古着を色々な形にリメイクし販売する方が増えてきました。しかし、古着のリメイク販売を行うには「古物商許可が必要か」と迷ってしまいますよね。
そんな古物のリメイク販売に関する疑問は、本記事で簡単に解決することができます。
本記事では、『【調査】古着のリメイク販売は古物商許可が必要?』を詳しくご紹介します。
古物商許可が「必要な場合」と「不要な場合」がある
古着のリメイク販売を行うには、古物商許可が「必要な場合」と「不要な場合」があります。古物商を規制する古物営業法では、「仕入れた古物の販売」は古物商許可が必要。対して「自己が使用した古物の販売」には許可は不要としているからです。
仕入れた古物の販売とは、転売する目的で仕入れた古物を販売することです。たとえば、「転売する目的で仕入れたゲーム機を販売する」や「転売する目的で仕入れた本」が該当します。
これに対して、自己が使用した古物の販売とは、不用品となった古物を販売することです。たとえば、「不用品となったCDを販売する」や「不用品となった古着を販売する」等が該当します。
古着のリメイク販売で古物商許可が必要な場合とは
前述の通り、仕入れた古物の販売は古物商許可が必要とご紹介しましたが、これは古着のリメイク販売でも同様です。
たとえば、転売する目的で仕入れた古着をリメイクして販売する場合が該当します。
「仕入れた古着であってもリメイクすれば違う古物になるのでは?」と考える方も多いのですが、古物営業法では「古物を買い取って修理等して売る」場合についても古物商許可の取得を要求しています。リメイクはこの“修理等”に該当するため、古物商許可が必要になるということです。
古着のリメイク販売で古物商許可が不要な場合とは
前述の通り、自己が使用した古物の販売は古物商許可が不要です。これは古着のリメイク販売でも同様です。
たとえば、不用品となった自己の古着をリメイクして販売する場合が該当します。
知的財産権に注意
ここまで古着のリメイク販売に古物商許可が必要になる場合と不要になる場合をご紹介しました。
そこで古物商の許可と同等に重要なことが「知的財産権」の存在です。知的財産権とは、古着等に付属する著作権や商標権、意匠権をいいます。
この知的財産権は、古物商許可が必要・不要どちらの場合であっても無視できない存在です。万が一知的財産権を侵害した場合、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科といった、古物商許可以上の罰則が科される可能性があるからです。(著作権を侵害した場合)
本記事では知的財産権の詳しい内容は省略しますが、「特許庁 知的財産権について」は必ず確認しておきましょう。
まとめ
いかがでしたか?
本記事は、「【調査】古着のリメイク販売は古物商許可が必要?」を詳しくご紹介しました。これで古物のリメイク販売に関する古物商許可で悩むことはありません。
古着のリメイク販売を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
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