古物商許可必要手続き

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変更届とは?

古物商許可に関する『変更届』とは、以下の変更事由が古物商に発生した場合に、警察署へ提出する書類です。

  • 法人の役員の追加
  • 法人の役員が辞任
  • 法人の役員の住所変更
  • 営業所の追加
  • 営業所の名称の変更
  • 営業所の住所の変更
  • 営業所を廃止した
  • 営業所の管理者を変更
  • 営業所の管理者の住所を変更
  • 取扱品目の変更
  • 行商の有無の変更
  • 営業所の取扱品目の変更
  • 新たにホームページを開設した
  • 既存のホームページを閉鎖した
  • ホームページのURLを変更した

変更届の提出先警察署

変更届を提出する警察署は原則として「経由警察署」です。経由警察署とは、最初に古物商の許可を申請した警察署です。

ただし、例外として以下3つの変更事由に限り、当該変更がある営業所を管轄する警察署に変更届の提出が可能です。当該変更がある営業所を管轄する警察署に変更届の提出が可能とは、「同一県内に営業所が2か所以上」にある場合、当該変更事由がある営業所を管轄する警察署に変更届の提出ができるということです。

たとえば、A警察署の管轄内にa営業所があり、B警察署の管轄内にb営業所がある場合(A警察署が経由警察署)、変更届はA警察署に提出することが基本です。ただし、以下3つの変更事由に限りB警察署に変更届の提出が可能です。

  1. 営業所の名称および所在地
  2. 営業所ごとに取り扱おうとする古物の区分
  3. 管理者の住所および氏名

経由警察署の管轄内の営業所を廃止した場合の変更届

A警察署の管轄内にa営業所があり、B警察署の管轄内にb営業所がある場合(A警察署が経由警察署)、a営業所を廃止する際は、「A警察署にa営業所の廃止の届出を行う」および「A警察署に『今後はB警察署を経由警察署にする』旨の届出を行う」ことが必要です。

複数の都道府県にまたがって営業している場合の変更届

複数の都道府県にまたがって営業してい場合、以下の3つの変更事由がある場合はいずれか1つの公安委員会に届け出ればよいとしています。

  1. 氏名もしくは名称または住所もしくは居所
  2. 法人の代表者の氏名
  3. 法人の役員の氏名および住所

たとえば、神奈川県にa営業所、東京都にb営業所がある場合、上記3つの変更事由の変更届は、「神奈川県の経由警察署」「東京都の経由警察署」いずれか一つに提出すればよいということです。

変更届と添付書類

変更届を提出する際は、「変更届」と「添付書類」の提出が必要です。提出が必要な書類は以下のとおりです。

変更届

変更届には、変更年月日と変更事項を記載します。たとえば、古物商の住所を変更する場合、変更届の「住所」欄に変更する住所を記載します。

以下は古物商の住所を変更する場合の記載例です。参考にしてみてください。

変更届の様式はこちらからダウンロードが可能です。

添付書類

変更届の添付書類は「何を変更するか」によって違います。

結婚等による氏名の変更

結婚等による氏名の変更の場合は、「変更届」および「住民票の写し(本籍または国籍等を記載したもの)」の提出が必要です。

住居または居所の変更

住居または居所の変更の場合は、「変更届」および「住民票の写し(本籍または国籍等を記載したもの)」の提出が必要です。

法人の名称、所在地および代表者等の氏名変更

法人の名称、所在地および代表者等の氏名変更の場合は、「変更届」および「登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」の提出が必要です。

法人役員の氏名および住所の変更

法人役員の氏名および住所の変更の場合は、「変更届」および「変更事項に係る書類(新たに就任した役員の場合は、住民票の写し(本籍または国籍等を記載したもの)、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書および誓約書)」の提出が必要です。

営業所の管理者の変更

営業所の管理者の変更の場合は、「変更届」および「変更事項に係る書類(新たに就任した役員の場合は、住民票の写し(本籍または国籍等を記載したもの)、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書および誓約書)」の提出が必要です。

ただし、新しい管理者が他の営業所を管理者であった場合、「変更届」のみ提出すればよいとされています。

URLの届出

URLの届出の場合は、「変更届」および「URLの使用権原を疎明する資料」の提出が必要です。

営業所に関する変更(名称、所在地、古物の区分、営業所の移転・新設・廃止)

営業所に関する変更(名称、所在地、古物の区分、営業所の移転・新設・廃止)の場合は、「変更届」の提出が必要です。添付書類は必要ありません。

行商の有無を変更

行商の有無を変更の場合は、「変更届」の提出が必要です。添付書類は必要ありません。

古物の区分を変更

古物の区分を変更の場合は、「変更届」の提出が必要です。添付書類は必要ありません。

変更届の費用や期間

変更届の費用や期間は以下のとおりです。

変更届の費用

変更届の費用は無料です。

届出の期間

変更があった日から14日以内(法人で変更届に係る登記事項証明書を添付する必要がある時は20日以内)に変更届の提出を行うことが必要です。

許可証の書換え申請が必要な場合

ここまで「変更届」についてご紹介しましたが、以下5つの変更を行う際は、「変更届の提出」と「許可証の書換え申請」を同時に行う必要があります。

  1. 氏名または名称の変更
  2. 住所または居所の変更
  3. 代表者の氏名の変更(法人のみ)
  4. 代表者の住所の変更(法人のみ)
  5. 行商の有無を変更

なお、複数の都道府県にまたがって営業を行っている場合、許可証の書換えの申請は、営業所を有するすべての都道府県の経由警察署を経由して行う必要があります。この点は変更届の場合と違いますので、注意が必要です。

許可証の書換え申請の費用や期間

許可証の書換え申請の費用や期間は以下のとおりです。

許可証の書換え申請の費用

許可証の書換え申請の費用は1,500円です。

許可証の書換え申請の期間

変更があった日から14日以内(法人で変更届に係る登記事項証明書を添付する必要がある時は20日以内)に変更届の提出を行うことが必要です。

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