古物商と“クーリングオフ”の制度は、切っても切れない関係があります。
しかし、「すべての古物商にクーリングオフが関係あるか?」と言うと、そうではありません。したがって、クーリングオフはどのような業態の古物商に適用され、どのような業態の古物商には適用されないのか迷ってしまいますよね。
そんな古物商とクーリングオフの関係は、本記事で簡単に理解できます。
本記事は、『クーリングオフが適用される古物商・適用されない古物商とは』を詳しくご紹介します。
クーリングオフとは
クーリングオフとは、一定の契約に限り、一定期間、説明不要、無条件で申し込みの撤回または契約を解除できる制度です。
たとえば、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合、消費者は一定期間に限り、説明不要、無条件で申し込みの撤回や契約を解除できるということです。
クーリングオフが適用される契約は数種類ありますが、主な契約は以下のとおりです。
- 訪問購入(いわゆる出張買取り)
- 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む)
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 個別信用購入はっせん
- 預託取引契約
- 宅地建物取引(売り主が宅建業者で事務所外の取引を行った場合に限る)
- ゴルフ会員権契約
- 投資顧問契約
- 保険契約
クーリングオフが適用される古物商
クーリングオフが適用される古物商は、上記契約の「訪問購入(出張買取り)」の業態を行う古物商です。
訪問購入(出張買取り)とは、古物商の営業所以外でお客さまから古物を買い取ることです。たとえば、お客さまの自宅で古物を買い取る場合や喫茶店や路上で古物を買い取る場合は訪問購入(出張買取り)に該当します。
古物商の方にとっては、訪問購入(出張買取り)という言葉より、「行商で古物を買い取った場合にクーリングオフが適用される」と考えた方が理解しやすいかもしれません。
クーリングオフが適用された場合
消費者からクーリングオフが行われた場合、古物商は買い取った古物を無条件で返還しなければなりません。
ただし、消費者は、消費者が古物商からクーリングオフに関する書面を受け取ってから8日以内にクーリングオフを行う必要があります。したがって、消費者が古物商からクーリングオフに関する書面を受け取ってから9日経過後は、買い取った古物を返還する必要は原則ありません。
クーリングオフが適用されない古物商
上記のとおり、訪問購入(出張買取り)の業態を行う古物商は、原則としてクーリングオフの適用があります。
しかし、すべての古物の訪問購入(出張買取り)が該当するわけではなく、クーリングオフの規定が除外されている古物も存在します。
つまり、以下の古物を営業所外で買い取った場合で消費者がクーリングオフを行った場合でも、古物商は古物を返還する必要はありません。
クーリングオフの規定が除外されている古物
- 2輪以外の自動車
- 家具
- 大型家電
- 本・CD・DVD・ゲームソフト類
- 有価証券
まとめ
いかがでしたか?
本記事は、『クーリングオフが適用される古物商・適用されない古物商とは』を詳しくご紹介しました。
これでクーリングオフが適用される古物商・適用されない古物商で悩むことはありません。
訪問購入(出張買取り)を行っている古物商の方は、ぜひ参考にしてみてください。