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リサイクルショップの開業に古物商許可は必要?

消費者のリサイクル・リユースへの意識の変化から、リサイクルショップの開業を検討する方が増えています。

しかし、いざリサイクルショップの開業を検討しても、「開業するために古物商許可を取得する必要性の有無」「古物商許可を取得しないで開業する方法」等で悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

そんなリサイクルショップと古物商許可の関係性は、本記事で簡単に理解できます。

本記事は、『リサイクルショップの開業に古物商許可は必要?』について詳しくご紹介します。

リサイクルショップの営業形態によって許可の有無が違う

古物商許可を取得する必要性の有無は、“リサイクルショップの営業形態”によって違います。

リサイクルショップの営業形態とは、以下二つをいいます。

  1. リサイクルショップが古物の売主に金銭を支払い、古物を仕入れる営業形態
  2. 古物の売主がリサイクルショップに金銭を支払い(または無料で)、古物を処分する営業形態

リサイクルショップが上記どちらの営業形態に該当するかにより、古物商許可の取得が「必要な場合」と「不要な場合」に判別されることになります。

以下、具体的にご紹介します。

古物商許可が必要になる場合

 

古物商許可が必要になるリサイクルショップは、「リサイクルショップが古物の売主に金銭を支払い、古物を仕入れる営業形態」の場合です。なぜなら、古物営業法は「仕入れた古物が盗品の場合にどうすべきか」を規制する法律だからです。

古物営業法 第1条(目的)

この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の販売の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

窃盗犯は、「盗品を売って金銭に替える」ことを一般的に目的としています。つまり、リサイクルショップがお客さまに金銭を支払い古物を仕入れる営業体形態の事業者に盗品を持ち込む可能性が高いということです。したがって、リサイクルショップがお客さまに金銭を支払い古物を仕入れる営業形態の事業者は、古物商許可が必要です。

なお、リサイクルショップがお客さまに金銭を支払い古物を仕入れる営業形態とは、一般的なリサイクルショップが該当します。たとえば、「BOOKOFF(ブックオフ)」「セカンドストリート」「リサイクルマート」等は上記の営業形態の店になります。

古物商許可が不要な場合

前述のとおり、古物営業法は「古物商が仕入れた古物が盗品である場合にどうすべきか」を規制する法律です。したがって、「古物の売主がリサイクルショップに金銭を支払い(または無料で)古物を処分する営業形態」の事業者は、古物商許可が不要です。

「窃盗犯がわざわざ自分の金銭を支払ってまで盗品を処分するはずがない」と法律は考えているからです。

なお、古物の売主がリサイクルショップに金銭を支払い(または無料で)、古物を処分する営業形態とは、廃品回収業者が古物の売主から回収した古物をリサイクルで販売するケースが一般的に想定されます。

廃品回収業者がお客さまに金銭を支払って古物を回収する場合は、上記「古物商許可が必要になる場合」に該当します。

古物商許可が不要な場合は、「お客さまが廃品回収業者に金銭を支払う」または「廃品回収業者が無料で古物を回収する」場合に限られることに注意しましょう。

まとめ

いかがでしたか?

本記事は、「リサイクルショップと古物商許可の関係性」を詳しくご紹介しました。これでリサイクルショップと古物商許可の関係性で悩むことはありません。

リサイクルショップの開業を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

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