古物商を営業していると、「古物商許可を取得した際に選択した取扱品目とは別の品目を取り扱いたい」と考えることも多くなるのではないでしょうか。しかし一方で、古物商許可の取扱品目は後から追加できるのか迷ってしまいますよね。
本記事では、『古物商許可の取扱品目はあとから追加できるのか?』について詳しくご紹介します。
取扱品目はあとから追加できる
古物商許可の取扱品目はあとから追加できます。ただし、取扱品目を追加する場合、営業所を管轄する警察署へ古物商許可の変更届をおこなう必要があります。
変更届とは
古物商許可の変更届とは、取扱品目の変更に限らず、古物商許可に関する以下変更事由が発生した際に届ける書面をいいます。
- 取扱品目の変更
- 新たにホームページを開設した
- ホームページのURLを変更した
- 法人の役員の変更(追加・辞任・住所変更)
- 営業所の変更(名称・住所地等)
変更届の提出先警察署
取扱品目の変更届を提出する警察署は、営業所を管轄する警察署になります。
つまり、最初に古物商許可の申請をした警察署ということです。
変更届の費用
取扱品目の変更届の費用は、“無料”です。
変更届の提出期限
取扱品目の変更届の提出期限は、変更事由が発生してから14日以内となります。
取扱品目が増えた場合は、できるだけ早く変更届を提出するようにしましょう。
まとめ
いかがでしたか?
本記事は、「古物商許可の取扱品目はあとから追加できるのか?」について詳しくご紹介しました。これで、古物商許可取得後に取扱品目が増えても迷うことはありません。
古物商許可取得後に取扱品目が増えた方は、ぜひ参考にしてみてください。
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