古物商許可に関する申請手続きは、都道府県ごとのローカルルールによって若干の差異が存在します。そのため、古物商許可に関する申請手続きの流れで迷ってしまう方も多いですよね。
そんな都道府県ごとの古物商許可に関する申請手続きの流れに関する疑問は、本記事で簡単に解決できます。
本記事は、『【長崎県】古物商許可に関する申請手続きの流れを徹底解説』を詳しくご紹介します。
目次
必要書類の取得
古物商許可の申請を行うには、まず「申請書類」と「添付書類」(以下、「必要書類」)を取得する必要があります。この必要書類は「個人申請」なのか「法人申請」なのかによって取得する書類に違いがあります。
以下でご紹介する必要書類の一部は、こちらからダウンロードできます。
個人申請の必要書類
個人申請の必要書類は以下表のとおりです。なお、必要書類は正本一通が必要です。
必要書類 | 取得場所 | 備考 |
---|---|---|
古物商許可申請書 | 最寄りの警察署または県警ホームページから取得 | |
誓約書 | 代表者および管理者に必要 | |
略歴書 |
||
本籍記載の住民票 | 住所地の市区町村役場で取得 | |
身分証明書 | 本籍地の市区町村役場で取得 | |
賃貸借契約書 | 貸主または不動産会社から取得 | 営業所が賃貸物件の際に必要となる場合もあり |
使用承諾証明書 | 営業所が賃貸物件または家族所有の際、必要となる場合もあり | |
URL使用権限を疎明する資料 | プロバイダ会社から取得 | ホームページを利用し古物の売買を行う場合に必要 |
法人申請の必要書類
法人申請の必要書類は以下表のとおりです。なお、必要書類は正本一通が必要です。(定款コピーを除く)
必要書類 | 取得場所 | 備考 |
---|---|---|
古物商許可申請書 | 最寄りの警察署または県警ホームページから取得 | |
誓約書 | 役員(取締役・監査役)および管理者に必要 | |
略歴書 |
||
本籍記載の住民票 | 住所地の市区町村役場で取得 | |
身分証明書 | 本籍地の市区町村役場で取得 | |
定款の写し | 定款をコピーすることで取得 | |
履歴事項全部証明書 | 法務局で取得 | |
賃貸借契約書 | 貸主または不動産会社から取得 | 営業所が賃貸物件の際に必要となる場合もあり |
使用承諾証明書 | 営業所が賃貸物件または家族所有の際に必要となる場合もあり | |
URL使用権限を疎明する資料 | プロバイダ会社から取得 | ホームページを利用し古物の売買を行う場合に必要 |
管轄警察署の確認
上記必要書類は営業所の住所を管轄する警察署へ提出します。
長崎県では、県内22の警察署に管轄が分かれています。営業所の住所を管轄する警察署を事前に確認しましょう。
警察署 | 管轄区域 | 代表番号 |
---|---|---|
長崎警察署 | 長崎市の内 五島町、万才町、樺島町、江戸町、築町、賑町、栄町、魚の町、桜町、興善町、桶屋町、金屋町、古町、勝山町、中町、筑後町、恵美須町、西坂町、御船蔵町、八千代町、銭座町、上銭座町、天神町、浜平1・2丁目、幸町、茂里町の一部(街区符号1~3番)、目覚町、緑町、宝町、新地町、梅香崎町、中新町、稲田町、十人町、館内町、籠町、本石灰町、丸山町、寄合町、船大工町、西小島1・2丁目、東小島町、油屋町、高平町、中小島1・2丁目、上小島1~5丁目、愛宕1~4丁目、弥生町、八つ尾町、白木町、彦見町、風頭町、桜木町、矢の平1~4丁目、鍛冶屋町、浜町、万屋町、銅座町、古川町、銀屋町、東古川町、八幡町、麴屋町、寺町、諏訪町、桜馬場1・2丁目、伊勢町、新大工町、夫婦川町、下西山町、馬町、出来大工町、大井手町、今博多町、上西山町、伊良林1~3丁目、中川1・2丁目、新中川町、本河内1~4丁目、鳴滝1~3丁目、片淵1~5丁目、木場町、西山本町、西山1~4丁目、立山1~5丁目、上町、玉園町、八百屋町、炉粕町、出島町、大黒町、尾上町、元船町、芒塚町、宿町、界1・2丁目、網場町、潮見町、春日町、矢上町、平間町、高城台1・2丁目、現川町、田中町、東町、かき道1~6丁目、松原町、古賀町、つつじが丘1~5丁目、鶴の尾町、中里町、船石町、川内町、上戸石町、戸石町、牧島町、茂木町、田上1~4丁目、三景台町、早坂町、北浦町、飯香浦町、太田尾町、田手原町、宮摺町、大崎町、千々町、港湾法による長崎港の港湾区域(深堀、香焼地区臨海工業用地以南の海面を除く)、稲佐町、曙町、光町、弁天町、旭町、江の浦町、平戸小屋町、丸尾町、大鳥町、水の浦町、大谷町、飽の浦町、秋月町、入船町、塩浜町、岩瀬道町、東立神町、西立神町、西泊町、木鉢町1・2丁目、みなと坂1・2丁目、淵町、梁川町、竹の久保町、宝栄町、岩見町、春木町、福田本町、小浦町、大浜町、小江町、小瀬戸町、神ノ島町1~3丁目 | 095-822-0110 |
大浦警察署 | 長崎市の内 常盤町、松が枝町、大浦町、相生町、椎の木町、高丘1・2丁目、南町、南が丘町、八景町、星取1・2丁目、東山手町、下町、東山町、大浦東町、日の出町、元町、川上町、出雲1~3丁目、上田町、小曽根町、浪の平町、南山手町、古河町、東琴平1・2丁目、小菅町、国分町、西琴平町、戸町1~5丁目、小ケ倉町1~3丁目、新小が倉1・2丁目、ダイヤランド1~4丁目、土井首町、磯道町、平瀬町、毛井首町、三和町、京太郎町、鹿尾町、古道町、草住町、米山町、平山町、平山台1・2丁目、竿浦町、江川町、鶴見台1・2丁目、末石町、柳田町、八郎岳町、上戸町、上戸町1~4丁目、新戸町1~4丁目、大山町、深堀町1~6丁目、大籠町、香焼町、伊王島町1・2丁目、高島町、以下宿町、野母崎樺島町、黒浜町、高浜町、南越町、野母町、脇岬町、蚊焼町、川原町、為石町、椿が丘町、藤田尾町、布巻町、晴海台町、宮崎町、港湾法による長崎港の港湾区域(深堀、香焼地区臨海工業用地以南の海面) | 095-829-0110 |
浦上警察署 | 長崎市の内 浜口町、松山町、大橋町、岡町、橋口町、上野町、平野町、平和町、本尾町、江平1~3丁目、高尾町、茂里町(街区符号4番)、川口町、岩川町、坂本1~3丁目、立岩町、富士見町、城山町、城栄町、油木町、青山町、金堀町、城山台1・2丁目、花園町、若草町、昭和1~3丁目、三川町、西山台1・2丁目、川平町、けやき台町、三ツ山町、畦別当町、住吉町、住吉台町、若葉町、文教町、千歳町、中園町、赤迫1~3丁目、花丘町、泉町、泉1~3丁目、大手1~3丁目、家野町、三芳町、江里町、緑が丘町、清水町、白鳥町、西町、錦1~3丁目、音無町、柳谷町、若竹町、西北町、岩屋町、葉山1・2丁目、エミネント葉山町、滑石1~6丁目、北栄町、北陽町、大園町、虹が丘町、大宮町、本原町、小峰町、扇町、石神町、辻町、三原1~3丁目、横尾1~5丁目、女の都1~4丁目、柿泊町、手熊町、上浦町、小江原1~5丁目、式見町、向町、相川町、見崎町、牧野町、園田町、四杖町、 | 095-842-0110 |
時津警察署 | 西彼杵郡 長崎市の内 鳴見町、多以良町、畝刈町、豊洋台1・2丁目、京泊1~3丁目、さくらの里1~3丁目、三京町、三重町、松崎町、樫山町、三重田町、畦町、鳴見台1・2丁目、永田町、上黒崎町、下黒崎町、西出津町、東出津町、新牧野町、赤首町、神浦扇山町、神浦北大中尾町、神浦上大中尾町、神浦下大中尾町、神浦丸尾町、神浦江川町、神浦上道徳町、神浦下道徳町、神浦口福町、神浦向町、神浦夏井町、上大野町、下大野町、池島町、琴海尾戸町、琴海大平町、琴海形上町、長浦町、琴海戸根原町、琴海戸根町、琴海村松町、西海町 | 095-881-0110 |
西海警察署 | 西海市の内 新上五島警察署の管轄区域を除く区域 | 0959-22-0110 |
諫早警察署 | 諫早市 | 0957-22-0110 |
雲仙警察署 | 雲仙市 | 0957-75-0110 |
島原警察署 | 島原市 | 0957-64-0110 |
南島原警察署 | 南島原市 | 0957-86-2110 |
大村警察署 | 大村市 | 0957-54-0110 |
川棚警察署 | 東彼杵郡 | 0956-82-3110 |
早岐警察署 | 佐世保市の内 早岐1~3丁目、権常寺町、権常寺1丁目、花高1~4丁目、早苗町、広田町、広田1~4丁目、中原町、陣の内町、勝海町、田の浦町、若竹台町、上原町、平松町、重尾町、崎岡町、浦川内町、大塔町、卸本町、桑木場町、下の原町、塩浸町、新行江町、三川内本町、三川内新町、口の尾町、吉福町、江永町、横手町、心野町、木原町、有福町、指方町、江上町、ハウステンボス町、新替町、三川内町、針尾東町、針尾中町、針尾西町、針尾北町、南風崎町、城間町、瀬道町、萩坂町、奥山町、宮津町、長畑町、もみじが丘町 | 0956-39-0110 |
佐世保警察署 | 佐世保市の内 木場田町、比良町、万徳町、天満町、八幡町、高砂町、相生町、谷郷町、城山町、宮田町、保立町、中通町、福田町、清水町、石坂町、折橋町、梅田町、俵町、松山町、浜田町、常盤町、松浦町、熊野町、湊町、栄町、宮地町、花園町、名切町、山手町、田代町、烏帽子町、上町、元町、泉町、園田町、長尾町、東大久保町、西大久保町、矢岳町、平瀬町、金比良町、御船町、今福町、鵜渡越町、春日町、赤木町、横尾町、桜木町、小島町、神島町、立神町、赤崎町、島瀬町、本島町、宮崎町、京坪町、光月町、島地町、山県町、下京町、上京町、三浦町、戸尾町、白南風町、潮見町、松川町、勝富町、峰坂町、祇園町、高天町、須佐町、小佐世保町、高梨町、白木町、山祇町、須田尾町、大宮町、東山町、大黒町、稲荷町、福石町、干尽町、若葉町、木風町、藤原町、天神町、天神1~5丁目、十郎新町、崎辺町、前畑町、東浜町、大和町、白岳町、大岳台町、沖新町、日宇町、黒髪町、塩浜町、新港町、万津町、庵浦町、俵ヶ浦町、野崎町、船越町、下船越町、小野町(市道鵜渡越弓張線及び市道鵜渡越鹿子前線以東の区域)、母ヶ浦町(市道鵜渡越鹿子前線以東の区域)、長坂町(観音堂西側三差路から親鸞聖人像に至る道路以北の区域)、原分町、田原町、知見寺町、楠木町、大野町、松瀬町、矢峰町、松原町、瀬戸越町、瀬戸越1~4丁目、小舟町、上柚木町、筒井町、柚木町、柚木元町、潜木町、高花町、戸ヶ倉町、里美町、川谷町、下宇戸町 | 0956-23-0110 |
相浦警察署 | 佐世保市の内 光町、棚方町、相浦町、川下町、新田町、竹辺町、上相浦町、木宮町、愛宕町、黒島町、大潟町、日野町、椎木町、鹿子前町、星和台町、下本山町、八の久保町、岳野町、上本山町、中里町、吉岡町、野中町、皆瀬町、十文野町、牧の地町、踊石町、白仁田町、小川内町、菰田町、高島町、佐世保警察署の管轄区域を除く小野町、母ヶ浦町及び長坂町の区域 | 0956-47-5110 |
江迎警察署 | 世保市の内 浅子町、吉井町草ノ尾、吉井町福井、吉井町板樋、吉井町梶木場、吉井町直谷、吉井町立石、吉井町大渡、吉井町前岳、吉井町春明、吉井町踊瀬、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町上吉田、吉井町田原、吉井町吉元、吉井町下原、吉井町乙石尾、吉井町高峰、世知原町開作、世知原町上野原、世知原町槍巻、世知原町北川内、世知原町赤木場、世知原町中通、世知原町長田代、世知原町太田、世知原町木浦原、世知原町笥瀬、世知原町岩谷口、世知原町栗迎、世知原町矢櫃、世知原町西ノ岳、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町臼ノ浦、小佐々町葛籠、小佐々町田原、小佐々町平原、小佐々町岳ノ木場、小佐々町西川内、小佐々町楠泊、小佐々町矢岳、江迎町梶ノ村、江迎町北田、江迎町根引、江迎町飯良坂、江迎町栗越、江迎町箙尾、江迎町中尾、江迎町奥川内、江迎町北平、江迎町小川内、江迎町赤坂、江迎町乱橋、江迎町三浦、江迎町長坂、江迎町上川内、江迎町猪調、江迎町志戸氏、江迎町七腕、江迎町田ノ元、江迎町末橘、江迎町埋立、鹿町町大屋、鹿町町上歌ヶ浦、鹿町町九十九島、鹿町町口ノ里、鹿町町鹿町、鹿町町下歌ヶ浦、鹿町町新深江、鹿町町土肥ノ浦、鹿町町中野、鹿町町長串、鹿町町深江、鹿町町深江潟、鹿町町船ノ村 北松浦郡の内 佐々町 | 0956-66-3110 |
松浦警察署 | 松浦市 | 0956-72-5110 |
平戸警察署 | 平戸市 | 0950-22-3110 |
五島警察署 | 五島市 | 0959-72-8110 |
新上五島警察署 | 南松浦郡 北松浦郡の内 小値賀町 佐世保市の内 宇久町平、宇久町野方、宇久町太田江、宇久町木場、宇久町大久保、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町飯良、宇久町本飯良、宇久町寺島 西海市の内 崎戸町(江島及び平島の区域) | 0959-42-0110 |
壱岐警察署 | 壱岐市 | 0920-47-0110 |
対馬南警察署 | 対馬市の内 厳原町、美津島町、豊玉町 | 0920-52-0110 |
対馬北警察署 | 対馬市の内 峰町、上県町、上対馬町 | 0920-84-2110 |
受付時間
申請の受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までの間(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)です。
申請手数料
古物商許可の申請手数料は、19,000円です。
なお、申請手数料の支払いは「県証紙」で行います。県証紙の「購入場所」や「購入手順」は、警察署の指示に従いましょう。
覚えておきたい申請時のポイント
古物商許可の申請は、平日午前8時30分から午後5時15分までの間(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)に、営業所の住所を管轄する警察署に対し、「必要書類の提出」及び「申請手数料の支払い」を行う必要があります。
平日の貴重な時間を申請に使うわけですから、一度の提出でミスなく申請を終わらせたいですよね。
以下三つの内容は、申請を一度で終わらせるために覚えておきたい申請時のポイントです。
- 警察署へ申請に行く前に予めアポイントを取る
- 申請手数料(19,000円)を忘れない
- 申請書に押印した判子を持参する
警察署へ申請に行く前に予めアポイントを取る
警察署へ申請に行く前に予めアポイントを取りましょう。アポイントを取っていない場合、古物商許可の担当者が不在で申請を受理してもらえない可能性があるからです。
また、アポイントを取る際は、「取得した必要書類に“不備”や“不足”が無いか」を担当者に併せて確認してもらうとよいでしょう。
申請手数料(19,000円)を忘れない
申請手数料(19,000円)を忘れないようにしましょう。申請手数料を忘れた場合、必要書類が揃っていても、申請を受理してもらえません。
申請書に押印した判子を持参する
申請の際は申請書に押印した判子を持参するようにしましょう。申請書に記載ミスがある場合、押印した判子で訂正を行うからです(訂正印)。
訂正等が無ければ判子の出番はありませんが、人間だれしも間違いはあるもの。申請書に押印した判子を念のため持参することをおススメします。
まとめ
いかがでしたか?
本記事は、『【長崎県】古物商許可に関する申請手続きの流れを徹底解説』をご紹介しました。これで、山梨県の古物商許可に関する申請手続きで迷うことはありません。
長崎県で古物商許可の取得を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
お問い合わせ
古物商許可の取得に関するご相談は最後まで無料で対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
「古物商許可のホームページを見た」とお伝えください。
045-353-8523
受付時間:9:00 〜 20:00(年中無休)
※担当者が外出中でお問い合わせに対応できなかった場合、担当者携帯電話(080-5670-1481)から折り返しのご連絡をさせていただく場合がございます。
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ完了後、ご選択いただいた連絡方法にて、24時間以内にご連絡させていただきます。