古物営業法では、古物商が取り扱える古物の区分を定めています。この区分は全部で13分類ありますが、分類が分かりやすい区分もあれば、分かりにくい区分もあります。
たとえば、中古本が「12号 書籍」に区分されるのは誰でも分かると思いますが、中古ゲームソフトはどこの区分に分類されるのか分からない方も多いのではないでしょうか。また、そもそも古物営業法で定められている古物の区分自体を知らない方もいるかもしれません。
そんな古物営業法で定められた古物の区分と分類に関する疑問は、本記事を読んでいただければ簡単に理解できます。
本記事は、『【古物商】古物の区分と分類【13区分】』を詳しくご紹介します。
目次
13区分と分類
古物営業法が定める古物は以下の13区分に分類されます。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪及び原動機付自転車
- 自転車
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
上記13区分に対し、どういった品目がどの区分に分類されるのかを以下で詳しくご紹介します。
1.美術品類
美術品的価値を有する物品が本区分に分類されます。
たとえば、「書画・彫刻・工芸品」等は美術品類等に分類されることになります。
2.衣類
繊維製品、革製品等であって、身にまとうものが本区分に分類されます。
たとえば、「和服類・洋服類・その他衣料品」は衣類に分類されることになります。
3.時計・宝飾品類
主として、時計としての機能を有する物品。眼鏡(サングラス含む)、宝石、貴金属その他その物が外見的に有する美的特徴や希少性によって趣好され、使用される飾りものが本区分に分類されます。
たとえば、「時計・眼鏡・宝石類・装身具類・貴金属」等は時計・宝飾品類に分類されることになります。
4.自動車
自動車及び自動車の一部分として使用される物品が本区分に分類されます。
たとえば、「車本体・カーオーディオ・カーナビ・タイヤ・タイヤミッション・ホイール」等は自動車に分類されることになります。
“自動車”という名前だけで判断すると、車本体だけが本区分に分類されると考えがちですが、自動車の一部分として使用される物品も本区分に含まれるため、注意してください。
5.自動二輪及び原動機付自転車
自動二輪車、原動機付自転車及びこれらの一部分として使用される物品が本区分に分類されます。
たとえば、「バイク本体・タイヤ・ホイール」等は自動二輪車、原動機付自転車に分類されることになります。
自動車同様、自動二輪車、原動機付自転車の一部分として使用される物品も本区分に含まれるため、注意してください。
6.自転車類
自転車及び自転車の一部分として使用される物件が本区分に分類されます。
たとえば、「自転車本体・タイヤ」等は自転車類に分類されることになります。
自動車、自動二輪車、原動機付自転車同様、自転車の一部分として使用される物件も本区分に含まれるため、注意してください。
7.写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等が本区分に分類されます。
たとえば、「写真機(カメラ)・光学器・顕微鏡」等が写真機類に分類されることになります。
8.事務機器類
主として計算、記録、連絡等の事務に用いるために使用される機会及び器具(電気により駆動するか、人力により駆動するかを問わない)が本区分に分類されます。
たとえば、「パソコン・レジスター・ファクシミリ装置・事務用電子計算機・ハンディコピー」等が事務機器類に分類されることになります。
9.機械工具類
精算、作業、修理のために使用される機械及び機器一般のうち第3号から第8号までに該当しない物品が本区分に分類されます。
たとえば、「小型船舶(モーターボート・クルーザー)ゲーム機・レントゲン機械類・各種自動販売機・電話機」等が機械工具類類に分類されることになります。
10.道具類
第1号から第9号まで及び第11号に掲げる物品以外の機械又は器具が本区分に分類されます。
たとえば、「ゲームソフト・玩具類・DVD・CD・家具・運動器具」等が道具類に分類されることになります。
11.皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品が本区分に分類されます。
たとえば、「カバン・靴・財布」等が皮革・ゴム製品類に分類されることになります。
12.書籍
これは名前のとおり、「書籍」が本区分に分類されます。
13.金券類
商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第1条各号に規定する商標その他のものが本区分に分類されます。
たとえば、「ビール券・各種スポーツ入場券・各種ライブ入場券」等が金券類に分類されることになります。
主たる区分は1区分のみ選択可
古物商許可を申請する際は、上記13区分から「主として取り扱おうとする古物の区分」として1区分を選択することになります。
逆に言えば、主として取り扱おうとする古物の区分は1区分しか選択できないということです。
「主として取り扱おうとする古物の区分」として選択した区分は、許可取得後に作成するプレートに記載する必要があるため、主たる区分の選択は十分検討するようにしましょう。
- 古物商標章(プレート)の掲示とホームページへ許可番号の表示
サブの区分は複数選択可
前述のとおり、主として取り扱おうとする古物の区分は上記13区分から1区分を選択することになります。しかし1区分しか選択できないと、複数の古物の区分を取り扱いたい方は困ってしまいますよね。
そこで主たる区分“以外”の古物は、サブの取り扱いとして複数選択することが可能となっています。
たとえば、主として取り扱おうとする古物の区分を「自動車類」選択した場合、サブの区分として「衣類」、「機械工具類」、「書籍」を複数選択することも可能ということです。
すべての区分を選択することはおススメしない
上記のとおり、サブの区分を複数選択することが可能です。事実、「複数選択できるなら、すべての区分を選択したい」と希望される方は多いです。
しかし、すべての区分を選択することはおススメしません。すべての区分を選択する場合、警察から「本当にすべての区分を取り扱う意思があるか」の確認や、審査期間が長くなる傾向があるからです。
取り扱い区分の追加は古物商許可取得後も可能なため、許可申請時に選択する区分は必要最低限にしましょう。
まとめ
いかがでしたか?
本記事は、『【古物商】古物の区分と分類【13区分】』を詳しくご紹介しました。
本記事を読んでいただければ、古物商許可の古物の区分と分類で悩むことはありません。
古物商許可の取得を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。