自宅マンションを営業所として古物商許可を取得したいと考える方は多いです。しかし、自宅マンションで古物商許可を取得する際に、どのようなポイントに注意すべきなのかを迷ってしまいますよね。
そんな、自宅マンションで古物商許可を取得する際のポイントは、本記事を読んでいただければ簡単に理解できます。
本記事は、『分譲マンションで古物商許可を取得する際のポイントとは』を詳しくご紹介します。
自己所有のマンションでのポイント
分譲マンションで古物商許可を取得する場合、マンションの管理規約に注意が必要です。マンションの管理規約とは、マンションの管理組合(管理会社)が定めた規約のことです。
具体的には、管理規約に記載のある「使用目的」に注意しましょう。分譲マンションの場合、管理規約に記載のある使用目的が「住居専用」になっている場合があるからです。
管理規約に記載のある使用目的が「住居専用」になっている場合、古物商許可を取得し営業する行為は、「事務所・店舗」とみなされる場合があり、たとえ古物商許可を取得したとしても、管理組合(管理会社)から営業の中止を求められる可能性があります。許可を取得したにもかかわらず、営業の中止を求められれば元も子もありません。
自己所有の分譲マンションで古物商許可を取得されたい方は、まずマンションの管理規約を確認するようにしましょう。
管理規約が手元にない方は、管理組合(管理会社)に閲覧を申し出ることで、管理規約の内容を確認することが可能です。
使用目的が「住居専用」の場合、古物商許可の取得は不可なのか
上記管理規約を確認したところ、使用目的が「住居専用」であった場合、古物商許可の取得は不可なのかという疑問があると思います。
結論からいうと、古物商許可の取得は可能です。
ただし、古物商許可を取得後、管理組合(管理会社)との間でトラブルを発生させないためにも、事前に管理組合(管理会社)から“古物営業に関する使用承諾”を得ておくことをおススメします。
上記古物営業に関する使用承諾は実務上、マンションの管理者(管理組合や管理会社)から「本来は住居専用だが、事務所・店舗の目的として使用することを承諾する」旨の書面を取得することで対応するのが一般的です。
使用目的が「住居専用」で使用承諾も得られない場合
実は管理規約の使用目的が「住居専用」かつ管理組合(管理会社)から使用承諾を得られなかった場合であっても、古物商許可の取得自体は可能です。
古物商を規制する法律である“古物営業法”では、建物の管理者(管理組合や管理会社)の使用承諾を古物商許可の要件としていないからです。
建物管理者(管理組合や管理会社)の使用承諾を許可要件としていない以上、仮にマンションの使用目的が「住居専用」であり、管理組合(管理会社)から使用承諾も得られなかった場合であっても、古物商の許可を取得することは可能ということです。
ただし、「古物商許可の取得が可能」ということと、「管理組合(管理会社)とトラブルになる(トラブルにならない)」ことは別問題です。
古物商許可を取得後、管理組合(管理会社)とトラブルが発生した場合、すべて自己責任で解決することが求められます。事前にそういったリスクを理解しておく必要はあるでしょう。
まとめ
いかがでしたか?
本記事は、『分譲マンションで古物商許可を取得する際のポイント』について詳しくご紹介しました。
本記事を読んでいただければ、分譲マンションで古物商許可を取得する際のポイントで迷うことはありません。
分譲マンションで古物商許可の取得を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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