古物を無料で回収し、手直し(修理)を行い再販する。昨今のリユース市場拡大の飛躍によって、このような業態をビジネスとする方が増えてきました。
しかし、「古物を無料で回収する場合、古物商許可が必要なの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
古物商許可を規制する古物営業法は、「盗品の流通防止」を目的としていることから原則、古物を無料で回収する場合に古物商許可を取得する必要ありません。しかし例外的に、古物商許可の取得が必要になる場合も存在するため、注意が必要です。
本記事は、『古物の無料回収に古物商許可は必要?許可が必要になるケースとは』について詳しくご紹介します。
“無料”回収であれば古物商許可は必要ない
古物を“無料”回収する場合、古物商許可は必要ありません。これは、回収業者が古物の回収後にその古物を販売する場合であっても、古物商許可を取得する必要がないということです。
また、“有料”回収であっても、客側(回収される側)から手数料を徴収し回収する場合は古物商許可を取得する必要はありません。
なぜ許可が必要ないのか
古物商許可を規制する法律として「古物営業法」があります。古物営業法の目的とは、簡単にいうと「盗難品の市場への流入を防ぐため、盗品を買い取ってはいけない」ということです。
法律の建前は「窃盗犯は盗品をお金にして利益を得たいはず。だから、無料で回収業者に盗品を流したり、自分から手数料を支払うはずがない」という建前になっています。
したがって、客側(回収される側)がお金を支払う場合は、古物商許可が必要ないということになるのです。
古物営業法第1条:目的
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
古物商許可が必要になる場合
古物商許可が必要になる具体例は、以下のとおりです。
- 客から「買取」をする場合
- 回収業者が「手数料」を支払って回収する場合
つまり、古物商許可が必要になる場合というのは、“回収する側”がお金を支払っている場合です。
客から「買取」をする場合に、古物商許可が必要になるというのはイメージが付くと思いますが、“回収側”がお金を支払っている場合も古物商許可を取得する必要があるということです。
回収側がお金を支払っている場合というのは、買取以外であっても「手数料」や「謝礼金」といった名目の如何に関わらない点に注意してください。
まとめ
いかがでしたか?
本記事は、『古物の無料回収に古物商許可は必要?許可が必要になるケースとは』について詳しくご紹介しました。
本記事を読んでいただければ、古物の無料回収に関する古物商許可の必要性について簡単に理解できます。
古物商の回収・再販事業を検討されている方は本記事でご紹介した、「無料・有料に関わらず、客側(回収される側)がお金を支払うのであれば古物商許可は必要ない」というポイントを、ぜひ参考にしてみてください。
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