古物商許可を法人で申請する場合、「定款」の写しを提出する必要があります。定款の「事業目的」に「古物の売買が可能である文言」が含まれていることを確認するためです。
定款の事業目的に「古物の売買が可能である」旨の文言が含まれていれば許可の取得は可能ですが、含まれていない場合、許可の取得は原則不可となります。
法人設立時から古物営業を目的としていた方は、定款の事業目的に「古物の売買が可能である」旨の文言が含まれていると思いますが、法人設立後に古物営業を検討している方は、「古物商許可を取得するために、必要な定款の事業目的」で悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そんな、古物商許可の取得に必要となる定款に関する疑問は、本記事を読んでいただければ簡単に理解できます。
本記事は、『これで迷わない!法人申請時の定款目的例』について詳しくご紹介します。
目次
「一般的な定款目的」と「具体的な定款目的」
古物商許可を申請する場合、定款には「一般的な定款目的」と「具体的な定款目的」の二種類を併記しておくことがベストですが、現実的には、“どちらか一方”の記載があれば申請を受理してもらえます。
古物営業における一般的な定款目的例
古物営業における一般的な定款の目的例は、以下の記載です。
- 古物営業法に基づく古物商
上記内容が記載されていれば、基本的に問題無く申請を受理してくれます。
古物営業における具体的な定款目的例
古物営業における具体的な定款目的例は、以下のような記載が代表的です。
- 中古美術品の売買
- 中古本の買取及び販売
- 中古自動車の買取、販売及び輸出入
具体的な定款目的のみ記載がある場合、原則として定款の事業目的欄に記載がある区分しか、許可を取得することができないという点に注意が必要です。
たとえば、定款の事業目的に「中古美術品の売買」という記載があれば、中古美術品を扱う古物商許可を取得することは可能ですが、中古自動車を扱う古物商許可を取得することはできないということです。
複数古物の取扱いを希望する場合は、次にご紹介する“目的追加の変更登記”を行い、上記「一般的な定款目的例」を追加するのが良いでしょう。
定款目的に記載がない場合の対応
「一般的・具体的な定款目的の両方がない」または「具体的な定款目的はあるが、複数古物を取扱いたい」場合は、“目的追加の変更登記”を行う必要があります。
目的追加の変更登記をする
目的追加の変更登記は、法務局に提出してから変更後の登記事項証明書が取得できるようになるまで、約1週間から10日程度の時間が掛かります。
そのため、古物営業を出来る限り早期に開始したい場合は、次の“確認書”を使用する方法も検討すると良いでしょう。
確認書とは
確認書とは、「現在、定款目的に古物商を営む内容が含まれていないが、この後すぐに追加します」という内容を確認し、法人の代表者印を押印した書面です。確認書のひな形は「警視庁」が公開しているので、参考にしてください。
古物商の許可申請書との確認書を同時に添付することで、申請を受理してもらうことが原則可能となります。
確認書を添付するメリットとは、いったん古物商の許可申請を受理してもらい、手続きを先に進めながら、その間に目的追加の登記などを行えることです。前述のとおり、目的追加の変更登記は完了まで約1週間から10日程度の時間を必要とします。場合によってもそれ以上の日数が掛かる場合もあるため、確認書を使用し、手続きを進められることは大きなメリットといえます。
なお、確認書を添付しても、変更登記が不要になる訳ではないので、十分注意してください。
まとめ
いかがでしたか?
本記事では、『古物商許可に必要な法人申請時の定款目的例』についてご紹介しました。
定款の事業目的欄にどういった文言の記載が必要かは、警察署ごとのローカルルールによる微妙な差異が存在します。したがって不明な点があれば、営業所の住所を管轄する警察署へ確認するのが一番正確です。
古物商許可を法人申請にて取得予定の方は、ぜひ参考にしてみてください。
弊所では警察(公安委員会)への申請前 事前確認も代行しておりますので、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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