古物商許可の取得を検討されている方なら、「せどり」という言葉を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか? “せどり”とは「安く仕入れて高く売ること」の総称をいいます。
たとえば、リサイクルショップで購入した商品(5,000円)をメルカリで販売(10,000円)することが、“せどり”に該当します。このように、安く仕入れて高く売ることはビジネスの基本であり、本業・副業問わず「せどりを始めたい」と考えている方は多いです。
しかし上記のように、リサイクルショップから仕入れたを古物を転売する場合、古物商許可を取得する必要があるのか不安になってしまいますよね。
そんなリサイクルショップから仕入れた古物の転売に関する疑問は、本記事を読んでいただければ簡単に理解できます。
本記事は、『リサイクルショップから仕入れた古物の転売に古物商許可は必要?』について詳しくご紹介します。
古物商許可の取得は原則必要
リサイクルショップから仕入れた古物を転売する場合、古物商許可の取得が原則必要となります。
古物営業法では、古物商許可を必要とする「古物営業」を以下のように定めているためです。
古物営業法 第二条(定義)
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
古物を転売する行為は、上記「古物を売買し」に該当することになります。したがって、リサイクルショップから仕入れた古物を転売する場合、古物商許可の取得が必要になるということです。
古物商許可の取得が不要な例外
前述のとおり、リサイクルショップから仕入れた古物を転売する場合、古物商許可の取得が必要です。
しかし、古物商許可の取得が不要な例外も存在します。上記取得が必要な例と併せて確認しておきましょう。
転売を行わない場合、取得は不要
リサイクルショップから仕入れた古物を転売する場合は古物商許可の取得が必要ですが、言い換えれば、“転売しない”場合は、古物商許可の取得は不要です。
この“転売しない”とは、結果的に転売した場合であっても、古物を購入した当初に転売する意思がなければ該当します。
たとえば、リサイクルショップで購入したゲーム機を使用し、1年後に別のゲーム機の購入費用に足すために転売した場合、結果的にはリサイクルショップで購入したゲーム機を転売することになっていますが、購入した当初の目的は「ゲーム機で遊ぶこと」であるため、1年後の転売行為は単なる「不用品処分」になり、古物商許可の取得は不要ということです。
ガイドラインに注意
上記でご紹介したとおり、転売を行わない(自分が使用した古物を転売することを含む)場合は、古物商許可を取得する必要はありません。
しかし、「自分が使用した古物を販売する(自分の不用品を販売する)」場合であっても、その販売する数が多い場合は営利目的とみなされ、古物商の許可が必要になる可能性があります。消費者庁が「インターネット・オークションにおける『販売業者』に係るガイドライン」を定めているためです。
インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドラインは、消費者庁が定めたインターネット・オークションにおける販売業者の基準・指標であり、リサイクルショップで仕入れた古物を転売する、所謂せどりに関する直接的な基準・指標ではありません。
しかし、以下の基準に該当する場合、せどりであっても営利目的と判断される可能性は高いため、同ガイドラインの内容は十分理解しておきましょう。
●すべてのカテゴリー・商品について
・過去1カ月に200点以上又は一時点においてて 100 点以上の商品を新規出品している場合。
・落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合。ただし、高額商品であって1点で100 万円を超えるものについては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判断される。
・落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合●特定のカテゴリー・商品について
・家電製品について、「同一の商品を5点以上出品している場合」
・自動車・バイクの「同一の商品を3点以上出品している場合」
・CD・DVD・パソコンソフトの「同一商品を3点以上出品している場合」
・ブランド品の「同一商品を20点以上出品している場合」
・インクカートリッジの「同一商品を20点以上出品している場合」
・健康食品に該当する「商品を一時点において20点以上出品している場合」
・チケット等に該当する「商品を一時点において20点以上出品している場合」
上記基準に該当する場合、「自分が使用した物を転売する(自分の不用品を転売する)」場合であっても、営利目的とみなされ、古物商の許可が必要となる可能性があります。注意してください。
インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドラインは、こちらからダウンロード
副業で古物商許可を取得する際の注意点
ここまでにご紹介した通り、リサイクルショップから仕入れた古物を転売する際は基本的に古物商許可を取得する必要があります。つまり“せどり”を行う場合、古物商許可を取得する必要があるということです。
せどりは副業として行う方が多く、事実「せどりを副業として行いたいので、古物商許可を取得したい」と弊所にお問い合わせいただくお客さまも多いです。
もちろん、副業であっても古物商許可を取得することは可能です。
ただし、副業で古物商許可を取得する場合、継続的にせどりを行う意思があるのかをご自身で判断してから許可申請を行う必要があります。
古物営業法第6条では、「許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと」が古物商許可の取消し事由として規定されているからです。
良く勘違いされることが多いのですが、古物商許可は「資格」ではなく、「営業許可」になります。資格であれば一度取得すれば原則一生有効ですが、営業許可は営業の実態が無い場合に取り消される可能性が存在します。
万が一許可を取り消された場合、一から許可を取得し直さなければなりません。
手間暇もかかることですので、副業で古物商許可の取得を検討されているか方は、本当にせどりを継続する意思を持った上で許可の取得を検討することをおすすめします。
まとめ
いかがでしたか?
本記事は、『リサイクルショップから仕入れた古物の転売に古物商許可は必要?』について詳しくご紹介しました。本記事を読んでいただければ、リサイクルショップから仕入れた古物の転売で古物商許可が必要な例・不要な例を簡単に理解することが可能です。
リサイクルショップから仕入れた古物の転売を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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