古物商許可の取得を検討している方は「自分が欠格事由に該当するか否か」を確認する必要があります。欠格事由とは、「古物商許可を取得できない人(法人)の要件」のことです。
古物営業法は欠格事由を8個規定していますが、その中の一つに「禁固以上の刑に処せられ、又は法31条に規定する罪、背任罪、遺失物等横領罪若しくは盗品等運搬罪を犯して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年以内のもの」という規定があります。
上記規定をみると「犯罪歴のある人は古物商許可が取得できない」と思ってしまいますよね。
そんな、古物商許可と過去の犯罪歴の関係については、本記事を読んでいただけば簡単に理解できます。
本記事は、『逮捕歴があると古物商許可は取れない?』について詳しくご紹介します。
目次
逮捕歴があっても古物商許可は取れる
古物商許可は逮捕歴があっても取得可能です。ただし、犯した犯罪歴によって許可を取得できる期間に制限が発生(欠格期間)します。
犯罪の種類に関係なく禁錮以上の刑
犯罪の種類に関係なく、禁固以上の件を科せられた方は、その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年以内は古物商の許可を取得することはできません。
“犯罪の種類に関係なく”とは、「暴行」「傷害」「詐欺」や「窃盗」等に限らず、どんな種類の刑罰でも禁固以上の刑は該当するということです。
背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑を科せられた方は、その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年以内は古物商の許可を取得することはできません。
古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑
古物営業法違反のうち、無許可・許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑を科せられた方は、その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年以内は古物商の許可を取得することはできません。
執行猶予はどうなるのか
執行猶予の場合、執行猶予期間が終われば、すぐに(5年経たずに)古物商許可を取得することが可能です。
たとえば「禁固1年、執行猶予3年」の場合、執行猶予の3年が過ぎれば、古物商の許可を取得することが可能になるということです。
もし執行猶予がなければ、禁固1年+欠格期間5年=6年間も許可の取得が出来ないことを考えると、かなり早い時期に取得できることになりますね。
まとめ
いかがでしたか?
本記事では、「過去に逮捕歴がある方でも古物商許可の取得は可能なのか?」についてご紹介しました。過去に過ちを犯している方でも、現在更生しているのであれば、古物商許可を取得することは可能です。
許可の取得を制限される期間は発生しますが、それ以外は一般の方と何も違いはありません。現時点で欠格期間に該当する方は、許可の取得を逆算して進めていくのがおススメです。