『古物』とは、古物営業法第2条第1項に該当するものをいいます。
古物営業法:第2条第1項
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類するものをいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物をわかりやすくいうと
古物をわかりやすくいうと、下記3つに分類されます。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
- これらの物品(1または2)に幾分の手入れをしたもの
したがって、古物とは一度ユーザーの手に渡ったものを対象とするものであり、「メーカー→卸売り→小売り」という通常の流通段階にあたるものは除外されます。
一度使用された物品とは?
「使用」というのは、その物本来の目的にしたがって使うことをいいます。たとえば、「衣類→着用」「自動車→運転」「カメラ→撮影」といった使用方法が該当します。
したがって、その物本来の目的にしたがって使用することができない物は、一度使用された物品のうち幾分の手入れを行っても、古物には含まれません。
使用されない物品で、使用のために取引されたものとは?
「使用されない物品で、使用のために取引されたもの」とは、一度消費者の手に渡った新品を、使用しないでそのまま売却するような場合の物品をいいます。
したがって、このような意味で使用のために取引されれば、新品であっても古物として扱われることになります。
幾分の手入れとは?
「幾分の手入れ」とは、当該物品の部分的な修理・加工をいいます。したがって、その物本来の用途・目的に変更を加えるような修理・加工は「幾分の手入れ」とはいいません。
たとえば、形状に本質的な変化を加えなければ利用できない「繊維くず」「鉄くず」「古新聞」等は、いわゆる廃品であるため古物には該当しません。
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