古物商許可必要手続き

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【長野県】古物商許可の申請手続きの流れを徹底解説

古物商許可の申請手続きの流れは、都道府県ごとのローカルルールによって違いがあります。そのため、古物商許可の申請手続きの流れで迷ってしまう方も多いですよね。

そんな都道府県ごとの古物商許可の申請手続きの流れに関する疑問は、本記事で簡単に解決できます。

本記事は、『【長野県】古物商許可の申請手続きの流れを徹底解説』を詳しくご紹介します。

必要書類の取得

古物商許可の申請を行うには、まず「申請書類」と「添付書類」(以下、「必要書類」)を取得する必要があります。この必要書類は「個人申請」なのか「法人申請」なのかによって取得する書類に違いがあります。

個人申請の必要書類

個人申請の必要書類は以下表のとおりです。なお、必要書類は正副二通が必要です(副本は正本のコピー可)。

必要書類取得場所備考
古物商許可申請書
最寄りの警察署または県警ホームページから取得
誓約書代表者および管理者に必要
略歴書
本籍記載の住民票住所地の市区町村役場で取得
身分証明書本籍地の市区町村役場で取得
賃貸借契約書貸主または不動産会社から取得営業所が賃貸物件の際に必要となる場合もあり
使用承諾証明書営業所が賃貸物件または家族所有の際に必要となる場合もあり
URL使用権限を疎明する資料プロバイダ会社から取得ホームページを利用し古物の売買を行う場合に必要

法人申請の必要書類

法人申請の必要書類は以下表のとおりです。なお、必要書類は正副二通が必要です(副本は正本のコピー可)。

必要書類取得場所備考
古物商許可申請書
最寄りの警察署または県警ホームページから取得
誓約書役員(取締役・監査役)および管理者に必要
略歴書
本籍記載の住民票住所地の市区町村役場で取得
身分証明書本籍地の市区町村役場で取得
定款の写し定款をコピーすることで取得
履歴事項全部証明書法務局で取得
賃貸借契約書貸主または不動産会社から取得営業所が賃貸物件の際に必要となる場合もあり
使用承諾証明書営業所が賃貸物件または家族所有の際に必要となる場合もあり
URL使用権限を疎明する資料プロバイダ会社から取得ホームページを利用し古物の売買を行う場合に必要

管轄警察署の確認

上記必要書類は営業所の住所を管轄する警察署へ提出します。

長野県では、県内22の警察署に管轄が分かれています。営業所の住所を管轄する警察署を事前に確認しましょう。

警察署管轄区域代表番号
長野中央警察署上水内郡信濃町、小川村、飯綱町
長野市の内長野南警察署の管轄区域を除く区域
026-244-0110
飯山警察署飯山市
下高井郡の内木島平村、野沢温泉村
下水内郡栄村
0269-62-0110
中野警察署中野市
下高井郡の内山ノ内町
0269-26-0110
須坂警察署須坂市
上高井郡小布施町、高山村
026-246-0110
長野南警察署長野市の内若穂綿内、若穂川田、若穂牛島及び若穂保科を除いた区域の犀川の南の区域026-292-0110
千曲警察署千曲市
埴科郡坂城町
026-272-0110
上田警察署上田市
東御市
小県郡青木村、長和町
0268-22-0110
小諸警察署小諸市0267-22-0110
佐久警察署佐久市
北佐久郡の内御代田町及び立科町
南佐久郡
0267-68-0110
軽井沢警察署北佐久郡の内軽井沢町0267-42-0110
茅野警察署茅野市
諏訪郡の内富士見町、原村
0266-82-0110
諏訪警察署諏訪市
諏訪郡の内下諏訪町
0266-57-0110
岡谷警察署岡谷市0266-23-0110
伊那警察署伊那市
上伊那郡の内辰野町、箕輪町、南箕輪村
0265-72-0110
駒ヶ根警察署駒ヶ根市
上伊那郡の内飯島町、中川村、宮田村
0265-83-0110
飯田警察署飯田市
下伊那郡の内松川町、高森町、阿智村、平谷村、根羽村、喬木村、豊丘村、大鹿村
0265-22-0110
阿南警察署下伊那郡の内阿南町、下條村、売木村、天龍村、泰阜村0260-25-0110
木曽警察署木曽郡上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町0264-22-0110
塩尻警察署塩尻市の内松本警察署の管轄区域を除く区域
東筑摩郡の内朝日村
0263-54-0110
松本警察署松本市
塩尻市の内長野県松本空港の区域
東筑摩郡の内山形村
0263-25-0110
安曇野警察署安曇野市
東筑摩郡の内麻績村、生坂村、筑北村
0263-72-0110
大町警察署大町市
北安曇郡池田町、松川村、白馬村、小谷村
0261-22-0110

受付時間

申請の受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までの間(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)です。

申請手数料

古物商許可の申請手数料は、19,000円です。

なお、申請手数料の支払いは「県証紙」で行います。県証紙の「購入場所」や「購入手順」は、警察署の指示に従いましょう。

覚えておきたい申請時のポイント

古物商許可の申請は、平日午前8時30分から午後5時15分までの間(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)に、営業所の住所を管轄する警察署に「必要書類」および「申請手数料」を提出する必要があります。

平日の貴重な時間を申請に使うわけですから、一度の提出でミスなく申請を終わらせたいですよね。

以下三つの内容は、申請を一度で終わらせるために覚えておきたい申請時のポイントです。

  • 警察署へ行く前にあらかじめアポイントを取る
  • 申請手数料(19,000円)を忘れない
  • 申請書に押印したハンコを持っていく

警察署へ行く前にあらかじめアポイントを取る

警察署へ行く前にあらかじめアポイントを取りましょう。アポイントを取っていない場合、古物商許可の担当者が不在で申請を受理してもらえない可能性があるからです。

また、アポイントを取る際は、「取得した必要書類に間違いがないか」を担当者に併せて確認してもらうとよいでしょう。

申請手数料(19,000円)を忘れない

申請手数料(19,000円)を忘れないようにしましょう。申請手数料を忘れた場合、必要書類が揃っていても、申請を受理してもらえないからです。

申請書に押印したハンコを持っていく

申請書に押印したハンコを持っていきましょう。申請書の記載ミスの訂正は、押印したハンコで行うからです(訂正印)。

訂正がなければハンコの出番はありませんが、人間だれしも間違いはあるもの。申請書に押印したハンコを念のため持っていくことをおススメします。

まとめ

いかがでしたか?

本記事は、「【長野県】古物商許可の申請手続きの流れ」をご紹介しました。これで、長野県の古物商許可の申請手続きで迷うことはありません。

長野県で古物商許可を取得したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

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