フリーマーケットに出店し「不用品を売りたい」や「仕入れた古物を売りたい」と考える方は多いですよね。しかし、フリーマーケットに出店するには、古物商の許可が必要なのか迷ってしまいますよね。
そんな、フリーマーケット出店時の古物商の許可に関する疑問は、本記事で簡単に解決できます。
本記事は、『フリーマーケットへの出店に古物商許可が必要になるケースとは?』について詳しくご紹介します。
古物商許可が必要になるケース
フリーマーケットへの出店で古物商許可が必要になるケースは、仕入れた古物を販売する場合です。
仕入れた古物とは、利益を出す目的(転売する目的)を持って第三者から仕入れた古物をいいます。
たとえば、AさんがBさんから利益を出す目的で仕入れたゲーム機をフリーマーケットでCさんに販売した場合は、古物商許可が必要になるということです。
許可内容に関する要件
上記のとおり、仕入れた古物をフリーマーケットで販売する場合、古物商許可が必要です。
また、古物営業法では、古物の販売場所については原則として古物商の営業所に限定しているため、フリーマーケットで出店して古物を販売する場合、古物商許可の内容が「行商する」になっている必要がある点に注意してください。
なお、古物商許可の内容が”行商する”になっていても、古物を「買い受ける」場所は、「営業所」または「相手方の住所若しくは居所」に限定されていることから、フリーマーケットで古物を買い受けることはできない点もあわせて注意しておきましょう。
- 行商とは?
「行商する」になっていない場合
古物商許可の内容が「行商すしない」になっている場合、古物商許可の書き換え申請で「行商する」に変更することが可能です。
1500円の書き換え手数料で可能なため、仕入れた古物をフリーマーケットで販売したい方は、忘れずに書き換え申請をおこないましょう。
古物商許可が不要なケースとは
フリーマーケットへの出店で古物商許可が不要になるケースは、自分の不要なものを処分する場合です。
たとえば、AさんがBさんから自分が使用するためにゲーム機を買い、後日、ゲーム機が不要になったためフリーマーケットでCさんに販売した場合は、古物商許可が不要ということです。
まとめ
いかがでしたか?
本記事は、「フリーマーケットで古物商許可が必要になる場合と不要になる場合」をご紹介しました。これで、どういった時にフリーマーケットで古物商許可が必要になるのか迷うことはありません。
フリーマーケットに出店して古物を販売したい方は、ぜひ参考にしてみてください。