古物商の許可を申請する際、13種類の古物の品目から、自分が取り扱う古物の品目を選択します。これは、自分が選択した古物の品目のみ、古物の売買が認められるということです。
たとえば、「美術品」「道具類」「書籍」の古物の品目を選択している方は、「美術品」「道具類」「書籍」の古物の売買が認めてられていますが、それ以外の古物の品目、たとえば中古車の売買等を行うことはできません。
しかし、古物商を営業していると、違う種類の古物の品目も新たに取引を始めたいと考えることが多くなりますし、そもそも「取扱品目を追加で申請できるのか?」と迷ってしまう方も多いですよね。
そんな、古物の取扱品目の追加申請に関する疑問は、本記事を読んでいただければ簡単に解決できます。
本記事は、『古物の取扱品目を追加で申請はできる?その方法とは』について、詳しくご紹介します。
取扱品目の追加申請は 「変更届」で対応可能
古物の取扱品目は追加で申請することが可能です。ただし、取扱品目を追加する場合、営業所を管轄する警察署へ古物商許可の変更届を行う必要があります。
万が一、変更届を行わないで、自分が選択した古物の種類以外の古物を取引していた場合、変更届出義務違反として10万円以下の罰金を科される場合があるため、取扱品目の追加を検討している方は、変更届を忘れずに提出することが大切です。
変更届とは
古物商許可の変更届とは、取扱品目の変更に限らず、古物商許可に関する以下変更事由が発生した際、営業所を管轄する警察署に届ける書面をいいます。
- 取扱品目の変更
- 新たにホームページを開設した
- ホームページのURLを変更した
- 法人の役員の変更(追加・辞任・住所変更)
- 営業所の変更(名称・住所地等)
変更届の提出先警察署
取扱品目の変更届を提出する警察署は、営業所を管轄する警察署になります。
つまり、最初に古物商許可の申請をした警察署ということです。
変更届の費用
取扱品目の変更届の費用は、「無料」です。
変更届の提出期限
取扱品目の変更届の提出期限は、変更事由が発生してから14日以内となります。
取扱品目が増えた場合は、変更届をできるだけ早く提出するようにしましょう。
まとめ
いかがでしたか?
本記事は、「古物の取扱品目を追加で申請はできる?その方法とは」について、詳しくご紹介しました。これで、古物の取扱品目の追加申請に関する疑問で迷うことはありません。
古物の取扱品目の追加申請を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
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