古物商許可申請時に添付する書類に『身分証明書』があります。
本記事では、身分証明書の取得に関する情報をまとめています。
目次
身分証明書とは
身分証明書とは、「禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと、後見の登記の通知を受けていないこと、破産の通知を受けていないこと」の三項目を行政が証明する書類(戸籍関係書類)です。
身分証明書というと、「運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード」等を想像する方も多いですが、古物商許可申請時に添付する「身分証明書」は、ここでいう身分証明書(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード)ではありませんので、注意しましょう。
取得が必要な人
身分証明書の取得が必要な方は、「個人申請」または「法人申請」によって変わります。
詳しくは以下のとおりです。
個人申請時に身分証明書の取得が必要になる方
個人申請時に身分証明書の取得が必要になる方は以下のとおりです。
- 申請者本人×1
- 管理者×1
なお、外国籍の方は「戸籍」の概念がないため、身分証明書を取得する必要はありません。
法人申請時に身分証明書の取得が必要になる方
法人申請時に身分証明書の取得が必要になる方は以下のとおりです。
- 代表取締役(合同会社では代表社員)×1
- 取締役(合同会社では社員)×1
- 監査役×1
- 管理者×1
なお、外国籍の方は「戸籍」の概念がないため、身分証明書を取得する必要はありません。
取得場所
取得対象者の本籍地の市区町村役場で取得します。
自己の本籍地が分からない方は「本籍記載有の住民票」を取得することで、本籍地を確認することが可能です。
取得費用
市区町村役場により多少の前後はありますが、おおむね「300~600円」程度です。
取得時のチェックポイント
身分証明書を取得する上で注意すべきチェックポイントは以下のとおりです。
有効期限に注意
身分証明書の有効期限は「取得から3ヶ月以内」です。
有効期限を経過した場合、基本的に再取得となるため注意しましょう。
三項目すべての証明が必要
前述のとおり、身分証明書とは以下三項目を行政が証明する書類(戸籍関係書類)です。
行政が証明する三項目
- 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
- 後見の登記の通知を受けていないこと
- 破産の通知を受けていないこと
古物商許可の申請時に身分証明書を添付する際は、上記三項目すべての証明が必要です。
一般的には、身分証明書の請求=上記三項目すべてを証明した身分証明書が提供されますが、一部の市区町村役場によっては、上記証明項目を選択する必要がある場合があります。
たとえば、「禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと、後見の登記の通知を受けていないこと」の証明を選択し、さらに「破産の通知を受けていないこと」の証明を選択する必要があるということです。
万が一どちらか一方だけしか選択していない場合、身分証明書の再取得が必要になります。
このような不備を起こさないように身分証明書を取得する際は、市区町村の担当官へ「禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと、後見の登記の通知を受けていないこと、破産の通知を受けていないことの三項目を証明する書類を取得したい」旨伝えてから取得するのがおススメです。
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