「古物商許可を取得するのに特別な資格や経歴が必要」と思っている方は多いではないでしょうか?
「わざわざ“許可制”にするくらいだから、資格や経歴が必要」と考えるのは当然かもしれません。しかし、古物商許可を取得するには、特別な資格や経歴は必要ありません。
もちろん、一定の例外はありますが、基本的にはだれでも古物商の許可を取得可能です。
本記事は、『古物商許可を取得するための条件はある?』について詳しく解説致します。
古物商許可に“資格”や“経歴”は必要ない
古物商許可を取得するために、“資格”や“経歴”は必要ありません。
日本人であっても外国籍の方であっても、基本的にだれでも許可の取得が可能です。(外国籍の方はVISA関係で制限があります)
特別な条件は必要ないが欠格事由には注意
上記のとおり、基本的には、古物商許可はだれでも取得が可能です。
ただし、欠格事由に該当する場合、例外として古物商許可を取得することはできません。欠格事由とは、「こういう人 (法人)は古物商許可を取得できませんよ」ということです。
したがって、古物商許可の取得を目指される方は、自分(法人・役員)が欠格事由に該当するか否かを重点的に確認するようにしましょ。
- 欠格事由とは?
なぜ古物商は“許可制”なのか?
古物商許可を取得するのに特別な資格や経験は必要ないのに、なぜ許可制なのでしょうか。
それは、古物商許可を規制する古物営業法という法律が、「犯罪の防止」と「被害の迅速な回復」を目的としているからです。
古物営業法の目的
古物の売買等は、その性質上盗品等の犯罪被害品が混入する可能性が高く、これを無許可とすると、犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまう可能性があります。
したがって、古物商を許可制とし各種義務をかすことによって、窃盗その他の販売の防止を図り、併せて被害が迅速に回復できる社会を維持していこうとするのが古物営業法の目的です。
古物営業法第1条:目的
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
まとめ
古物商許可は基本的にだれでも取得が可能です。
もちろん欠格事由は存在しますが、それでも「永久に取れない」ということはありません。古物商許可に少しでも興味がある方は、取得について前向きに検討してみてはいかがでしょうか?