最近は、「メルカリ」や「yahooオークション」等を利用して、古物の売買をする方も増えてきましたが、ネットで古物の売買をおこなうには、古物商許可が必要になるか迷ってしまいますよね。
“古物商”というと「リサイクルショップ」や「古本屋」など、実際に店舗を構えて営業しているイメージも持っている方も多いのではないでしょうか。
そんな、メルカリやyahooオークションを利用したネットだけで完結できる売買の場合であっても、古物商の許可が必要になるのかといった悩みを簡単に理解できるポイントがあります。
本記事では、『ネットでの古物売買にも古物商許可は必要?』について詳しく解説致します。
古物商の要件に該当する場合は、古物商許可が必要
古物商許可が必要になるのは「実際に店舗を構えて営業している場合に限る」と考えている方は多いのですが、ネットだけで完結する古物の売買であっても古物商許可は必要になります。
もちろん、“古物商の要件に該当する場合”という前提があるため、要件に該当しない場合は許可が不要です。しかし、要件に該当する場合は、実店舗・ネットに関わらず許可が必要になります。
古物商許可が必要になる具体例
古物商許可が必要になる具体例としては、仕入れ(転売)を行っている場合になります。
仕入れ(転売)というは、「メルカリでA商品を購入(仕入れ)して、yahooオークションでA商品を売る(転売)」という行為になります。
仕入れ(転売)は「自分が使用するものを買う」や「自分のものを売る」というのが目的ではなく、「仕入れ(転売)を行って利益を出す」というのが目的になっているのが特徴です。
このような古物商の要件に該当する目的の場合は、ネットで完結する古物の売買であっても許可の取得が必要になります。
まとめ
よく「お小遣い程度の利益でも古物商の許可は必要ですか?」といったご相談がありますが、古物商の要件に“利益額の多寡”というのは存在しません。
自分のダイヤモンドを売って100万円の利益が出たとしても許可は不要ですし、反対に利益が1万円であっても、仕入れ(転売)を行っていれば許可が必要になります。
古物商許可が必要になるか否かで重要な点は、「どういった目的で古物の売買を行っているか」ということをぜひ覚えておきましょう。
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