古物商許可必要手続き

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古物競りあっせん業者とは?

『古物競りあっせん業者』とは、都道府県ごとの公安委員会から許可を受けて下記営業を営む者をいいます。

古物営業法:第2条2項(3)

古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定める者に限る)により行う営業

簡単にいうと、古物をオークション形式で販売する事業者のことです。身近な例では、“ヤフーオークション” が古物競りあっせん業者に該当します。

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