古物商許可必要手続き

専門行政書士サポート

「許可要件・準備書類・ローカルルール」を熟知する行政書士が、
古物商許可の取得を「全国対応」×「格安」×「最短」で丸ごとサポート

古物商許可必要手続き

専門行政書士サポート

レンタル業で古物商許可が必要になる場合と不要な場合とは

「レンタル業に古物商許可を取得する必要はない」と考えている方は多いかもしれません。そもそも「レンタル業に古物商許可が必要なのか?」と、疑問に思っている方もいるでしょう。

しかし、古物をレンタル、リースする場合は、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが古物営業法上の「交換」に該当するため、古物商許可が必要になります。

確かに、すべてのレンタル業で古物商許可の取得が必要であるということではありません。重要なポイントは「古物商許可が必要なレンタル業が存在する」ということです。

本記事は、『レンタル業で古物商許可が必要になる場合と不要な場合とは』を詳しくご紹介します。

新品を購入してレンタルする場合は古物商許可は不要

通常の流通経路から購入した新品をレンタルする場合については、古物商許可を取得する必要ありません。

通常の流通経路とは、製造・販売メーカーから直に新品を購入する場合をいいます。

古物商許可が必要になるレンタル業

古物商許可の取得が必要になるレンタル業は以下のとおり2つあります。

  • “一般ユーザー”から新品を購入してレンタルする場合
  • 古物を購入してレンタルする場合

“一般ユーザー”から新品を購入する場合は注意が必要

上記「通常の流通経路から新品を購入しレンタルする場合は、古物商許可は不要」とご紹介しました。しかし、古物商許可が不要なのは「通常の流通経路」から新品を購入した場合に限られます。

たとえば、「メルカリ・ヤフーオークション」等を利用し、一般ユーザーから購入した新品の物品をレンタルする場合は古物商許可の取得が必要ということです。

これは、古物営業法が古物の定義を使用されない物品で、使用のために取引されたもの」と定義しているからです。

使用されない物品で、使用のために取引されたものとは?

「使用されない物品で、使用のために取引されたもの」とは、一度消費者の手に渡った新品の物品を使用しないでそのまま売却する場合をいいます。

つまり、外見上は新品であったとしても、一度消費者の手に渡った段階で、その物品は古物営業法の古物に該当するということです。

古物を購入しレンタルする場合

すでにご紹介したとおり、古物を購入しレンタルする場合は、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが古物営業法上の「交換」に該当するため、古物商の許可が必要になります。

まとめ

いかがでしたか?

本記事は、「レンタル業で古物商許可が必要になる場合と不要な場合とは」を詳しくご紹介しました。これでレンタル業で古物商許可が必要になる場合と不要な場合で悩むことはありません。

「古物商許可が必要になるのは、古物を売買する人だけ」と考えている方が意外と多いです。しかし本記事でご紹介したように、古物をレンタルする場合は古物商許可の取得が必要です。

レンタル業を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

お問い合わせ

古物商許可の取得に関するご相談は最後まで無料で対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

「古物商許可のホームページを見た」とお伝えください。

045-353-8523

受付時間:9:00 〜 20:00(年中無休)

※担当者が外出中でお問い合わせに対応できなかった場合、担当者携帯電話(080-5670-1481)から折り返しのご連絡をさせていただく場合がございます。

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ完了後、ご選択いただいた連絡方法にて、24時間以内にご連絡させていただきます。

    お名前必須

    お名前フリガナ必須

    電話番号

    メールアドレス必須

    ご希望の連絡方法必須

    お問い合わせ内容必須

    メッセージ本文

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です