古物商には、「営業所に古物商標章(プレート)を掲示する」および「ホームページへ許可番号を表示する」義務があります。しかし、「古物商標章(プレート)をどこに掲示すべきか」「古物商標章(プレート)の様式はどんなものか」「ホームページのどこに許可番号を表示すべきか」等、迷ってしまいますよね。
そんな、古物商標章(プレート)の掲示とホームページの許可番号の表示に関する疑問は、本記事で簡単に解決できます。
本記事は、『古物商標章(プレート)の掲示とホームページの許可番号の表示』を詳しくご紹介します。
目次
古物商標章(プレート)の掲示場所
古物商標章(プレート)の掲示場所は、営業所の中でも外でも問題はありません。ただし、「公衆の見やすい場所への掲示」という要件を満たす必要があります。
これは、古物営業法第12条第1項で古物商標章(プレート)の設置場所を下記のように定めているからです。
古物営業法第12条第1項(標識の掲示等)
古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
公衆の見やすい場所とは?
「公衆の見やすい場所」というと、営業所の外への掲示を想像しますが、営業所の中でも、お客さまが「見やすい場所」に掲示されていれば、公衆の見やすい場所とみなされます。
たとえば、営業所が自宅の場合、「玄関の近くの壁」「執務室の机の上」等が、古物商標章(プレート)の掲示場所としておススメです。
また、営業所が事務所または店舗の場合、「レジ横」「レジ近くの壁」等が、古物商標章(プレート)の掲示場所としておススメです。
逆に、お客さまが見にくい場所とは、「家族しか出入りをしない部屋」「バックルーム」「プレートの前に商品が置かれている場合」等が該当します。注意してください。
古物商標章(プレート)の様式
古物商標章(プレート)は、法令で定められた2種類の様式があります。
- 古物営業法施行規則に定めるもの
- 公安委員会の承認を受けた古物商または古物市場主によって組織された団体で、その構成員に共通して利用させるものとして定めたもの
古物営業法施行規則に定めるもの
古物営業法施行規則で定められた様式は、その形状や記載内容まで細かく規定されています。古物商標章(プレート)というと、この「古物営業法施行規則」に準拠した標章(プレート)が使用されることが一般的です。
施行規則で定められた様式は以下のとおりです。
- 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。
金属板、プラスチック板と同等のもの。紙ベースのものは不可。- 色は、紺色地に白文字としてください。
表示内容が容易に改変できないもの。
紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可。- 番号は12桁の許可証の番号を入れてください。
- 大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートルです。
- 「○○○商」の「○○○」部分には、当該営業所又は仮設店舗において取り扱う古物に係る第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る部分)を記載してください。
取り扱う古物と標識の記載
美術品類
美術品商
衣類
衣類商
時計・宝飾品類
時計・宝飾品商
自動車
自動車商
自動二輪車及び原動機付自転車
オートバイ商
自転車類
自転車商
写真機類
写真機商
事務機器類
事務機器商
機械工具類
機械工具商
道具類
道具商
皮革・ゴム製品類
皮革・ゴム製品商
書籍
書籍商
金券類
チケット商
- 下欄には、古物商の氏名又は名称を記載するものとする。
個人許可の場合は、許可者の氏名、法人許可の場合は、法人の正式名称名称です。
屋号ではありませんので注意してください。
公安委員会の承認を受けた団体が指定するもの
古物商標章(プレート)は古物営業法施行規則が定めるもの以外にも、公安委員会から承認を受けた団体が指定する様式が認められています。
公安委員会から承認を受けている団体は、「社団法人日本中古自動車販売協会連合会」「全国刀剣商業協同組合」「日本チケット商協組合」の三団体が存在します。
上記三団体が指定する様式の古物商標章(プレート)を使用したい方は、手続きの流れを電話で確認するとよいでしょう。
公安委員会の承認を受けた団体 | 住所 | 代表番号 |
---|---|---|
社団法人日本中古自動車販売協会連合会 | 東京都渋谷区代々木3丁目25番3号 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル10階 | 03-5333-5881 |
全国刀剣商業協同組合 | 東京都新宿区大久保2丁目18-10 | 03-3205-0601 |
日本チケット商協組合 | 東京都港区新橋2丁目16-1 | 03-3503-6013 |
ホームページへ許可番号の記載
ホームページを利用し古物の取引を行う場合、古物商は、許可番号はもちろん、以下事項をホームページに表示する義務があります。
- 古物商の氏名または名称
- 許可をした公安委員会の名称
- 許可証の番号
なお、許可証の番号については、「その取り扱う古物に関する事項と共に」表示する必要があります。これは、取り扱う古物を掲載している個々のページに許可証の番号を表示する必要があるということです。
表示する場所
ホームページに表示する場所は、「トップページに表示する方法」と「トップページからリンクを貼った別ページに表示する方法」の二つがあります。
なお、リンクを貼る際は、古物営業法の規定で表示を行っているページのリンクと判断できるものである必要があります。
また、複数の公安委員会から古物商許可を受けている場合、そのすべての公安委員会の名称よ許可番号を表示する必要があります。
まとめ
いかがでしたか?
本記事は、「古物商標章(プレート)の掲示とホームページの許可番号の表示」を詳しくご紹介しました。これで、古物商標章(プレート)の掲示とホームページへ許可番号の表示に関して悩むことはありません。
古物商標章(プレート)の掲示とホームページの許可番号の表示で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。