古物営業法では、古物の販売を業として行っている場合に、古物商許可を取得する必要があるとしています。では、古物の「買取のみ」行う場合は、古物商許可が必要なのか迷ってしまいますよね。
そんな、古物の「買取のみ」行う場合の古物商許可に関する疑問は、本記事を読んでいただければ簡単に解決できます。
本記事は、『古物の「買取のみ」行う場合に古物商許可は必要?』について詳しくご紹介します。
目次
古物の「買取のみ」おこなう場合は、古物商許可は必要ない
古物の「買取のみ」行う場合は、古物商許可を取得する必要はありません。これは、古物営業法が規制する行為は、古物の取引を「業として」行っている場合に限られるからです。
“業として行っている場合”とは、“利益を出す目的”と言い換えることができます。利益を出すためには、買取だけでなく販売も行う必要があります。つまり「買取」と「販売」がセットになっていて始めて、古物商許可の取得が必要になるということです。
古物商許可を取得するメリットとは
上記のとおり、古物の「買取のみ」おこなう場合に古物商許可は必要ありません。しかし、古物商許可が必要ない場合であっても、古物商許可を取得するメリットも存在します。
古物商許可を取得するメリットは、以下のようなケースです。
- 将来的に古物の販売をしたい時にスムーズに対応することが可能
- 古物市場に出入りが可能
将来的に古物の販売をしたい時に、スムーズに対応することができる
現時点では古物の買取のみであっても、将来的に古物の販売をしたいと考えている方は、事前に古物商許可を取得しておくことで、スムーズに古物の販売に対応することが可能です。
古物商許可の新規取得は申請から許可の取得まで30~40日前後かかるため、事前に古物商許可を取得しておくことによって、古物の販売にタイムレスで対応ができるということです。
ただし、古物商許可取得から6ヶ月間以内の営業を開始せず、又は引き続き6ヶ月以上営業を休止、現に営業を営んでいない場合は、公安員会から許可の取消しを受ける可能性があるため、「現在は古物の買取がメインだが、少しづつ販売も行っていきたい」という方におススメです。
古物市場への出入りが可能
古物商許可を取得することによって、古物市場への出入りが可能になります。
古物市場とは、警察(公安委員会)から許可を受けた古物市場主が主催する、“古物商同士が売買をする場所”をいいます。
古物市場は、原則として“古物商”であることが参加可能条件になるため、一般に出回っている中古品と比べると、かなり安い金額で売買されるのが特徴です。思わぬお宝に出会えるかも!?
まとめ
いかがでしたか?
本記事は、『古物の「買取のみ」行う場合に古物商許可は必要なのか』について詳しくご紹介しました。これで、古物の「買取のみ」行う場合に古物商許可が必要なのか迷うことはありません。
古物の「買取」や「販売」を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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