古物商が古物営業を行うには、売り物となる古物が必要です。売り物となる古物が無ければ、古物営業のビジネスで利益を出すことができないからです。
そのため、古物商は古物をどこからか仕入れる必要があります。古物の仕入れ先は「古物市場」や「出張買取り」等が代表的ですが、ヤフーオークション(以下、「ヤフオク」)で古物の仕入れを行いたいと考えている方も多いです。
しかし、古物市場や出張買取りで古物を仕入れる場合と違い、ヤフオクで古物を仕入れる際は基本的に売主の顔が見えない“非対面”で行われるため、ヤフオクで古物を仕入れる際には、どんなポイントに注意すべきか悩んでしまいますよね。
そんな古物商がヤフオクで古物を仕入れる際に関する疑問は、本記事を読んでいただけば簡単に理解することが可能です。
本記事は、『古物商がヤフオクで古物を仕入れる際に注意すべきポイント』について、詳しくご紹介します。
目次
- 1 古物商には本人確認義務が課されている
- 2 本人確認が必要な場合
- 3 本人確認が不要な場合
- 4 「本人確認が必要・不要」まとめ表
- 5 ヤフオクで仕入れを行う場合、“本人確認の方法”に注意
- 5.1 印鑑登録証明書とその印鑑を押した文章の送付を受けること
- 5.2 本人限定受取郵便を送付し、その到達を確かめること
- 5.3 古物の買取り代金を本人限定受取郵便で送る契約を結ぶこと
- 5.4 住民票の写し等と転送不要の配達記録郵便の到達確認
- 5.5 複数の身分証明書のコピー等と転送不要の配達記録郵便の到達確認
- 5.6 住民票の写しと本人名義口座への振込
- 5.7 身分証明書等のコピー、転送不要の配達記録郵便の到達確認と本人名義口座への振込
- 5.8 独自ソフトウェアで券面画像を受信し、転送不要の配達記録郵便の到達を確認
- 5.9 独自ソフトウェアで顔画像と券面画像を受信及び独自ソフトウェアで顔画像とICチップデータを受信
- 6 まとめ
古物商には本人確認義務が課されている
古物商は古物営業法第15条で古物を仕入れる際に売主の本人確認を行う義務が課されています。
(確認等及び申告)
第十五条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
三 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項又は第十五条第一項の認定を受けた者により同法第二条第二項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
一 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
二 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
3 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。
同義務は、盗品等の古物流通市場への流入防止という古物営業法の目的を達するために課されている重要な義務になり、古物市場での仕入れ、出張買取り、ヤフオクでの仕入れ等、仕入れの方法に関わらず、原則本人確認が必須となります。
一方、例外的に本人確認が不要とされているケースもあるため、まずは「本人確認が必要な場合」と「本人確認が不要な場合」を理解することが重要です。
本人確認が必要な場合
古物商は以下の場合に本人確認を行う必要があります。
- 古物を買い受ける場合(古物を仕入れる場合)
- 古物を交換する場合
- 古物の売却又は交換の委託を受ける場合
本人確認を怠った場合の罰則
上記本人確認が必要な際に同確認を怠った場合、古物営業法では「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」を古物商に課す旨を規定しています。
また上記罰則に加え、行政処分として「業務停止処分(5日から120日程度)」も課される場合があります。
懲役はもちろんですが、業務停止処分を課されることは古物営業を行う上で非常に大きなデメリットになるため、このような罰則を課されないよう、本人確認が必要なケースをしっかりと理解するようにしましょう。
本人確認が不要な場合
上記のとおり、古物商は原則、売主の本人確認を行う義務がありますが、一定の場合にはこの本人確認義務が免除されています。
本人確認が不要なケースは以下のとおりです。
- 対価の総額が一定金額未満の取引を行う場合(一定の古物を取引する場合を除く)
- 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
“対価の総額が一定金額未満”とは、一人の売主から買い取った総額が「1万円未満」であることをいいます。
ただし以下の物品を買い受ける場合は、取引総額が1万円未満でも本人確認を行う必要があります。たとえば、“書籍”を買い受ける場合は、仮に取引総額が100円であっても本人確認が必要ということです。併せて確認しておきましょう。
- 自動二輪車及び原動機付き自転車(これらの部分品を含む)
- 専ら家庭用コンピューターゲームに用いられるプログラムを記録した物
- 光学的方法により音、又は影像を記録した物
- 書籍
たとえば、自動二輪車のボルトを買い取り、取引総額が9,999円であった場合、本人確認は不要ということです。
「本人確認が必要・不要」まとめ表
ここまで「本人確認が必要な場合」及び「本人確認が不要な場合」をご紹介してきました。しかし言葉だけでは理解が難しい点があると思います。
そこで、上記内容をまとめた表を作成しました。ぜひ参考にしてください。
自動二輪車及び原動機付自転車
取引総額 | 項目 | 買取時の本人確認 |
---|---|---|
1万円以上 | 自動二輪車及び原動機付自転車本体 | 〇 |
部分品 | 〇 | |
1万円未満 | 自動二輪車及び原動機付自転車本体 | 〇 |
部分品(ねじ、ボルト、ナット、コード等を除く) | 〇 | |
部分品(ねじ、ボルト、ナット、コード等) | × |
書籍、CD・DVD・ブルーレイディスク、ゲームソフト
取引総額 | 項目 | 買取時の本人確認 |
---|---|---|
1万円以上 | 書籍、CD・DVD・ブルーレイディスク、ゲームソフト | 〇 |
1万円未満 | 書籍、CD・DVD・ブルーレイディスク、ゲームソフト | 〇 |
上記以外の古物
取引総額 | 項目 | 買取時の本人確認 |
---|---|---|
1万円以上 | 上記以外の古物 | 〇 |
1万円未満 | 上記以外の古物 | × |
ヤフオクで仕入れを行う場合、“本人確認の方法”に注意
ここまで古物商が負うべき本人確認の必要性の有無についてご紹介してきました。
この本人確認は、形式的に行えばよいというものではなく、売主の態度、仕草、取引しようとしている古物の性質、数兆、状態等を考慮し、売主の真偽を確認するために行う必要があります。
また、「古物市場での仕入れ」や「出張買取り」では対面で本人確認ができる一方、ヤフオクで仕入れを行う場合、古物商と売主は“非対面”であることから、本人確認に細かなルールが存在します。
古物商が古物の売主と対面しないで取引する場合の本人確認方法
- 印鑑登録証明書とその印鑑を押した文章の送付を受けること
- 本人限定受取郵便を送付し、その到達を確かめること
- 古物の買取り代金を本人限定受取郵便で送る契約を結ぶこと
- 住民票の写し等と転送不要の配達記録郵便の到達確認
- 複数の身分証明書のコピー等と転送不要の配達記録郵便の到達確認
- 住民票の写しと本人名義口座への振込
- 身分証明書等のコピー、転送不要の配達記録郵便の到達確認と本人名義口座への振込
- 独自ソフトウェアで券面画像を受信し、転送不要の配達記録郵便の到達を確認
- 独自ソフトウェアで顔画像と券面画像を受信
- 独自ソフトウェアで顔画像とICチップデータを受信
以下、上記“非対面”で行う本人確認について詳しくご紹介します。
印鑑登録証明書とその印鑑を押した文章の送付を受けること
印鑑証明書と印鑑証明している印鑑(所謂「実印」)を押した文章の送付を受ける確認方法です。
“文章”には特段制限は無く、たとえば「買取り申込書」、「査定申込書」のほか、印影以外になにも記載されていないものでも問題はありません。
なお、この確認方法では、併せて古物の売主からその住所等の申出を受ける必要があります。
本人限定受取郵便を送付し、その到達を確かめること
この確認方法は、本人限定受取郵便物が名宛人等であることを証明する一定の書類を提示しなければ受け取ることができない性質を利用し、相手方が名宛人であることを疎明させる方法です。
なお、この確認方法では、併せて古物の売主からその住所等の申出を受ける必要があります。
古物の買取り代金を本人限定受取郵便で送る契約を結ぶこと
この確認方法は、合意された方法(本人限定受取郵便等で金品を送付する方法)により実際に代金の支払いは行われることを前提としています。
したがって、古物商がその合意と異なる方法で代金を支払う場合、改めて古物の売主の真偽を確認する必要がある点に注意してください。
なお、この確認方法では、併せて古物の売主からその住所等の申出を受ける必要があります。
住民票の写し等と転送不要の配達記録郵便の到達確認
この確認方法は、以下2つの確認方法があります。
- 住民票の写し等の送付を受け、住民票の写し等に記載された住所に配達記録郵便を転送不要で送付し、その到達を確かめること
- ICチップ付き身分証明書等のICチップに記録された住所、氏名、生年月日の情報の送信を受け、ICチップに記録されていた住所に配達記録郵便を転送不要で送り、その到達を確かめること
本確認方法では、住民票の写し等の送付と配達記録郵便等の送付等については、どちらを先に行っても問題はありません。また、併せて古物の売主からその住所等の申出を受ける必要があります。
複数の身分証明書のコピー等と転送不要の配達記録郵便の到達確認
この確認方法は、以下2つの確認方法があります。
- 2種類の身分証明証等のコピー(身分証明書のコピーと住民票の写し等の計2種類でも可能)の送付を受け、身分証明書等に記載された住所に配達記録郵便で送り、その到達を確かめること(送付を受けた身分証明書等のコピーは帳簿とともに保存すること)
- 1種類の身分証明書等のコピー(住民票の写し等でも可能)及び6ヶ月以内に発行された補完書類(公共料金の領収書等)の送付を受け、身分証明書等に記載された住所に配達記録郵便を転送不要で送り、その到達を確かめること(送付を受けた身分証明書等のコピーと補完書類は帳簿とともに保存すること)
本確認方法では、古物の売主から複数の書類を受け取ることによって相手方の確認を行うものです。身分証明書のコピーは巧妙に偽造することが可能であるため、複数の書類を組み合わせることで売主の真偽性を確認します。
「写しの送付」については、コピーの郵送を受けることはもちろん、FAXによる送信を受ける、当該写しに関する画像ファイルをメール等で受けることも可能です。ただし、相手方が偽造を行った場合にその痕跡が判別可能であるように、「明瞭に表示されたもの」であることが必要になるため注意してください。
住民票の写しと本人名義口座への振込
住民票の写し等の送付を受け、住民票の写し等に記載された氏名を名義人とする金融機関口座に古物の代金を振り込み契約を結ぶ確認方法です。
この確認方法では、相手方からその住所等の申出を受けなければなりません。
身分証明書等のコピー、転送不要の配達記録郵便の到達確認と本人名義口座への振込
身分証明書等のコピーの送付を受け、身分証明書等に記載された住所に配達記録郵便を転送不要で送付し、その到達を確かめた上で、身分証明書等に記載された氏名を名義人とする金融機関口座に古物の代金を振り込む契約を結ぶ確認方法です。
身分証明書等のコピーが、その原本や住民票の写し等と比較して偽造されやすいことから、相手方の住所と氏名について、それぞれ転送不要の配達記録郵便の到達確認と本人名義口座への振込によって売主の真偽性を確認します。
独自ソフトウェアで券面画像を受信し、転送不要の配達記録郵便の到達を確認
古物の売主から、独自ソフトウェアで身分証明書等の券面及び厚み等の特徴を撮影した画像を当該ソフトウェアで送信してもらい、券面に記載された住所に配達記録郵便を転送不要で送り、その到達を確かめる確認方法です。
この確認方法は、画像を加工・変造できないような古物商独自のソフトウェアを相手方に提供し、当該ソフトウェアを通じて身分証明書等を撮影し、かつ、送信させることと転送不要の配達記録郵便の到達確認を組み合わせるものです。
独自ソフトウェアで顔画像と券面画像を受信及び独自ソフトウェアで顔画像とICチップデータを受信
この確認方法は、以下2つの確認方法があります。
- 独自ソフトウェアで相手方の容貌を撮影した画像及び写真付き身分証明書等の券面、厚み等の特徴を撮影した画像を当該ソフトウェアで送信させること
- 独自ソフトウェアで相手方の容貌を撮影した画像及び写真とICチップ付き身分証明書等のICチップに記録された住所、氏名、生年月日の情報を当該ソフトウェアで送信させること
この確認方法は、画像やデータ加工・変造できないような古物商独自のソフトウェアを相手方に提供し、それを通じて相手方の顔画像と身分証明書等の画像やデータを撮影し、かつ提供を受けることにより、相手方の確認を行うものです。
独自ソフトウェアで身分証明書等の券面画像や相手方の容貌画像を受信する場合には、それらが事前に撮影されたものではないことを確認する方法が必要な点に注意してください。
たとえば、確認時にランダムな数字等を相手方に示し、一定時間内容に相手方に当該数字等を記載した紙とともに容貌や身分証明書等を撮影させ、直ちに送信させることなどが想定されています。
なお、「画像」には、動画も含まれます、たとえば、リアルタイムビデオ通信等で相手の身分証明書等を確認するということも可能です。
まとめ
いかがでしたか?
本記事は、『古物商がヤフオクで古物を仕入れる際に注意すべきポイント』について詳しくご紹介しました。
古物商は本人確認義務を課されており、特にヤフオクで古物を仕入れを行う場合、本人確認義務の“方法”についても細かいルールが存在します。
ヤフオクに限らず、非対面で古物の仕入れを検討している方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
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