『古物商』とは、都道府県ごとの公安委員会から古物営業許可を受けて下記営業を営む者です。
古物営業法:第2条2項(1)
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手から買い受けることのみを行うもの以外のもの
なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当するため、古物商に該当します。(小売を経ていない新品をレンタル等する場合は除く)
古物商を分かり易くいうと
古物商を分かり易くいうと、「古物商の許可を取得した上で、古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換する営業」のことです。
古物商許可が必要なケース
古物商許可が必要なケースは以下のとおりです。
具体的には、古本屋、古着屋、中古車ディーラー、中古のCDショップ、リサイクルショップ等をイメージしていただくと分かり易いと思います。
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理等して売る
- 古物を買い取って使える部品等を売る
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)
- 古物を別の物と交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 上記のことをネット上で行う
古物商許可が不要なケース
古物商許可が不要なケースは以下のとおりです。
- 自分の物を売る
- 自分の物をオークションサイトに出品する
- 無償で貰ったものを売る
- 相手から手数料を取って回収した物を売る
- 自分が販売した相手から、販売した物を買い戻す
- 自分が海外から買ってきたものを売る
古物商許可が必要なケースと、不必要なケースの両方に
「古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。」
の表記がありますが、どちらでしょうか?
金城様、
行政書士の永井です。
ご指摘いただきました「古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託販売)」は、古物商許可が“必要”になります。
古物商許可が不要である旨の内容は当方の記載ミスになりますので、訂正させていただきます。
お早い返信ありがとうございました!
すごく役に立つサイトを作ってくださりとても助かっています。(^^)
金城様、
行政書士の永井です。
こちらこそご指摘いただきましてありがとうございました。
また、なにかご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
古物営業法の違反に引っかかってしまう事例を確認したいのですがよろしいでしょうか?
昨今コロナウィルス関連でマスクやアルコール消毒剤が凄まじい勢いで売れています。
これを、利益目的のために小売店から購入し転売した場合、古物営業法違反になりますか?
また、転売目的で個人(消費者)が購入した場合その商品は、新品ですか? 新古品となりますか?
かなり気になっている事ではありますので御教授いただきたいと思います。
水無月様、
行政書士の永井と申します。
>>利益目的のために小売店から購入し転売した場合、古物営業法違反になりますか?
古物営業法違反になる可能性が高いと存じます。
>>転売目的で個人(消費者)が購入した場合その商品は、新品ですか? 新古品となりますか?
基本的には「新古品」になるかと存じます。
ご回答有難うございました。 特に私が転売を行っているわけではないのですが、Twitterなどではマスクや衛生材料(消毒用エタノール(医薬部外品))の利益目的の転売で捕まることのなければ罰則もないと言う記事が非常に多く流れていたのでどちらが正しいのか迷ってしまっていたためご質問させて頂いた次第です。
重ね重ねありがとうございます。