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【行政処分】古物商許可に関する罰則をまとめてみた【懲役・罰金】

古物営業法は古物商に関する「行政処分」および「懲役・罰則」を規定していますが、どんな行為をする(行為をしない)と行政処分や懲役・罰金を課されるのか迷ってしまいますよね。

そんな、古物商許可に関する行政処分や懲役・罰金といった罰則の疑問は、本記事で簡単に理解することができます。

本記事は、『【行政処分】古物商許可に関する罰則をまとめてみた【懲役・罰金】』を詳しくご紹介します。

古物商許可に関する懲役・罰金

古物営業法に規定されている古物商許可に関する懲役・罰金は、以下のとおりです。

違反懲役・罰金
無許可営業3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
偽りその他不正の手段による許可の取得3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
名義貸し3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
営業停止命令違反3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
法定場所外での営業1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
取引相手の確認義務違反6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
古物台帳への記録義務違反6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
古物台帳の保存義務違反6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
古物台帳棄損等届出義務違反6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
品触れ保存義務違反6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
品触れ報告義務違反6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
品触れの到達日記載義務及び保存違反6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
差止め物品の保管義務違反6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
許可申請書等虚偽申請および届出20万円以下の罰金
許可証返納義務違反10万円以下の罰金
許可証の携帯義務違反10万円以下の罰金
行商従事者証携帯義務違反10万円以下の罰金
標識の掲示義務違反10万円以下の罰金
立ち入り検査の拒否、妨害10万円以下の罰金
許可者の死亡又は法人消滅後の届出義務違反5万円以下の罰金

古物商許可に関する行政処分

古物営業法では、裁判所から課される懲役・罰金の他に、行政庁から課される処分があります(古物営業法では公安委員会から課される処分)。この行政庁(公安委員会)から課される処分を「行政処分」といいます。

古物営業法に規定される古物商許可に関する行政処分は、以下のとおりです。

処分原因
許可の取消し処分(1)古物営業の実態が6ヶ月以上存在しない
(2)3ヶ月以上古物商の方の所在が不明
(3)許可の欠格事由に該当することが判明したとき
(4)古物商とその従業員が古物営業法等に違反する行為をした
(5)公安委員会の処分に違反した
営業の停止処分「許可の取消し」処分を受ける場合の(4)と(5)する行為によって、盗品等の売買の防止や盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき。
指示処分「営業停止」の原因となる行為に対し、公安委員会が適正業務を行なうために必要な措置をとるよう文書によって違反行為を戒めるとき。

まとめ

いかがでしたか?

本記事は、「古物商許可に関する行政処分や懲役・罰金といった罰則」を詳しくご紹介しました。これで古物商許可に関する行政処分や懲役・罰金といった罰則で迷うことはありません。

古物商許可に関する行政処分や懲役・罰金で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

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