古物商で独立したいと考えている方は多いのではないでしょうか。しかし、「古物商で独立するために必要な手続きはどんなものがあるのか」と悩んでしまいますよね。
そんな、古物商で独立するために必要な手続きに関する疑問は、本記事で簡単に理解できます。
本記事は、『【許認可】古物商で独立するために必要な手続きとは【申請方法】』を詳しくご紹介します。
目次
古物商とは
古物商とは、古物営業法で規定された以下の営業を行う者(法人)をいいます。
古物営業法第2条第3項
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
古物商許可が必要になる場合とは、営業の目的をもって同種の行為を反復継続して行う場合です。
営業の目的をもって同種の行為を反復継続して行うとは、「利益を出す目的で買取り(仕入れ)と販売を行った場合」と考えると理解しやすいです。
たとえば、以下のAさんはDさんに販売する目的でBさんとCさんから古本を買い取る行為を反復継続しているため、古物商許可が必要になると考えられます。
Aさんは転売する目的でBさんから古本10冊を買取り(仕入れ)した。
またCさんからも古本5冊を買取り(仕入れ)した。
その後、AさんはDさんに買取り(仕入れ)した古本を販売した。
なお、営業の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことは、本業だけではなく、副業または内職等の場合も含まれますので、注意してください。
古物とは
古物というと「中古品」をイメージすると思いますが、必ずしも中古品だけが古物ではありません。見た目が新品であっても、場合によっては古物に該当することになります。
古物営業法では、以下に該当する物品を古物と規定しています。
古物営業法:第2条第1項
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類するものをいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
上記内容を簡単にいうと、古物は下記3つに分類されるということです。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
- これらの物品(1または2)に幾分の手入れをしたもの
したがって、古物とは一度ユーザーの手に渡ったものを対象とするものであり、「メーカー→卸売り→小売り」という通常の流通段階にあたるものは除外されます。
一度使用された物品とは?
「使用」というのは、その物本来の目的にしたがって使うことをいいます。たとえば、「衣類→着用」「自動車→運転」「カメラ→撮影」といった使用方法が該当します。
したがって、その物本来の目的にしたがって使用することができない物は、一度使用された物品のうち幾分の手入れを行っても、古物には含まれません。
使用されない物品で、使用のために取引されたものとは?
「使用されない物品で、使用のために取引されたもの」とは、一度消費者の手に渡った新品を、使用しないでそのまま売却するような場合の物品をいいます。
したがって、このような意味で使用のために取引されれば、新品であっても古物として扱われることになります。
幾分の手入れとは?
「幾分の手入れ」とは、当該物品の部分的な修理・加工をいいます。したがって、その物本来の用途・目的に変更を加えるような修理・加工は「幾分の手入れ」とはいいません。
たとえば、形状に本質的な変化を加えなければ利用できない「繊維くず」「鉄くず」「古新聞」等は、いわゆる廃品であるため古物には該当しません。
古物商で独立するために必要な手続きとは
上記「古物商」の定義に該当する方(法人)は、古物商許可を取得しなければ、古物商として独立することはできません。
古物商許可は、営業所の所在を管轄する都道府県の公安委員会が監督する許認可であり、営業所の住所を管轄する警察署が申請の窓口になります。
古物商で独立するために必要な手続きとは、以下のとおりです。
- 申請書類の作成および必要書類の取得
- 申請書類および必要書類を営業所の所在を管轄する警察署へ提出
- 申請後、40日前後で公安委員会から許可の取得
申請書類の作成および必要書類の取得
古物商許可を取得するためには、以下の書類が必要になります。
なお、以下の書類が必要か否かは、都道府県によって若干異なりますので、ご自身の営業所を管轄する警察に事前に確認することが重要です。
- 古物商許可申請書
- 誓約書の
- 略歴書
- 営業所に関する使用承諾書(営業所が賃貸物件等の場合)
- ホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料(ホームページで古物の取引を行う場合)
- 車の保管場所を証明する資料(中古車の取引を行う場合)
- 本籍記載の住民票
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 定款のコピー(法人のみ)
- 履歴事項証明書(法人のみ)
申請書類および必要書類を営業所の所在を管轄する警察署へ提出
申請書類の作成および必要書類の取得が完了次第、営業所の所在を管轄する警察署へ提出します。
営業所の住所を管轄する警察署へ提出する際は、以下の内容に気をつけましょう。
申請する警察署
古物商許可の申請を行う警察署は、「営業所の所在を管轄する警察署」です。
申請者の住所を管轄する警察署ではないので、注意してください。
たとえば、神奈川県に住むAさんが、東京都の営業所で古物商許可を申請する場合、古物商許可の申請を行う警察署は、「東京都の警察署」ということです。
申請する時間
古物商許可の申請は、平日午前8時30分から午後5時15分までの間(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)に、営業所の所在を管轄する警察署に「必要書類」および「申請手数料」を提出する必要があります。
申請手数料
古物商許可の申請手数料は、全国一律1万9000円です。
この申請手数料は、県の証紙で納めるため、県証紙の「購入場所」や「購入手順」は、警察署の指示に従いましょう。
まとめ
いかがでしたか?
本記事は、『【許認可】古物商で独立するために必要な手続きとは【申請方法】』を詳しくご紹介しました。
これで古物商で独立するために必要な手続きで悩むことはありません。
古物商で独立したいと考えている方(法人)は、ぜひ参考にしてみてください。