古本を販売して利益を上げたいと考える方は多いのではないでしょうか。しかし、古本を販売する場合、古物商許可が必要なのか不要なのか迷ってしまいますよね。
そんな、古本の販売に関する古物商許可の疑問は、本記事で簡単に理解することができます。
本記事は、『【必要】古本の販売に関する古物商許可について【不要】』を詳しくご紹介します。
古物商許可が必要な場合と不要な場合がある
古本を販売する場合、古物商許可が必要になる場合と不要な場合の両方が存在します。
自分がどちらに該当するのかを詳しく確認しましょう。
古物商許可が必要な場合
古物営業法では、古物商許可が必要な営業を以下のように定めています。
古物営業法第2条第3項
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
つまり、古物商許可が必要になる場合とは、営業の目的をもって同種の行為を反復継続して行う場合です。
営業の目的をもって同種の行為を反復継続して行うとは、「利益を出す目的で買取り(仕入れ)と販売を行った場合」と考えると理解しやすいです。
たとえば、以下のAさんはDさんに販売する目的でBさんとCさんから古本を買い取る行為を反復継続しているため、古物商許可が必要になると考えられます。
Aさんは転売する目的でBさんから古本10冊を買取り(仕入れ)した。
またCさんからも古本5冊を買取り(仕入れ)した。
その後、AさんはDさんに買取り(仕入れ)した古本を販売した。
なお、営業の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことは、本業だけではなく、副業または内職等の場合も含まれますので、注意してください。
古物商許可が不要な場合
古物商許可が不要な場合は、上記に「古物商許可が必要な場合」に当てはまらない場合です。
たとえば、以下のAさんは転売する目的ではなく「自分が読む目的」で購入した本をBさんとDさんに販売しています。この場合、単なる不用品の処分に該当するため、Aさんに古物商許可は不要です。
Aさんは自分が読む目的で本を書店で購入した。その後、購入した本は不要になったため、AさんはBさんに購入した本を販売した。
また、Aさんは自分が読む目的で本をCさんから購入した。その後、購入した本は不要になったため、AさんはDさんに購入した本を販売した。
まとめ
いかがでしたか?
本記事は、「古本の販売に関する古物商許可が必要な場合と不要な場合」を詳しくご紹介しました。これで、古本の販売に関する古物商許可が必要な場合と不要な場合で悩むことはありません。
古本の販売を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。