古物商許可の基礎知識古物市場主とは? ポスト シェア はてブ 送る Pocket 『古物市場主』とは、都道府県ごとの公安委員会から許可を受けて下記営業を営む者をいいます。 古物営業法:第2条2項(2) 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ)を経営する営業 知っておきたい基礎知識 古物市場とは?
古物市場とは?