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古物商許可取得に必要な経歴書・略歴書の書き方で大切な3つのポイント

古物商許可の申請に必要な書類の中に「経歴書・略歴書」があります。しかし、「古物商許可取得に必要な書類」と聞くと、「どうやって書けばいいのか」「どの程度詳しく書けばいいのか」等、いろいろ迷ってしまいますよね。

そんな、古物商許可取得に必要な経歴書・略歴書の書き方に関する疑問は、本記事を読んでいただければ簡単に解決できます。

本記事は、『古物商許可取得に必要な経歴書・略歴書の書き方で大切な3つのポイント』について詳しくご紹介します。

基本的には警察が公開しているテンプレートに記載すればOK

経歴書・略歴書は、基本的には各都道府県の警察が公開している経歴書・略歴書のテンプレートに記載すればOKです。

他都道府県のテンプレートに記載しないように注意

経歴書・略歴書のテンプレートに記載する際は、他都道府県のテンプレートに記載しないように注意しましょう。経歴書・略歴書のテンプレートの様式は、都道府県によって必要な内容に微妙に違うからです。

たとえば、東京で古物商許可を取得する方は東京の略歴書のテンプレートを、大阪で古物商許可を取得する方は大阪の略歴書のテンプレートを使用するということです。

警察がテンプレートを公開していない場合

警察がテンプレートを公開していない場合、自分で経歴書・略歴書を作成する必要があります。

そんな自分で経歴書・略歴書を作成する際に「記載しておくと無難」な内容は、下記のとおりです。

  1. 氏名、本籍、住所、生年月日
  2. 過去5年間の経歴・略歴の期間と詳しい内容
  3. 賞罰の有無
  4. 末尾に略歴書の記載年月日と本人の記名・押印

氏名、本籍、住所、生年月日

氏名、本籍、住所、生年月日を記入しましょう。

また、氏名にはフリガナをふることを忘れずにおこないましょう。

過去5年間の経歴・略歴の期間と詳しい内容

経歴書・略歴書で求められる経歴・略歴の期間は、過去5年間です。したがって、過去5年間の経歴・略歴とその詳しい内容を記載しましょう。

なお、経歴・略歴とは、職歴や学歴をいいますが、過去5年以内に特に経歴や略歴がない場合は「無職」や「休職期間」と記載しましょう。

賞罰の有無

過去にうけた賞罰の有無を記載しましょう。

なお、「過去にうけた賞罰が有」の場合は、正直に記載したくない気持ちはわかりますが、虚偽の記載は絶対にやめましょう。

末尾に経歴書・略歴書の記載年月日と本人の記名・押印

末尾に経歴書・略歴書の記載年月日と本人の記名・押印をします。

押印は認印でも大丈夫ですが、シャチハタは不可になるため注意してください。

疑問点は警察に確認するのが一番

ここまで、経歴書・略歴書の書き方についてご紹介してきました。しかし経歴書・略歴書を実際に書いてみると、細かい部分で疑問点がでてくるかもしれません。

そんな時の疑問点は、古物商許可の申請を予定している管轄警察署に確認するのが一番です。

“警察に確認”というと、少し及び腰になってしまうかもしれませんが、ほとんどの警察官の方は丁寧に教えてくれます。

行政書士である私も申請に関して疑問点があれば、どんどん警察に確認しています。怖がらなくても大丈夫ですよ(笑)

まとめ

いかがでしたか?

本記事は、「古物商許可取得に必要な経歴書・略歴書の書き方で大切な3つのポイント」についてご紹介しました。これで、経歴書・略歴書の書き方で迷うことはありません。

経歴書・略歴書の書き方で迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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