「メルカリ」や「ヤフオク」を使用し、古着を転売している方は多いです。若い方たちは、自分が着た服を転売することを前提とし、新しい服を購入しているという話を聞いたことがあります。
「メルカリ」や「ヤフオク」が流行るはずですね(笑)
しかし、「古着を転売するために、古物商の許可を取得する必要ないの?」と、疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
そんな古着の転売を行う際の古物商の許可に関する疑問は、本記事を読んでいただければ簡単に理解できます。
本記事は、『古着の転売に古物商の許可は必要?古物商の要件・ガイドライン』について、詳しくご紹介します。
古物商の許可が「必要になるケース」と「不要なケース」
古着の転売を行ったからといって、「古物商の許可が必ず必要になる」ということではありません。なぜなら、古物の転売を規制している法律(古物営業法)では、古物営業を以下のように規制しているからです。
古物営業法:第2条2項(1)
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手から買い受けることのみを行うもの以外のもの
上記、古物営業法の中で古着を転売する方にとって重要な点は「古物を売買」の部分です。古着の売買なのか、売買ではないのかによって、古物商の許可を取得する必要があるのか、無いのかが決定するからです。
古物商の許可が必要になる具体例
古物商の許可が必要になる具体例は、仕入れを行っている場合になります。
仕入れとは、「メルカリでA商品を購入(仕入れ)して、ヤフオクでA商品を売る(転売)」というような行為のことです。簡単にいうと「自分で使う目的でない物を買って(仕入れ)、売る行為(転売)」のことです。
仕入れは、「自分が使用する物を買う」や「自分の物を売る」が目的ではなく、「仕入れを行って利益を出す」ことが目的になっています。このようなお金を稼ぐ目的(営利目的)で古物の転売を行う場合は、古物商の許可が必要になります。
古物商の許可が不要な具体例
古物商の許可が不要な具体例は、仕入れを行っていない場合になります。
たとえば、「自分が使用した古物を転売する」場合は、古物商の許可は必要ありません。自分が使用した古物を転売する行為は不用品の処分であり、古物の売買とはみなされないからです。
ガイドラインに注意
上記でご紹介したとおり、「自分が使用した古物を転売する」場合は、古物商の許可は原則として必要ありません。
しかし、「自分が使用した古物を販売する(自分の不用品を販売する)」場合であっても、その販売する数が多い場合は営利目的とみなされ、古物商の許可が必要になる可能性があります。消費者庁が「インターネット・オークションにおける『販売業者』に係るガイドライン」を定めているからです。
インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドラインとは、消費者庁が定めたインターネット・オークションにおける販売業者の基準・指標であり、以下の基準を満たす者(法人も含む)を販売業者としています。
●すべてのカテゴリー・商品について
・過去1カ月に200点以上又は一時点においてて 100 点以上の商品を新規出品している場合。
・落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合。ただし、高額商品であって1点で100 万円を超えるものについては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判断される。
・落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合●特定のカテゴリー・商品について
・家電製品について、「同一の商品を5点以上出品している場合」
・自動車・バイクの「同一の商品を3点以上出品している場合」
・CD・DVD・パソコンソフトの「同一商品を3点以上出品している場合」
・ブランド品の「同一商品を20点以上出品している場合」
・インクカートリッジの「同一商品を20点以上出品している場合」
・健康食品に該当する「商品を一時点において20点以上出品している場合」
・チケット等に該当する「商品を一時点において20点以上出品している場合」
上記基準に該当する場合、「自分が使用した物を転売する(自分の不用品を転売する)」場合であっても、営利目的とみなされ、古物商の許可が必要となる可能性があります。注意してください。
インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドラインは、こちらからダウンロード
まとめ
いかがでしたか?
本記事では、「古着の転売に古物商の許可は必要?古物商の要件・ガイドライン」について、詳しくご紹介しました。これで、古着の転売に古物商の許可が必要かどうかで迷うことはありません。
古着の転売を行おうと検討してい方は、ぜひ参考にしてみてください。
古物商とは?