサイクルトナーの販売を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。